文化審議会著作権分科会法制度小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第1回)

日時:令和2年9月11日(金)

15:00~17:00

場所:AP虎ノ門I室

議事次第

  1. 1開会
  2. 2議事
    1. (1)本ワーキングチームにおける検討の進め方について
    2. (2)独占的ライセンスの対抗制度について
    3. (3)その他
  3. 3閉会

配布資料一覧

資料1
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム委員名簿(279.8KB)
資料2
令和元年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について(令和2年1月24日)の別紙2「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム審議経過報告書」(令和2年1月22日)(480.4KB)
資料3
独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する検討事項(案)―独占的利用許諾構成について―(212.6KB)
資料4
独占的ライセンスの対抗制度に関する検討事項の検討―独占的利用許諾構成について―(404.9KB)
参考資料1
文化審議会関係法令等(408.2KB)
参考資料2
小委員会の設置について(令和2年6月26日文化審議会著作権分科会決定)(186.7KB)
参考資料3
ワーキングチームの設置について(令和2年7月29日文化審議会著作権分科会法制度小委員会決定)(130.2KB)
参考資料4-1
第20期文化審議会著作権分科会法制度小委員会における主な検討課題(令和2年7月29日法制度小委員会 資料5)(126.7KB)
参考資料4-2
第20期文化審議会著作権分科会法制度小委員会における審議スケジュールのイメージ(令和2年7月29日法制度小委員会 資料7)(156.5KB)
参考資料5-1
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究報告書(平成30年3月)(1.8MB)
参考資料5-2
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究資料編(平成30年3月)(7.3MB)
参考資料6
文化審議会著作権分科会報告書(2019年2月)(2.8MB)

議事内容

【高藤著作権調査官】それでは,時間になりましたので,ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム」(第1回)を開催いたします。

私は,著作権課著作権調査官の高藤でございます。冒頭部分について,議事進行を担当させていただきます。

本日は御多忙の中,御出席いただきまして,誠にありがとうございます。本日の会議については,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,各チーム員の皆様には基本的にウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。

チーム員の皆様におかれましては,ビデオをオンにしていただいて,御発言いただく際には,事務局でミュートを解除いたしますので,ビデオの前で大きく手を挙げていただければと思います。

それでは,まず配付資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第を御覧ください。

配付資料としましては,メイン資料として4点ございまして,資料1としまして,著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチームのチーム員名簿をつけております。資料2としまして,昨年度の本ワーキングチームの審議経過報告書をつけております。資料3としまして,「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する検討事項(案)―独占的利用許諾構成について―」と題する資料をつけております。資料4としまして,「独占的ライセンスの対抗制度に関する検討事項の検討―独占的利用許諾構成について―」と題する資料を用意しております。そのほか,参考資料として,1から6の資料を用意しております。

不備等ございましたら,御発言いただければと思います。

次に,本ワーキングチームの設置の経緯・趣旨等について簡単に御説明させていただきます。

本ワーキングチームは,昨年度に引き続き設置されているものですが,今年度は参考資料3にございますように,7月29日の法制度小委員会において設置が決定されております。参考資料3の1の部分を御覧ください。1の丸2のところですけれども,これが本ワーキングチームの設置を決定している部分でございます。

検討課題としましては,(1)から(3)と書いていますけれども,(1)独占的ライセンスの対抗制度の導入について,(2)独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入について,(3)その他となっております。

また,同じく参考資料3の2の部分にありますように,本ワーキングチームの座長につきましては,法制度小委員会の委員のうちから,法制度小委員会の主査が指名することとされていますが,本ワーキングチームの座長には,法制度小委員会の茶園主査からの御指名の下,龍村チーム員に御就任いただいております。

また,議事の公開につきましては,参考資料3の3のところにございますとおり,「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための文化審議会著作権分科会の議事の公開に関する当面の措置について」に準じて行うものとされております。

これに基づきまして,本ワーキングチームの議事の公開につきましては,参考資料1の11ページ目,1の柱書にございますとおり,原則公開とされております。ただ,(3)のように,公開することによって公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件などでは,非公開とされる場合がございます。

また,同じく参考資料1の13ページ目,最後のページですけれども,そちらに新型コロナウイルス感染症拡大防止のための当面の措置ということで,著作権分科会決定の書面をつけております。そちらに記載してありますとおり,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための当面の措置として,会議の傍聴を認めることに代えて,インターネットを通じた生配信によって公開することができると定められているところです。

続きまして,チーム員の御紹介をさせていただきます。資料1のチーム員名簿に従って,本日御出席のチーム員を五十音順に御紹介させていただきます。

まず,今村哲也様でございます。

【今村委員】よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】上野達弘様でございます。

【上野委員】よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】大渕哲也様でございます。

【大渕委員】大渕でございます。よろしくお願い致します。

【高藤著作権調査官】続きまして,奥邨弘司様でございます。

【奥邨委員】奥邨です。よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】栗田昌裕様でございます。

【栗田委員】栗田です。よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】澤田将史様でございます。

【澤田委員】澤田です。よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】水津太郎様でございます。

【水津委員】水津です。よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】龍村全様でございます。

【龍村座長】龍村でございます。よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】前田哲男様でございます。

