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令和5年9月29日更新

金融庁

LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について

ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate。以下、「LIBOR」という。)については、パネル行が呈示するレートを一定の算出方法に基づき算出するLIBOR(以下、「パネルLIBOR」という。)は、2023年6月末のドルの一部テナーの公表終了をもって、全ての公表が停止されました。

LIBORは、金利スワップなどのデリバティブ契約で主に用いられていましたが、企業向けの貸出や社債の発行条件などでも使われてきた金利指標であり、金融機関だけでなく、事業法人や機関投資家などの多様な市場関係者に利用されてきました。したがって、備えのない状態でLIBORの公表が停止された場合、利用者への影響が懸念されたため、金融庁は、日本銀行をはじめとした関係機関とも連携して、金融機関、事業法人、及び機関投資家の方々に、LIBORからの円滑な移行に向けた対応の必要性について理解を深めていただけるよう、ホームページ上での関連資料の掲載やLIBOR利用状況調査の実施等により、市場全体の取組みを支援してまいりました。

金融庁は、日本銀行と合同で全5回のLIBOR利用状況調査を実施し、市場全体の取組みの結果として、LIBORからの移行対応全般が概ね完了したことを確認しました。

(注)ポンドLIBOR及び米ドルLIBORの一部のテナーについては、時限的な経過措置として、市場データを用いて算出する擬似的なLIBOR(以下、「シンセティックLIBOR」という。)が公表されています。これは、真に移行が困難な既存契約(いわゆるタフレガシー)に限定して、いわばセーフティネットとして利用されることが想定されているものです。通貨・テナー別の公表停止時期やシンセティックLIBORの公表状況等の詳細については、以下の資料をご参照ください。

LIBOR公表停止の概要

-順次情報を追加していきます。-

日本円金利指標に関する検討委員会による「本邦におけるタフレガシーへの対応」に関する市中協議取りまとめ報告書を踏まえた今後の対応について

我が国においては、これまで、シンセティック円LIBORが構築されることを前提として、日本円金利指標に関する検討委員会を中心にシンセティック円LIBORの利用のあり方に関する議論が行われ、同検討委員会は、2021年11月19日、「本邦におけるタフレガシーへの対応」に関する市中協議取りまとめ報告書を公表しました。

上記を踏まえ、金融庁及び日本銀行の考えについて、各業界団体を通じて金融機関に周知しました。

日本円金利指標に関する検討委員会による「本邦におけるタフレガシーへの対応」に関する市中協議取りまとめ報告書を踏まえた今後の対応について (金融庁・日本銀行)(令和3年11月25日)

LIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について

LIBOR運営機関であるICE Benchmark Administrationは、2021年3月5日、米ドルの一部テナーを除き、現行のパネル行が呈示するレートを一定の算出方法に基づき算出するLIBOR(以下、「パネルLIBOR」)については、2021年12月末をもって公表停止する旨発表しました。また、同日、FCA(英国金融行為規制機構)は、日本円LIBORの一部のテナーについては、2022年1月以降の1年間に限り、市場データを用いて算出する擬似的なLIBOR(以下、「シンセティックLIBOR」)を構築するための権限を行使することについて市中協議を行う意図を表明しました。

上記を踏まえ、本邦における今後のパネルLIBORからの移行対応及びシンセティック円LIBORに対する金融庁及び日本銀行の考えについて、各業界団体を通じて金融機関に周知しました。

LIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について (金融庁・日本銀行)(令和3年3月8日)

LIBOR公表停止に向けた対応状況の確認等を目的とした代表者宛通知(いわゆる「Dear CEOレター」)の発出

金融庁は、日本銀行と合同で、主要な金融機関の経営トップに対して、LIBOR公表停止に向けた対応の促進および対応状況の確認を目的として、いわゆる「Dear CEO レター」(以下、「本レター」)を発出しました。

本レターは、一部の金融機関に対して発出したものではありますが、受け取っていない金融機関に対しても、本レターの内容を踏まえながら対応状況を確認してまいります。

いずれにしましても、LIBORを利用している金融機関においては、経営陣による主体的かつ積極的な関与の下、本レターの内容も参考にしつつ、LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応をより一層進めていくことを期待しています。

Dear CEO レター:ロンドン銀行間取引金利の恒久的な公表停止に向けた対応について(金融庁・日本銀行)(令和2年6月1日)

金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い参照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&A

店頭デリバティブ取引のうち、店頭デリバティブ取引規制(清算集中規制、取引情報報告、電子取引基盤規制、証拠金規制)の施行日前に行われたもの(以下、「レガシー契約」)については、経過措置として、当該規制の対象外とされています。
LIBORの恒久的な公表停止に伴う対応としてレガシー契約の参照金利をLIBORから代替金利指標に移行する場合における当該経過措置の適用関係等について、金融庁の考え方を以下のとおり整理しました。

金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い参照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&A(PDF:265KB)(令和3年3月16日)

LIBORの公表停止を踏まえた自己資本比率規制及びTLAC規制に関するQ&Aの一部改正(追加)

金融庁は、LIBORの恒久的な公表停止を踏まえて、「自己資本比率規制に関するQ&A」及び「TLAC規制に関するQ&A」の一部改正(追加)を行いました。詳細は、下記リンク先をご参照ください。

LIBORの公表停止を踏まえた自己資本比率規制及びTLAC規制に関するQ&Aの一部改正(追加)について(令和3年2月12日)

LIBOR利用状況調査(金融庁・日本銀行の合同調査)

金融庁は、日本銀行と合同で、金融機関(銀行・証券・保険等)を幅広く対象とした「LIBOR利用状況調査」を実施いたしました。

本調査は、LIBORの恒久的な停止に備え、当局として、LIBORを参照している金融商品・取引の残高等を把握することを目的として実施したものです。

円LIBOR利用状況簡易調査(金融庁・日本銀行の合同調査)

金融庁は、日本銀行と合同で、円LIBOR利用状況簡易調査を実施いたしました。

本調査は、2021年9月末時点において円LIBORを参照している金融商品・取引等の件数及び移行の進捗状況を迅速に把握するため、従来のLIBOR利用状況調査よりも対象となる金融機関・調査項目を絞りこんで実施した簡易調査です。

本調査を通じて、各金融機関における円滑な移行に向けた対応がさらに促進されることを期待しています。

金融庁からの情報発信等

講演等

FSB(金融安定理事会)等による主要な声明等

業界団体との意見交換会

職員寄稿

関連先へのリンク

日本銀行

日本円金利指標に関する検討委員会新しいウィンドウで開きます 

国税庁

全国銀行協会

【参考】LIBOR不正操作事案を踏まえた対応の一連の経緯等

国際関係

G20(20か国財務大臣・中央銀行総裁会議)等

FSB(金融安定理事会)

BCBS(バーゼル銀行監督委員会)

IOSCO(証券監督者国際機構)

審議会

職員寄稿

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課(内線2529、2201)

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