English Summary
令和7年3月14日
金融庁
令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和6年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号。公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)について、今般、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)公開買付制度の見直し
- 公開買付けの適用除外となる買付け等の範囲について見直しを行う。
- いわゆる30%ルールの対象から除外される、買付け等を行う株券等の数が著しく少ない場合(僅少買付け等)の基準を1年間で1%未満とする。
- 市場内取引(立会内)を規制対象としたことに伴い、形式的特別関係者の範囲から、買付者の親族並びに買付者が特別資本関係を有する法人等及び買付者に対して特別資本関係を有する法人等の役員を除外する。
- 公開買付期間中に対象者が配当を行う場合等に公開買付価格の引下げを可能とする。
- 公開買付けの撤回事由を拡充する。
- 公開買付期間に関する規制、公開買付けの撤回に関する規制及び全部勧誘義務に関する規制について、個別事案ごとに当局の承認を得た場合には規制を免除する。
- 公開買付届出書の「買付け等の目的」欄の記載事項の明確化等、公開買付届出書等の様式の見直しを行う。
(2)大量保有報告制度の見直し
- 「共同保有者」に該当しないこととなるための要件の1つである「個別の権利の行使ごとの合意」の具体的内容を定める。
- 重要提案行為等に該当することとなる提案内容を見直す等、重要提案行為等の範囲を明確化する。
- 現金決済型エクイティ・デリバティブ取引について、大量保有報告制度の適用対象となるための要件、当該デリバティブ取引に係る権利を株券等の数に換算する方法に関する規定を整備する。
- 役員兼任関係や資金提供関係など、一定の外形的事実がある場合をみなし共同保有者に追加する。
- 大量保有報告書の「保有目的」欄や「担保契約等重要な契約」欄等の記載事項の明確化、共同保有者間で引渡請求権等が存在する場合の株券等保有割合の計算方法の適正化等とともに、大量保有報告書の様式の見直しを行う。
その他所要の改正を行います。
具体的な内容については、(別紙1)~(別紙9)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和7年4月13日(日曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線:3802、3849)
【政令】
【内閣府令】
- (別紙2)
-
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙3)
-
発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙4)
-
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
【ガイドライン等】