最二小判(尾島明裁判長)、(1)プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用される、(2)インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにログインするための通信がプロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとされた事例、(3)同5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえないとされた事例(23日)
裁判動向