報道発表資料

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2025年03月14日
  • 再生循環

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の公布及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(案)意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の基本方針等が本日、令和7年3月14日(金)に公布されましたので、意見募集(パブリックコメント)の結果とともにお知らせします。

背景・経緯

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に関して、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会と食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会との合同会合(以下「合同会合」という。)による検討が行われ、令和6年12月16日に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(以下「報告書」という。)として取りまとめられました。
 報告書を踏まえた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の策定に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、令和6年12月12日付けで中央環境審議会に諮問し、これを受けて、合同会合及び循環型社会部会による審議及びパブリックコメント手続を経て、令和7年3月3日に中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
 上記報告書、答申等を踏まえ、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等を行うものです。

告示の概要

1.食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を策定する告示

(1) 排出抑制(食品ロス削減)について

・ 事業系食品ロス削減目標「2030年度までに2000年度比で半減」を前倒しで達成したことを踏まえ、「2030年度までに2000年度比で60%削減」という目標を新たに定める。
・ 目標を達成するための具体的施策として、以下の取組を実施することを記載する。
● 食品関連事業者が講ずる措置として、未利用食品等まだ食べることができる食品を、必要な食品を十分に入手することができない者に提供するよう努めること、取引先の食品関連事業者が食品廃棄物等の発生の抑制を適切に実施できるよう、3分の1ルールをはじめとする商習慣の見直し等の取組に努めること。
 国民にとって事業者の取組がより分かりやすい形で周知できるよう、フードバンク等への食品の寄附量を定期報告に関する情報提供の対象とし、これらを政府HPだけではなく、有価証券報告書、統合報告書やインターネット等の方法によって情報提供するよう努めること。
● 国が行う取り組みとして、事業者の取組の見える化、未利用食品の寄附促進、AIによる需要予測の推進、食べ残し持ち帰りの強化等の取組を強化すること。

(2) 再生利用等(食品リサイクル)の促進について

・ 現在の再生利用等実施率の状況も踏まえ、2029年度までの新たな再生利用等実施率に関する業界別の目標値を定める(食品製造業95%(前回同)、食品卸売業75%(前回同)、食品小売業65%(前回+5%)、外食産業50%(前回同))。
・ 目標を達成するための具体的施策として、以下の取組を推進することを記載する。
● 優良事例等の情報等を地方公共団体に提供することを通じ、関係者との連携を促進
● 事業者の意識向上のため、食品リサイクルに関する情報発信の強化
● 登録再生利用事業者の確保及び活用促進
● 食品廃棄ゼロエリアの創出等を通じた先進的取組の整理・横展開
● 外食産業においては、再生利用等の促進のためのマニュアル普及や関係者との連携強化等

2.食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を廃止する告示

 過去に定めた食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律基本方針の告示について、廃止する。

施行日

 令和7年3月14日(金)

意見募集(パブリックコメント)の結果

(1) 意見募集の対象
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(案)

(2) 意見募集期間
 令和6年12月27日(金)から令和7年1月25日(土)まで

(3) 意見提出数及び御意見に対する考え方
 別添3「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)結果のとおりです。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-6205-4946
室長
近藤 亮太
室長補佐
村井 辰太朗
担当
小田戸 聡
担当
稲葉 涼
担当
清水 健太郎

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