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検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

令和7年3月7日
初回掲載日(令和7年1月10日)

はじめに

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります【→後記第1】

 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります【→後記第2】
 このページでは、これらの申出の方法等について掲載しています。

 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度ですので、ご理解のほど、よろしくお願いします(検索用情報の申出による義務の履行の仕組みについては、こちら【職権による住所等変更登記の手続イメージ】をご参照ください。)。

 なお、根拠法令等の詳細は、後記第3の関係法令をご確認ください。

第1 登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)について

1 同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
 次に掲げる登記の申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります。)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「新規則」といいます。)第158条の39第1項)。
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記
(3) 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)
 なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・法人である場合
・海外居住者である場合
・登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。なお、この場合に所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有する自然人である場合には、代位登記の完了後、その者から後記第2の申出をすることができます。)

2 検索用情報の具体的な内容
 申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)
※1 申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
 なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しません。このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容としてください。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。

3 検索用情報の申出の方法
 登記申請と同時にする検索用情報の申出は、検索用情報(前記2(1)から(5)までの事項)を申請情報の内容とする方法により行う必要があります。
 オンライン申請をする場合には、前記2(1)及び(3)の事項に加え、(2)、(4)及び(5)の事項の入力欄が設けられますので、所定の欄に各事項を入力してください。
 書面申請をする場合には、次の記載例のように、検索用情報を申請書に記載してください。
 令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記の申請をする場合の記載例[PDF:101KB]
 申請の種類ごとの様式・記載例については、こちら(法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」)をご覧ください。

4 申出手続が完了した旨の連絡
 登記申請及び申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等を検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録します。
 この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信します。
 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(※)
 (5) 申出を受けた登記所の表示
※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

5 その他
(1) 職権による住所等変更登記の対象となる不動産
 登記申請と同時にする検索用情報の申出がされた場合の職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、登記申請をした不動産に限られます。
 令和7年4月21日時点で既に不動産の所有権の登記名義人である者については、別途、後記第2の申出をすることによって、当該不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
(2) 検索用情報の申出に関する添付情報
 登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することとされています(新規則第158条の39第2項)。
 もっとも、登記申請においては、従来から、住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要がありますが、これによって上記情報を兼ねることができることなどから、追加で必要となる添付情報は基本的に生じません。

第2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)について

1 申出をすることができる者
 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者(国内に住所を有する自然人に限ります。)は、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とするために、登記申請とは別に、検索用情報の申出をすることができます(新規則第158条の40第1項)。
 なお、令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人となった者でも、その登記の申請の際に申請人とならなかった(他人の申請により所有権の登記名義人となった)ことなどにより、検索用情報の申出をしていない場合には、この申出をすることにより、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます。

2 申出手続の特徴
 手続の基本的な流れは権利に関する登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。
 〇 申出手続において、押印・電子署名は不要
 〇 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
 〇 必要な添付書面は、多くの場合、身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しのみ
 〇 登録免許税等の費用がかからない

3 申出の方法
 オンラインで後記4に掲げる事項を記録した情報を送信する方法(Webブラウザ上で手続できるかんたん登記申請の利用が可能)か、申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法により行うことができます(新規則第158条の40第6項)。(※1)
 なお、管轄の異なる複数の不動産について申出をする場合には、その不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所に対して、まとめて申出をすることができます(新規則第158条の40第3項)。(※2)
※1 申出書や添付書面を送付するときは、書留郵便等によって送付してください。また、これらの書面を入れた封筒の表面に「検索用情報申出書」又は「検索用情報申出添付書面」が在中している旨を明記してください(新規則第158条の40第14項において準用する新規則第158条の11)。
※2 例えば、A登記所が管轄するa物件と、B登記所が管轄するb物件について申出をしたい場合、A登記所に対してa物件とb物件をまとめて申し出ることも、B登記所に対してa物件とb物件をまとめて申し出ることもできます。他方、これらをC登記所に対して申し出ることや、a物件のみをB登記所に申し出ることはできません。

