報道発表資料
2025年01月16日
- 再生循環
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等の公布について
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等が本日公布され、令和7年2月1日(土)から施行されますのでお知らせします。
概要
(1)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「法」という。)附則第1条第2号において、法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定は、「公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日」(以下「第2号施行日」という。)から施行するものとされている。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」は、第2号施行日を令和7年2月1日に定める。
(2)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
第2号施行日から施行される規定のうち、法第10 条第1項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義している。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」は、「特定産業廃棄物処分業者」の要件について、以下の①・②のいずれかに該当することとすることを定める。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。
(3)廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令
法第8条第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める。
(4)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
法第3条第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「法」という。)附則第1条第2号において、法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定は、「公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日」(以下「第2号施行日」という。)から施行するものとされている。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」は、第2号施行日を令和7年2月1日に定める。
(2)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
第2号施行日から施行される規定のうち、法第10 条第1項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義している。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」は、「特定産業廃棄物処分業者」の要件について、以下の①・②のいずれかに該当することとすることを定める。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。
(3)廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令
法第8条第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める。
(4)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
法第3条第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。
添付資料
連絡先
環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 課長
- 松田 尚之
環境再生・資源循環局総務課制度企画室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6206-1679
- 室長補佐
- 山田 浩司
- 室長補佐
- 水島 大輝
- 担当
- 愛宕 孟斗