【前田委員】前田です。どうぞよろしくお願いいたします。

【森田委員】森田です。どうぞよろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】続きまして,文化庁関係者を御紹介させていただきます。

今里讓文化庁次長でございます。

【今里文化庁次長】よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】続きまして,人事異動により7月28日付で文化庁に着任しております出倉功一文化庁審議官でございます。

【出倉文化庁審議官】よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】岸本織江著作権課長でございます。

【岸本著作権課長】よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】大野雅史課長補佐でございます。

【大野著作権課長補佐】よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】そして私,著作権調査官の高藤でございます。

それでは,ここからの議事進行につきましては,龍村座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【龍村座長】ただいま御紹介にあずかりました龍村でございます。

本年度はいよいよ著作物の独占的ライセンスの対抗制度の検討に入ってまいりますが,昨年に引き続きまして座長を務めさせていただきます。何とぞよろしくお願いいたします。

それでは,議事に入る前に,まず座長代理を指名させていただければと思います。私といたしましては,大渕チーム員に座長代理として就任いただきたいと思っております。大渕チーム員,よろしくお願いいたします。

【大渕委員】了解いたしました。よろしくお願いいたします。

【龍村座長】次に,本日の会議の公開につきまして,予定されている議事内容を参照いたしますと,特段非公開とするには及ばないと思われますので,既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところでございますが,特に御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【龍村座長】ありがとうございます。それでは,本日の議事は公開ということで,傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくということといたします。

なお,傍聴者の方々は,会議の録音・録画は御遠慮いただきたいと存じますので,何とぞよろしくお願いいたします。

事務局で追加はございますか。よろしいですか。

【高藤著作権調査官】はい。

【龍村座長】本日は,本ワーキングチームの第1回目となりますので,今里文化庁次長から一言御挨拶をいただきたいと思います。

では今里次長,御挨拶をお願いいたします。

【今里文化庁次長】本ワーキングチームの開催に当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。

皆様方におかれましては御多用の中,チーム員をお引き受けいただき,誠にありがとうございます。

本ワーキングチームの検討課題となっている,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度につきましては,10年ほど前にも法制問題小委員会において議論されましたが,当時は具体的な制度改正には至らなかったところでございます。一方で,昨今,海賊版による著作権者への被害が拡大しており,実効的な海賊版対策を行うために,独占的ライセンシーに差止請求権を付与する制度を導入してほしいという関係者の方々からの強い要望もあり,本課題について,改めて昨年度より本ワーキングチームにおいて御検討いただいているところでございます。

皆様方におかれましては,お忙しい中,大変恐縮でございますけれども,昨年度に引き続き,本年度も制度の在り方について検討を行うため,一層の御協力をお願いいたしまして,私の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【龍村座長】ありがとうございます。

それでは,議事に入りますが,初めに議事の段取りについて確認しておきたいと思います。本日の議事は,(1)本ワーキングチームにおける検討の進め方について,(2)独占的ライセンスの対抗制度について,そして(3)その他の3点となります。

それでは,議事(1)の「本ワーキングチームにおける検討の進め方について」に入りたいと思います。

最初に,本ワーキングチームにおける検討課題の概要と今後の検討の進め方について確認した上で,その後,今年度の検討事項について整理したいと思います。それでは,まず事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料の2を御覧ください。こちらは昨年度の本ワーキングチームの審議経過報告書となっております。まず,2ページ目ですけれども,こちらに本ワーキングチームの検討課題の概要をまとめております。改めて簡単に確認させていただきたいと思います。

まず,2ポツの(1)独占的ライセンスの対抗制度の導入についてというところですけれども,独占的ライセンス契約における独占的ライセンシーは,著作権者等が他の者との間で別途,ライセンス契約を締結した場合や,著作権等が他の者に譲渡された場合,これらの者に対して,当該ライセンスの独占性を主張する手段がないという状況でございます。そのため,ライセンスの独占性を確保するために非独占的ライセンスよりも高い対価を払っていることが多い独占的ライセンシーの地位が不安定な状況にございます。

そのため,この独占的ライセンスの独占性の部分について対抗制度を設けるということについて,その在り方について検討を行いたいというのが1点目の検討課題になります。

続いて3ページ目,真ん中より少し上の(2)というところですけれども,こちらが差止請求権制度に関する検討課題でございます。現行著作権法では,特許法における専用実施権や商標法における専用使用権のような準物権的な利用権が出版権以外には存在しておらず,原則として独占的ライセンシーが差止請求権を行使することはできないとされているところです。独占的ライセンシーが差止請求を行う方法として,現行法の下でも債権者代位権の転用というものがございますけれども,そちらによる対応というものも十分可能な状態とは言い難い状況にあるという指摘もあるところです。

