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令和2年5月4日
金融庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言を
踏まえた金融システム・金融資本市場の機能維持について
(麻生金融担当大臣談話)


 新型コロナウイルス感染症に関しては、その感染拡大に伴い、令和2年4月7日に緊急事態宣言が出され、4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されていたところ、本日(令和2年5月4日)、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。
 これを踏まえ、4月7日、4月16日と同様に、緊急事態措置が延長された5月31日まで、下記のとおり金融機関等に対する要請及び国民の皆様へのお願いを継続させていただきます。
 
(金融機関等に対する要請)
 緊急事態措置の対象区域の金融機関においては、政府や都道府県の方針・要請に従い、感染拡大防止に努めて頂くとともに、こうした状況下においても、事業者の資金繰り支援を始め、国民の経済活動を支援する金融機能の維持や顧客保護の観点から、別紙の基本的な考え方に基づき、必要業務の継続について適切な対応に努めていただくよう要請します。
 また、取引所等においても、同様に、市場機能の維持の観点から、必要業務の継続について適切な対応に努めていただくよう要請します。
 
(国民の皆様へのお願い)
 緊急事態措置が実施された後も、銀行等は、店舗を開いて、事業者の資金繰り支援を始め、預貯金・為替・手形・送金・融資・ATM等の顧客対応業務を継続することとなっています。
 加えて、我が国の金融システムは安定しており、金融庁としては、今後、いかなる状況においても、金融システム及び金融資本市場の機能に重大な支障が生じることのないよう、金融機関や取引所、日本銀行や関係省庁、都道府県等と十分な連携を取り、適切に対応してまいりますので、国民の皆様におかれましては、冷静な行動をお願い申し上げます。
 また、政府の緊急事態宣言や都道府県の要請における感染拡大防止の趣旨を踏まえ、金融機関においては不要不急の対面での手続を極力控えることとなります。国民の皆様におかれましては、可能な限り、インターネット、コールセンター、ATMなどの非対面による金融サービスをご利用いただくようお願い申し上げます。
 なお、新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や違法な貸付等が懸念されるため、関係機関とも連携して対応に努めていきますが、国民の皆様におかれましても、ご注意願います。
 

  別紙:PDF緊急事態宣言の対象地域における金融機関の対顧客業務の継続に係る基本的な考え方

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