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スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について

令和6年3月1日
令和7年3月3日更新

 
スタートアップ支援の観点から、定款認証について、新たな取組を進めています。

新たな取組に関するリーフレット [PDF:198KB]
※令和6年2月1日から、定款作成支援ツール・48時間原則について、利用者からの意見、要望を踏まえ、利用要件が緩和されました。

・定款作成支援ツール
 事業目的の入力欄が5項目から15項目に拡張されました。

・48時間原則
 委任状を書面により作成した場合も48時間原則の対象となりました。

※令和6年3月1日から、ウェブ会議原則を新たにスタートしました。

※令和6年9月20日から、定款認証と設立登記を合わせた72時間原則を新たにスタートしました。

定款作成支援ツールの公開

 小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業家のニーズに応えるため、日本公証人連合会において、令和5年12月26日に、法務省も関与して策定した定款作成支援ツールを公開しました。
 詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページ「〔2〕定款作成支援ツール」を御覧ください。
・ 定款作成支援ツールについて(日本公証人連合会ホームページへリンク)
※定款作成支援ツールを用いて作成された定款の各条項の規定ぶりについて、スタートアップ支援を促進するという観点から、御意見・御要望がありましたら、以下のウェブフォームからお知らせください。
・ 定款作成支援ツールに関する意見募集窓口(外部ページへリンク)

定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則

 定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、48時間以内に定款認証手続を完了させる運用(以下「48時間特別処理」といいます。)を実施しています。
 詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページ「〔3〕48時間特別処理」を御覧ください。

設立登記を含めた72時間原則

 令和6年9月20日から、下記(1)~(5)の条件を満たした場合に、公証役場と法務局との連携によって、定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内(※1)に完了させる運用(以下「72時間処理」といいます。)を開始しました。
 公証役場での定款認証後、速やかに法務局に設立登記の申請をしていただくことで、原則3日間で設立手続が完了します。

(1)48時間特別処理の対象であること。
(2)定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること(※2)。
(3)設立登記申請の添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル等)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)。
   (オンライン申請であっても、添付書面を法務局に持参又は送付する場合は、「72時間処理」の対象となりませんのでご注意ください。)
(4)登録免許税が電子納付されること。
   (電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
(5)補正がないこと。(※3)
 
※1 定款認証後から設立登記の申請をするまでの時間は、72時間には含まれません。
※2 商業・法人登記のオンライン申請については、こちらのページを御覧ください。
※3 補正とは、申請の不備を登記官からの連絡に基づき事後的に是正することをいいます。

定款認証におけるウェブ会議原則

 公証役場にお越しいただく負担をなくすため、全国全ての公証役場において、令和6年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とします。
 詳細については、以下の資料を御覧ください。
・ ウェブ会議原則に関するリーフレット
※ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

※ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領することも可能になりました。

※ウェブ会議の利用に関する公証役場の対応について、不適切な事案や御意見がありましたら、以下のウェブフォームからお知らせください。
・ 定款認証のオンライン手続に関する相談窓口(外部ページへリンク)

※定款認証の手続の詳細については、以下の日本公証人連合会ホームページを御覧ください。
・ 定款認証手続について(日本公証人連合会ホームページへリンク)