そこで,本ワーキングチームでは,この独占的ライセンシーに対して差止請求権を付与する制度について,その在り方を検討することとされているところでございます。

続きまして,同じく資料2の5ページ目を開いていただければと思います。本ワーキングチームの進め方の確認ですけれども,上の四角の部分で,昨年度,進め方について確認しておりますので,改めて確認したいと思います。

四角で囲ってある部分に記載のとおり,丸1から丸5ということで,本ワーキングチームでの検討の進め方を記載していますけれども,まず,丸1の用語・概念,検討対象場面の整理,丸2の関係者へのヒアリングなどにつきましては,昨年度既に終わったところでございます。そのため,今年度におきましては,丸3以降の検討を進めていきたいと考えております。

続きまして,資料3を御覧いただければと思います。独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度のうち,独占的利用許諾構成について検討事項を整理したものになっております。今年度は,この独占的利用許諾構成について,各個別の検討事項について検討を進めていければと考えているところでございます。事務局のほうで,この資料3に書いてあるとおり,各個別の検討事項というものを列挙しておりますので,こちらについて過不足がないかということについて御意見をいただきたいと考えております。

簡単に内容を御説明いたしますと,まず1ポツで独占的ライセンスの対抗制度に関する検討事項,2ポツで差止請求権に関する検討事項を列挙しております。

1ポツの対抗制度の部分につきましては,(1)から(5)と。(1)が独占性を主張することができることの法的意味,(2)が独占的ライセンスの対抗制度導入の許容性,(3)が制度設計についてということで,独占性を主張するための要件としてどのような要件が考えられるかなどについて,御審議いただきたいと思っております。(4)が契約承継についての考え方,(5)が付随的検討事項として,著作権等管理事業への影響というものを整理したいと考えております。

2ポツのところですけれども,差止請求権に関しましては,(1)で差止請求権付与の正当化根拠,(2)で著作権者の意思への配慮の要否及び方法ということで,具体的には差止請求の要件として,著作権者等の承諾やそれ以外の要件などについて,必要とするのかどうかというところを御議論いただきたいなと思っております。

続いて,同じく2ページ目のところですけれども,(3)で民法605条の4の規定との整合性。こちらは不動産賃貸借の規定ですけれども,これとの関係で,独占的ライセンシーの差止請求権の制度をどう整合的につくるのかというところを御議論いただきたいなと考えております。具体的には,丸1,丸2と書いていますけれども,対抗力を備えていない独占的ライセンシーの不法利用者に対する差止請求の可否,丸2として,侵害の予防請求の可否というところについて御議論いただきたいなと考えております。

(4)は完全独占的ライセンスと不完全独占的ライセンスを区別すべきか,(5)で,その他付随的検討事項として5つほど列挙しております。1ポツ目が,施行日前に設定された既存の独占的ライセンスを保護対象とすべきかどうか。2ポツ目として,複数人による独占的な利用を認めるライセンス契約の取扱い。3ポツ目として,独占的なサブライセンスを受けたサブライセンシーの取扱い。4ポツ目として,特許法その他知的財産権法との関係。5ポツ目として,差止めの範囲というところで検討していきたいと考えております。

以上につきまして,その他追加で検討が必要な事項がないか,もしくは,この点については検討が不要ではないかといった御意見があれば,いただきたいと考えております。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,事務局より説明いただきました内容について,御意見,御質問等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。あるいは,その他追加事項等があるかなどについても御吟味いただければと思います。

よろしいでしょうか。忌憚ない御意見をいただければと思っておりますが。

では,特段の御意見,御指摘はないということで,それでは本ワーキングチームにおける本年度の検討事項については,事務局から先ほど御説明がありましたとおりでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【龍村座長】ありがとうございました。では,その方向で進めさせていただきたいと思います。

次に,続きまして,議事(2),「独占的ライセンスの対抗制度について」に入りたいと思います。事務局において資料を用意していただいておりますので,資料4に基づいて議論を行いたいと思います。

論点が非常にたくさんございますので,少し区切って進めていきたいと思います。まずは,「1.独占性を主張することができることの法的意味」に関し,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4を御覧ください。こちらは先ほど御確認いただいた検討事項のうち,独占的ライセンスの対抗制度に関する検討事項の検討に関するペーパーになっております。内容としては,非常に盛りだくさんの内容になっておりますので,本日,また次回,2回ほどにかけて御審議いただければと考えておりますけれども,まず1ポツ目,独占性を主張することができることの法的意味に関して,検討事項の論点の説明をさせていただきます。

(1)の問題の所在のところですけれども,まず昨年度のワーキングチームにおける整理においては,独占性というものは,「独占的ライセンシーが,独占的ライセンスを付与されたことによって取得する当該著作物の利用を独占的に行うことができるという地位」と定義させていただいたところですけれども,これを著作権等の譲受人や他のライセンシー,不法利用者に対して主張することができるということについて,どのような法的意味を有するのかというところを確認したいと考えております。