4 申出情報
 次に掲げる事項を明らかにしてする必要があります(新規則第158条の40第2項、第5項)。(※1)
 (1) 所有権の登記名義人の次の事項(検索用情報)
  ア 氏名
  イ 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、ローマ字氏名(※2)
  ウ 住所
  エ 生年月日
  オ メールアドレス(※3)
 (2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 (3) 申出の目的(※4)
 (4) 申出に係る不動産の不動産所在事項(※4)(※5)
 (5) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
 (6) 添付情報(後記5に掲げる情報)の表示
 (7) 申出の年月日
 (8) 申出情報を提供する登記所の表示
※1 申出情報((1)から(8)までの事項を記載した申出書又は当該事項を記録した情報をいいます。以下同じです。)は、所有権の登記名義人ごとに作成して提供する必要があります(新規則第158条の40第7項)。
※2 所有権の登記名義人の氏名が通称名である場合や、登記名義人の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、(1)イの事項を申出情報の内容とすることを要しません。
※3 メールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申出の場合を含め、登記名義人本人のみが利用しているメールアドレスを申出情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申出情報の内容としてください(オンラインの場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力し、書面申出の場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載してください。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。
※4 (3)の申出の目的は、「検索用情報の申出」とした上で、申出人が甲区(その不動産について所有権に関する登記の登記事項が記録される部分です。)何番の所有権の登記名義人(所有者)であるのかを(4)の事項の下部に表示してください。
※5 不動産番号を申出情報の内容としたときは、 (4)の事項を明らかにする必要はありません(新規則第158条の40第4項)。

<書面で申出をする場合の上記事項の記載例・様式>
 ・記載例(Word PDF
 ・様式(Word PDF

5 添付情報
 次に掲げる情報(添付情報)を申出情報と併せて登記所に提供する必要があります(新規則第158条の40第8項)。
 (1) 申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(当該情報を記載した書面の写しを含む。)(※1)
 (2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
 (3) 前記4(1)アからエまでの事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)。ただし、所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができる当該事項を検索用情報申出情報の内容としたときを除く。(※2)
※1 
運転免許証、個人番号カード、パスポート等の身分証明書の写し(コピー・PDFデータ)の添付が必要になります。個人番号カードについては、表面のみの写しを添付してください。
※2 登記簿に記録されている氏名・住所に変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票、戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等)の提出が必要になります。
 この書類の提出の要否は、各住所等によって異なりますが、その変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として、書類の提出は不要となります(平成22年10月5日以降であっても、登記簿に記録されている住所・氏名とのつながりが確認できない場合には、追加で書類の提出をお願いする場合があります。)。
 なお、この書類を提出した申出人は、原本の還付を請求することができます。この場合には、原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出する必要があります(新規則第158条の40第14項において準用する新規則第55条)。

6 申出の却下
 申出が次に掲げる事由に該当すると認められるときは、その申出は却下されます。
※申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
 (1) 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき(二以上の不動産についての申出にあっては、当該不動産の所在地がいずれも申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。)。 
 (2) 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
 (3) 申出情報又はその提供の方法が不動産登記規則により定められた方式に適合しないとき。
 (4) 申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
 (5) 申出情報の内容が添付情報の内容と合致しないとき。
 (6) 添付情報が提供されないとき。

7 申出手続が完了した旨の連絡
 申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等を検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録します。
 この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信します。
 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(※)
 (5) 申出を受けた登記所の表示
※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

8 留意事項
 職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、申出をした不動産に限られます。
 申出をした不動産以外に所有する不動産があった場合には、当該不動産について改めて申出をすることによって、職権による住所等変更登記の対象とすることができます。

第3 関係法令

○ 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(令和3年4月28日公布)
   ・ 法律[PDF:319KB]
   ・ 
新旧対照条文[PDF:523KB]

○ 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)(令和7年1月10日公布)
   ・ 省令[PDF:420KB]
〇 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

   ・ 通達[PDF:320KB]

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。