報道発表資料
2025年02月14日
- 水・土壌
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて
1.環境省は、地域の水環境保全に関する課題の多様化を受けて、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準について、地域のニーズや実情に応じた柔軟な運用を可能とするため、本日、関係する告示等を改正し、施行しました。
2.あわせて、告示等の改正案に対する意見募集の結果をお知らせします。
2.あわせて、告示等の改正案に対する意見募集の結果をお知らせします。
■ 改正の経緯
昨年9月に開催された、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の保全に関する水環境小委員会(第1回)において、地域のニーズや実情に応じた水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の在り方と柔軟な運用について検討が行われました。
その結果を踏まえて、「①適時適切な類型の見直し」、「②「利用目的の適応性」に係る水浴の見直し」、「③季別の類型指定」及び「④CODの達成評価の変更」に関し、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)」(以下「告示」という。)及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準(平成13年5月環水企第92号)」(以下「事務処理基準」という。)の改正を行いました。
その結果を踏まえて、「①適時適切な類型の見直し」、「②「利用目的の適応性」に係る水浴の見直し」、「③季別の類型指定」及び「④CODの達成評価の変更」に関し、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)」(以下「告示」という。)及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準(平成13年5月環水企第92号)」(以下「事務処理基準」という。)の改正を行いました。
■ 改正の概要 (別添1参照)
告示において、別表2の利用目的の適応性の欄から「水浴」を削り、水浴を利用目的とする測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的とする測定点を除く。)は大腸菌数300CFU/100ml以下と規定しました。
また、事務処理基準において、水質汚濁の状況や利用目的の実態、科学的知見等に応じて、柔軟に水域類型の指定及び適時適切な見直しを行うことを明記するとともに、季別の類型指定を可能としました。
さらに、湖沼(AA又はA類型に限る)又は海域(A又はB類型に限る)において、有機汚濁を主因とした利水上の支障が生じていない場合、CODの環境基準の達成状況の評価は必ずしも行わなくてよいこととしました。なお、評価を行わない場合も有機汚濁に関するモニタリング(COD、底層溶存酸素量等)は継続して行うこととしています。
また、事務処理基準において、水質汚濁の状況や利用目的の実態、科学的知見等に応じて、柔軟に水域類型の指定及び適時適切な見直しを行うことを明記するとともに、季別の類型指定を可能としました。
さらに、湖沼(AA又はA類型に限る)又は海域(A又はB類型に限る)において、有機汚濁を主因とした利水上の支障が生じていない場合、CODの環境基準の達成状況の評価は必ずしも行わなくてよいこととしました。なお、評価を行わない場合も有機汚濁に関するモニタリング(COD、底層溶存酸素量等)は継続して行うこととしています。
■ 意見募集の実施結果 (別添2参照)
令和6年10月15日から同年11月14日まで、告示及び事務処理基準の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)を実施した結果、96件のご意見がありました。
■ 参考情報
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局環境管理
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8314
- 課長
- 𠮷川 圭子
- 課長補佐
- 亀井 雄
- 課長補佐
- 野口 宏
- 担当
- 新津 雅美