令和6年1月25日
金融庁

「社外取締役のことはじめ」の公表について

社外取締役の質の向上に向けた取組みの一環として、経済産業省・東京証券取引所とも連携の上、「社外取締役のことはじめ」を策定しました。社外取締役の皆様には、企業の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、経営に対する助言・監督等を行うことが期待されており(※)、こうした役割を果たすにあたり知っていただきたい内容について掲載しております。詳細はこちら新しいウィンドウで開きます<経済産業省ウェブサイトへリンク>をご覧ください。

PDFコーポレートガバナンス・コード新しいウィンドウで開きます<東京証券取引所ウェブサイトへリンク>

【原則4-7.独立社外取締役の役割・責務】

上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。

 (ⅰ) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
 (ⅱ) 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
 (ⅲ) 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
 (ⅳ)  経営陣・支配株主から独立した立場で 、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること

本取組みは、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム」(令和5年4月26日公表)において掲げている「独立社外取締役の機能発揮等」に関連する取組みとなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線:3659、3849)

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