この法的意味によっては,独占性の主張を受ける著作権等の譲受人や他のライセンシー等への影響の程度も変わり得るところでございますので,独占的ライセンスの対抗制度導入の許容性など,具体の制度設計の議論に影響するものと考えているところです。

1ページ目の(2)の従前の議論というところで,従前の議論のうち関係すると思われる部分について抜粋しております。

まず,文化審議会著作権分科会報告書,2019年2月の報告書ですけれども,こちらについて,まず独占性の部分については,「自分以外の者には利用を行わせないという点」と理解されている記述がございます。

その下,こちらは昨年度の審議経過報告書ですけれども,独占性の対抗について,各チーム員の先生方からいただいた御意見を抜粋してきております。こちらにつきましては,そもそも独占性の「対抗」という言葉と「主張」という言葉で,厳密に使い分けながら議論していったほうがよいのではないかといった御意見だったり,独占性の主張ができる場面というものは,幾つかの場面があるだろうという御意見があったところでございます。

それで,2ページ目に行っていただいて,(3)の論点のところですけれども,こちらは,独占的ライセンスの対抗制度というのは,対抗関係にある第三者に対して独占性を主張することができるというための制度と理解しておりますけれども,独占性を主張することができるということがどういう法的意味を有するのかというところで,論点として,まず書かせていただいております。

また,今回導入を検討している独占的ライセンシーの差止請求権との関係で,独占性を主張することができるということが,どのように位置づけられるのかというところを書かせていただいております。というのも,独占的ライセンスの対抗制度というものと,独占的ライセンシーの差止請求権の制度というものは,概念上は別の制度と理解できると思われますので,それぞれの制度においてどういう法的効果,法的意味を有する制度として検討を進めていくのかというところを,まず確認したいという趣旨になります。

2ページ目の(3)の論点のところで,矢印で「例えば」と書いておりますけれども,もう少し議論の焦点を明確にするために,事務局のほうで,例えばこういう考え方があるのではないかというところを記載しております。独占性を主張することができるということについては,主張の相手方が自ら当該著作物を利用する行為や当該独占的ライセンスと競合するライセンスを他者に付与することを,当該独占的ライセンシーとの関係で不法と,つまり独占性を侵害するものと評価できることを意味しているのではないかと。今回導入を検討している独占的ライセンシーの差止請求権との関係では,表現は難しいですけれども,独占性を主張できることが差止請求権の要件の一つ,もしくは前提の一つと考えられるのではないかと考えているところです。

以上の点につきまして,御意見をいただければと考えております。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,事務局より説明いただきました内容に関し,御意見,御質問等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】2ページのところで,矢印を引いて「例えば」と整理していただいたので,中身が具体的になって非常に分かりやすくなったかと思います。その上で確認としては,後半部分は差止めとの関係ではこうだということで,主に差止めをやっているのですが,損害賠償も関係なくはないので,前半の権利主張というのは両方総括したもので,特に後半が差止めについて特定したものという理解でよろしいでしょうか。

【龍村座長】ありがとうございます。この点,不法という評価の問題なのですが,その辺り,補足御説明をお願いします。

【高藤著作権調査官】今いただいた御質問の点なのですけれども,後半部分については差止めとの関係に限定して御説明したのは,おっしゃるとおりでございます。前半部分に関しまして,不法行為に基づく損害賠償請求との関係もあるのではないかという御指摘かと思いますけれども,こちらについては,関係する場合もあるだろうと。ただ,不法行為の要件論との関係で,どう評価するのかと。民法の議論でもございますけれども,例えば債権侵害と物権的な対抗制度との関係をどう理解するのかというところは,諸説あるところと理解しておりますので,必ずしも不法行為との関係で,必ず独占性を侵害すると評価できるかというところについては,議論の余地があると思います。ただ,全く関係しないというわけではないと理解しております。

【龍村座長】よろしいでしょうか。御指摘の点,視野に入れて検討したいと思います。

ほかにいかがでございましょうか。前田委員,お願いいたします。

【前田委員】今の不法行為との関係なのですけれども,対抗制度というものがなかったとしても,債権侵害という不法行為になる余地はあると思うのですが,債権侵害については,単なる故意過失では足りないということが一般的に言われることが多いと思います。今度,もし対抗制度を入れることになって,独占性を主張できるようになると,その後においては,普通の故意過失で損害賠償請求が認められることになるのかなと思ったのですが,そういう理解でよろしいのでしょうか。

【龍村座長】今の御質問は,事務局でよろしいでしょうか。

【前田委員】はい。事務局への御質問です。

【龍村座長】事務局,補足をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】対抗制度を導入することによって,債権侵害の不法行為の要件などについてどのような影響があるかというところについては,事務局でもまだ整理がついていないところではございますけれども,おっしゃるように,何らかの故意過失で済むのかといった議論というものはあるのだろうと思っているところです。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

