令和6年3月26日
金融庁
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について
本日、下記1.2.に伴い「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」等(別紙2~4)が公布されましたのでお知らせいたします。本件の内閣府令は、令和6年3月31日から施行されます。
- 令和5年第1回規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)における業界団体からの要望への対応【銀行法施行規則】
※ こちらは、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表において、令和6年1月18日(木曜)から令和6年2月19日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、1件の御意見を頂きました。御検討いただきました皆様におかれては、御協力ありがとうございました。お寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。
- バーゼルⅢ最終化への対応等【銀行法施行規則・信用金庫法施行規則・金融商品取引業等に関する内閣府令】
※ こちらは、自己資本比率規制に関する告示の改正等に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリック・コメント)は実施しておりません。
※ 「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」については、施行日に係る経過措置を設けておりますので、附則をご参照ください。
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(別紙2)銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局監督調査室(内線3706、3852)
【本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先の他、各担当部局から対応させていただくことがあります。】