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報道資料

令和7年3月18日

太陽光発電設備等の導入に関する調査
<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

<経緯>
再生可能エネルギーに係る固定価格買取制度の導入以降、全国で太陽光発電設備等の導入が拡大した一方、一部の太陽光発電設備等に関し、トラブル等が発生しています。また、令和5年に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)が改正され、事業計画の認定要件に、発電事業者による事業内容の周辺地域に対する事前周知が追加されるとともに、関係法令等の違反事業者に、FIT/FIP交付金を一時留保する措置が導入されるなど、規律が強化されたところです。
総務省では、再エネ特措法の改正による新たな措置等も踏まえ、太陽光発電設備等の適正な導入が円滑に進められるための仕組みや運用の改善策等を検討するため、現場の市町村や経済産業省(経済産業局)の対応状況を調査し、令和6年3月に経済産業省に対して勧告しました。

<改善措置状況>
今回、経済産業省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
① トラブル等の発生後に実施していた発電設備への現地調査を、トラブル等の未然防止のため、トラブル等の発生前にも実施
② 地方公共団体が出席する各種会合において、認定設備情報等、情報提供フォームなどを周知
③ 法令違反等の状態が未改善の事業に対し、令和6年4月に9件、8月に342件、11月に19件のFIT/FIP交付金の一時留保措置を実施
など、勧告した事項について必要な取組が進められています。
◯ 太陽光発電設備等の導入に関する調査
(令和6年3月26日、経済産業省に勧告
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(法務、外務、経済産業等担当)
担当
: 堤、小山内、澤田
電話
: 03-5253-5450(直通)
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