【前田委員】ありがとうございました。

【龍村座長】大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】これは作業用の法的意味ということなのですが,今言われたように,今まで差止め中心に議論していましたが,不法行為ということになると,また差止めと同じような各論の議論が必要になってきます。今まで差止め中心に各論を展開していたのですが,それにプラスして不法行為もつければよいので,あまり頭の総論の部分でここに入ってしまうとあれなので,ここは落ちているものがあるとしたら,今あったように各論の部分に不法行為をくっつけて,そこで議論したほうが効率的だなという気がいたしました。

【龍村座長】ありがとうございます。今の点,事務局,いかがでしょうか。

【高藤著作権調査官】事務局としては,独占性の対抗制度に関しましては,独占性を主張できるか否かに関する制度で,その上で,独占性が主張できる場合に,どこまでの救済手段を認めるのかという話が別途あるのだろうと理解しております。そういう意味では,独占性の対抗制度のところで,損害賠償請求の議論を扱うか否かというところは,また議論の余地があるかなとは思っているところでございます。

そういう意味では,差止請求や損害賠償請求などの救済手段の議論はあると思うのですけれども,その前提として,独占性を主張できるとすることについての制度を導入できるかどうかという議論を,まずしていただきたいと考えているところではございます。

【龍村座長】森田委員,お願いいたします。

【森田委員】この論点のところの「例えば」以下の文章がうまく理解できないので,確認したいと思います。「主張の相手方」という後で2つの行為が出てくると思いますが,「自ら当該著作物を利用する行為」というのは,相手方が利用しているということを想定している。その次の部分は,「当該独占的ライセンスと競合するライセンスを他者に付与すること」ということですので,ライセンスを付与するということは,著作権者が主張の相手方ということで,ライセンスを他者に付与する行為が不法と評価できるという文章に読めますが,そういう意味内容なのか,そうではないのかというのを,まず確認したいと思います。

【龍村座長】事務局,お願いいたします。

【高藤著作権調査官】事務局としては,おっしゃるとおり,自ら利用する行為と,競合するライセンスを他者に付与する行為,この2つを想定しておりますけれども,利用する行為につきましては著作権の譲受人,二重ライセンスの場合の他のライセンシー,いずれもあるだろうと考えております。競合するライセンスを他者に付与することに関しましては,おっしゃるとおり,基本的には著作権等の譲受人を想定したものになります。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

【森田委員】ライセンスを他者に付与することなので,付与する主体が主張の相手方ということで,その付与する行為が不法と評価できるという文章に読めますが,そういう意味ではないということですか。ライセンスを付与されること,付与されて利用する側の行為のことを言っているのか,それは不法と評価される行為には含まれず,ライセンスを付与する側のことだけを言っているのかというのが,よく分からないのですが。

【高藤著作権調査官】事務局です。ここは議論の余地はあると思っているところではございますけれども,事務局として想定しておりましたのは付与する側の行為で,これは差止請求権の方の差止めの範囲にも関わってくるところだと思いますけれども,差止めの対象を,利用する行為を差し止めるのか,競合するライセンスを付与する部分を差し止めるのかというところは,議論としてあるのかなと思っています。

ここで一つ,資料には書いていませんけれども,問題となると考えられるのは,著作権法上,ライセンスを付与する行為というのは,支分権の対象行為ではないというところもありますので,この点をどう考えるのかというところは一つあるかなと。一方で,独占性の合意とされているものというのは,本来的には他者に競合するライセンスを付与しないという合意の内容ですので,そこからいくと,競合するライセンスを付与する行為も独占性を害していると評価できるのではないかとも考えているところでございます。この点,いろいろ御意見あると思いますので,御意見いただきたいと考えております。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

大渕委員,ではお願いいたします。

【大渕委員】独占的ライセンスを付与しているから,自分がライセンスを付与してはいけないのにライセンスを付与するということは,独占性に反していることは間違いがないので,そこのところを私は,適法でなくて,違法化するための理屈を考えておられるのかなと思いますが,そのようなものが,対抗要件を具備した人との関係では効力が否定されるということを意味しておられるのかなと思って,理解しておりました。

【龍村座長】では,先に前田委員,お願いいたします。

【前田委員】私は,独占性を主張できるということの意味は,独占的に利用できる地位を主張できるということなのだから,第三者が利用するということに対して,差止請求をしたり,損害賠償請求をできたりということである,,譲受人がライセンスを付与することではなく,付与された人が利用する行為,その利用行為が独占的な利用をできる地位を侵害するものということになるのではないかと思いました。

