令和2年8月24日
金融庁

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

令和元年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」を踏まえ、貸金業法施行規則において所要の措置を講じるものです。
   
※具体的な改正内容については、別紙のとおり。
 

2.施行・適用について

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。

この案について御意見がありましたら、令和2年9月4日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本改正案については、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行日(本年10月1日)に合わせて速やかに改正する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)の期間を短縮しています。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

 

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便 : 〒100-8967
 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6236

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室
(内線3576、3544)

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