最一小決(堺徹裁判長)、 18歳未満の者を現に監護する者の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合における監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯の成否(30日) 2025/1/31 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93744