【龍村座長】ありがとうございました。お二方の御意見,承りました。

では,大渕委員,どうぞ。

【大渕委員】私も今の意味であれば,前田先生と同じ意見です。付与すること自体とは,あまり思わなかったものですから。付与した結果のほうが止められるという点がポイントであり,付与すること自体を差し止めるとか,そのようなつもりではないと思うので,そのような意味では,先ほど事務局が御説明されたのも,同じ御趣旨なのかなと。付与すること自体というよりは,付与された結果が,そこからしか発出のしようがないわけですから,それが無視されるという趣旨は,結局押さえたいのは付与された,要するに,利用されることをする人は,ライセンスを付与した人ではなくて,付与された人のほうですから,そこのところは恐らく3者とも,言葉遣いは別として,意思としては違わないのかなと理解していました。

【龍村座長】ありがとうございました。

森田委員,お願いいたします。

【森田委員】事務局の御説明は,ここに書いてある文章と一緒であって,ライセンスを付与することの不法性評価であり,差止めの対象行為は,著作権者が他者にライセンスを付与することの差止めという問題も含まれるのではないかというふうにご説明を聞きました。この文章もそう読めるわけですが,ただ,先ほどの前田委員が御指摘されたように,他者にライセンスを付与することの不法性評価を,この独占性を主張することの中に含めてしまうと,問題が複雑になり,かえって混乱するのではないかと思います。

著作権者との関係でいえば,そもそも独占的ライセンシーとの間には契約関係があるわけですから,他者にライセンスを付与することが,独占的ライセンス契約を締結しておきながらその利益を奪うことは,契約上違法と評価できないかという問題が先行して存在すると思いますので,その問題は論点としてあると思いますが,差止請求の対象行為の問題をこれと同列に位置づけてしまうと,かえって混乱するのではないかというのが1点であります。

それから,先ほどは質問の形で申し上げましたが,この文章が曖昧なのは,「不法と評価できる」,「独占性を侵害するものと評価できる」という文章が,なお多義的であることによるのだろうと思います。つまり,不法と評価するということは法的にどういうことなのかを明確にする必要があろうかと思います。

講学上,伝統的に「対抗力」という概念は,「排他性」と同じ意味で使われる場合には,それと抵触する他の行為の効力が否定されることを意味します。これは,「優先的効力」とも言われますが,その権利の内容と両立しない行為の法的な効力が否定されるわけです。

例えば,対抗力がある独占的ライセンスと抵触するようなライセンス契約を他者と結んだとしても,独占的ライセンシーの地位を侵害する範囲では,そちらの契約の効力が否定される。そういう意味で使われるのが,狭い意味での「対抗力」という問題です。先ほどの著作権者が他者にライセンスを付与した場合には,仮に付与したとしても,独占的ライセンスの内容と両立しないものとして,その効力は否定されることになるのではないかという,行為の効力の否定の問題というのが「対抗力」を有することの意義です。この問題と,差止請求ができるかどうか,すなわち,事実上侵害しているという行為に対して,それを排除する効力があるかないかという問題とは,区別して議論してきたと思いますし,区別して議論するのが,理論的にみても適当であると思います。しかるに,この資料4の2頁にいう「不法と評価できる」というのは,この両方を含んでおります。

さらには,最初に議論がありましたように,債権侵害の問題まで含めて考えますと,事実上その侵害行為を排除するということではなくて,それに対して金銭賠償という効果を付与するという問題になりますが,その前提としての不法の評価ということが問題となります。

したがって,「不法と評価できる」ということの意義をより明確にするためには,その法的な効力との関係では,さらにいくつかに分節化して問題を検討していくのが,より厳密にいえば適切なのだろうと思います。

ただ,検討の進め方としては,ここの最初のところで,そのような不法性の意義を抽象的に議論するのが適当なのかどうかという問題も,他方あろうかと思いますので,いまの点はより具体的な問題との関係で検討することとして,ここでの「不法」というのは,非常に多義的に用いられていて,そうだからといって,どうだということにはならないのだということを確認しておけば足りるのではないかというのが私自身の意見であります。

少し長くなりましたが,以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。議論をわかりやすく整理いただきまして,ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。今村委員,お願いいたします。

【今村委員】資料3のこれからの検討事項というところについてなのですが,今回,ライセンスの問題について検討していくわけですが,このワーキングチーム自体はライセンス契約によるライセンスということで議論すると考えているのですが,ライセンスに関しては必ずしも契約によって発生するとは限らず,一方的な意思表示によって生じる場合もあるとは思います。今回の議論においては,契約によって発生するライセンスというものに絞って検討していくということでよろしいでしょうか。

【龍村座長】ありがとうございます。

事務局,この点はいかがでしょうか。

【高藤著作権調査官】事務局としては,基本的には契約によって生じる独占的ライセンスというものを想定はしていたのですけれども,必ずしも一方的な意思表示に基づくものについて排除する意図は,特に持っておりません。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

【今村委員】分かりました。

【龍村座長】特に限定はないという理解で差し支えないのではないかと思います。単独行為であるとか,ほかの法形式でも含むとお考えいただいて結構かと思います。

事務局,お願いします。

【高藤著作権調査官】もし単独行為によって生じる独占的ライセンスと,契約によって生じる独占的ライセンスによって,何か違いが生じるという場面がありましたら,その点,そのときに御意見をいただければと考えております。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

