令和元年6月
国税庁
○ 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁(税務署長など)に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
○ このうち、「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
○ 国税庁においては、納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な不服申立事務の遂行に努めています。
=再調査の請求の発生件数は2,043件で、前年度より12.6%増加=
(表1)
○ 平成30年度における再調査の請求の発生件数は2,043件であり、前年度と比べ12.6%の増加となっています。
=再調査の請求における認容割合は12.3%=
(表2)
○ 平成30年度における再調査の請求の処理件数は2,150件となっています。
○ 簡易迅速な手続により納税者の権利利益の救済を図るため、再調査の請求については、迅速な処理に努めており、標準審理期間を3か月と定めています。なお、処理件数のうち、3か月以内の処理件数割合は99.5%となっています(割合は、相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案を除いて算出しています。)。
○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は264件(一部認容237件、全部認容27件)で、その割合は12.3%となっています。
区分 | 課税関係 | 徴収関係 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告所得税等 | 源泉所得税等 | 法人税等 | 相続税 贈与税 |
消費税等 | その他 | ||||
29年度 | 内 240 | 内 11 | 内 94 | 98 | 内 315 | 0 | 1,650 | 164 | 1,814 |
598 | 24 | 297 | 633 | ||||||
30年度 | 内 300 | 内 44 | 内 85 | 111 | 内 382 | 1 | 1,949 | 94 | 2,043 |
745 | 89 | 239 | 764 | ||||||
前年度比 | 内 125.0 | 内 400.0 | 内 90.4 | 113.3 | 内 121.3 | ‐ | 118.1 | 57.3 | 112.6 |
124.6 | 370.8 | 80.5 | 120.7 |
(注)
区分 | 要処理件数 | 再調査の請求の処理状況 | 未済 | 3か月以内処理件数割合 | |||||||
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取下げ等 | 却下 | 棄却 | 認容 | 合計 | |||||||
一部 | 全部 | ||||||||||
29年度 | 598 | 96.6 | |||||||||
(構成比) | 2,324 | 208 | 200 | 1,105 | 213 | 173 | 40 | 1,726 | |||
(12.1) | (11.6) | (64.0) | (12.3) | (10.0) | (2.3) | (100.0) | |||||
課税関係 | 2,124 | 186 | 99 | 1,063 | 205 | 173 | 32 | 1,553 | 571 | 96.4 | |
徴収関係 | 200 | 22 | 101 | 42 | 8 | 0 | 8 | 173 | 27 | 98.3 | |
30年度 | 491 | 99.5 | |||||||||
(構成比) | 2,641 | 188 | 149 | 1,549 | 264 | 237 | 27 | 2,150 | |||
(8.7) | (6.9) | (72.0) | (12.3) | (11.0) | (1.3) | (100.0) | |||||
課税関係 | 2,520 | 176 | 106 | 1,501 | 263 | 237 | 26 | 2,046 | 474 | 99.6 | |
徴収関係 | 121 | 12 | 43 | 48 | 1 | 0 | 1 | 104 | 17 | 97.1 |
(注)