栗田委員はよろしいですか。先ほど挙手がございましたが。

【栗田委員】森田先生にきれいに整理していただきましたので,特に繰り返して申し上げるほどではないのですけれども,【資料4】2頁目では「当該独占的ライセンスと競合するライセンスを他者に付与すること」が「不法(独占性を侵害するもの)」の例としてあがっていますが,ここには,著作権者等がライセンスを他者に付与することが債務不履行として「不法」と評価されることと,新たに行われた独占的ライセンス契約に反するライセンス契約そのものの効力を「不法」として否定できることという,質的に異なる問題が含まれています。そのため,これは「自ら当該著作物を利用する行為」とは区別して書かれたほうがよいのではないかと思います。

以上です。画像がなくて分かりにくくて申し訳ございません。

【龍村座長】ありがとうございます。

奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】すみません。ちょっと議論についていけていないのですが,今の「例えば」のところの主張の相手方で,他者にライセンスを出すのはもともとの著作権者なのですか。それとも,例えば著作権を譲り受けた人なのですかね。譲り受けた人だったら,元の契約は関係ないような気もしますし,事務局はこの主張の相手方というのは誰を意味しているのですかね。よく分からなくなったのですが,いろいろ議論を伺っていると。

【龍村座長】ありがとうございます。

奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】すみません。ちょっと議論についていけていないのですが,今の「例えば」のところの主張の相手方で,他者にライセンスを出すのはもともとの著作権者なのですか。それとも,例えば著作権を譲り受けた人なのですかね。譲り受けた人だったら,元の契約は関係ないような気もしますし,事務局はこの主張の相手方というのは誰を意味しているのですかね。よく分からなくなったのですが,いろいろ議論を伺っていると。

【龍村座長】事務局,お願いいたします。

【高藤著作権調査官】事務局です。主張の相手方と書いておりますが,ここで主張の相手方として想定しておりますのは,競合するライセンスを付与するという意味では,著作権の譲受人で,譲受人が他の人に対してライセンスを付与する場合というものを想定しております。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

ほかにいかがでしょうか。大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】また繰り返しになりますが,差止めなり何なりの各論でいったらあまり起きないような問題点を,抽象的に総論のところでやっているために,イメージも湧かずに,やや議論が混乱している感が,はたで聞いていてあります。この辺りは,確かに事務局が書かれたのが少し舌足らずかもしれませんが,真意は分かります。これはもともと作業用の論点整理ですから,各論のところでやったら,今のような抽象的な哲学論争みたいなものが避けられるのではないかと思いますので,早く各論に進んだほうが建設的ではないかと思います。

【龍村座長】御指摘ありがとうございました。

では,(3)論点のところは,この辺りでよろしいでしょうか。ありがとうございました。

続きまして,次の2に進みたいと思います。「2.独占的ライセンスの対抗制度導入の許容性」に関して,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4の2ページ目,一番下のほうですけれども,2ポツ,独占的ライセンスの対抗制度導入の許容性という部分について御説明させていただきます。

(1)問題の所在と書いております。現行法の下では,独占的利用許諾構成における独占性というものについては,債権的効力しかない独占性の合意に基づき付与されるものと考えられますけれども,これについて,排他的というか,対外的な効力というものは現行法の下では持っていないと考えられます。そのため,独占的ライセンスの対象となる著作権を譲り受けた人や,当該独占的ライセンスと重複する範囲で別途ライセンスを受けた他のライセンシーが現れた場合については,民法の原則に従えば,独占的ライセンシーは,その独占性をそれらの者に主張することはできないと考えられます。

一方で,以前行った調査研究におきましては,他者を排除して利用できる法的な地位を与えられなければ,その独占的ライセンス契約の目的が完全には実現できないこと,他者を排除した独占的利用ができる地位を得るために,非独占的ライセンスよりも高いライセンス料の支払いを伴い契約を締結する場合が多いことなどから,譲受人等の第三者との関係で独占的ライセンシーの独占性を主張できる制度に関するニーズというものが多く存在することが確認されていたところでございます。

また,昨年度,本ワーキングチームで行いました関係者に対するヒアリングの結果におきましても,一定の場合には,不法利用者だけでなく,著作権等の譲受人や他のライセンシーといった者に対しても,その独占的ライセンスの独占性を主張し,差止請求権を行使することができるようにしてほしいといったニーズがあることが確認されたところでございます。

以上からすると,不法利用者だけでなく,著作権等の譲受人や他のライセンシーといった者に対しても,一定の場合に,独占性の主張を可能とする制度として,独占的ライセンスの対抗制度を導入する必要性というものは認められるのではないかと考えております。

一方で,独占的ライセンシーによる独占性の主張が認められる場合につきましては,著作権等の譲受人や他のライセンシーというものは,自ら著作物を利用すること,また当該ライセンス契約と競合するライセンスを他の者に付与することができなくなると考えられます。この点につきましては,先ほど議論もありましたところですけれども,基本的には,独占性の主張が認められると,利用の部分が不法,独占性を侵害するものと評価され,あくまでその結果として,競合するライセンスについても付与できなくなるのではないかという意味合いになるかと思います。

その場合,著作権等の譲受人や他のライセンシーというものは,大きな不利益を受けるのだろうと考えられます。そのため,著作権等の譲受人や他のライセンシーにも独占性を主張できるとする独占的ライセンスの対抗制度を導入することの許容性に関しては,慎重な検討が必要と考えられるところです。

4ページ目に行きますけれども,そのため,独占的ライセンスの対抗制度に関しましては,民法法理との関係も踏まえつつ,各関係者への影響などを整理して,その許容性について検討していきたいと考えているところです。

(2)のところで,従前の議論と書いておりますけれども,(2)は従前の議論のうち,民法法理との関係について議論した部分について抜粋しております。

まず,2019年2月の著作権分科会報告書ですけれども,こちらは利用権の当然対抗制度導入時に議論されていた内容を記載しております。こちらにつきましては,債権的な効力を有する者であっても,必ずしも民法法理との関係で,それについて対抗制度を設けることというのが排除されないのではないかという整理がなされておりまして,これは独占的ライセンスの独占性の対抗制度を入れる場合についても参考になる議論だろうと考えております。

また,4ページ目,下のほうですけれども,イのところで調査研究の議論を引っ張ってきております。調査研究におきましては,不動産賃借権に係る対抗制度との比較で,独占的ライセンスの独占性の対抗制度を入れることについても,必ずしも民法の一般原則に反するものではないという整理がなされていたところでございます。

また,5ページ目,(3),こちらも従前の議論ですけれども,関係者への影響に関係する部分を抜粋してきております。

まず,利用権の当然対抗制度導入時の議論ということで,2019年2月の分科会報告書を引っ張ってきておりますけれども,まず独占性のない単純ライセンスにおいて,その利用権の当然対抗制度を入れるに当たっての許容性として各関係者の影響を分析しておりますけれども,そこでは対抗制度を導入しない場合には,ライセンシーは著作物の利用許諾に係る権利の本質的な要素である利用を行うことができる地位を失うという大きな不利益がある一方で,対抗制度を導入したとしても,ライセンシーが被る不利益に比して譲受人等の第三者が被る不利益の程度は大きくないということで,許容されるのだという議論がされていたところでございます。それとの比較でいいますと,今回は譲受人だったり,他のライセンシーに対する不利益が大きいのではないかと思われますので,対比として,ここの部分を引用させていただいたところでございます。

また,5ページ目,下のほうの調査研究のところですけれども,こちらでは独占性の対抗制度を入れることについて,各関係者の不利益をどう見ているのかというところが記載されております。こちらにつきましては,利用許諾に係る権利の対抗制度の導入を検討するに当たっては,これまで譲受人は譲り受けた著作物等の利用を行うことができることを前提に,その与え得る不利益の程度を考慮してきたと。これは利用権の部分の議論ですけれども,他方で,独占性を対抗することができる制度を設ける場合には,その前提が当てはまらなくなると。

独占的ライセンスを対抗することができるとする制度を設ける場合には,譲受人は自らの利用や重畳的ライセンスをすることができないことになるため,独占的ライセンスの対象となる著作権等を譲り受けた譲受人の不利益が大きいということで,公示または善意の譲受人の保護が必要ではないかということが確認されていたところでございます。

6ページ目に行っていただきまして,(4)で論点と書いております。ここでは,今申し上げたような,まず大きく2点ですけれども,民法法理との関係で独占的ライセンスの対抗制度を導入することが許容されるのかという点と,もう1点,独占性の保護の必要性や,譲受人,他のライセンシーといった第三者に与える影響等に鑑みて,独占的ライセンスの対抗制度を導入することが許容されるのかというところについて,御議論いただきたいなと考えております。

矢印の「具体的には」というところで,先ほど申し上げた調査研究の整理に基づいた整理の方向性というものを記載しております。独占的ライセンスの対抗制度の導入というものは,譲受人や他のライセンシーへの不利益が大きいというところで,少なくとも公示または善意の譲受人や他のライセンシーの保護がなければ許容できないのではないかということを記載させていただいております。このような考え方について,御意見をいただければと考えております。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,事務局より説明いただきました内容に関し,御意見,御質問等がございましたらお願いします。いかがでしょうか。

大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】ようやく差止めのほうに入りました。差止めではなくて,独占的ライセンスの対抗制度の許容性なのですが,これは,このワーキングチームの前半でやった単純ライセンスの当然対抗制と対(つい)にして考えると,分かりやすいのではないかと思っております。あのときも申し上げましたが,,単純ライセンスのほうは,いわゆる食い合いの関係にないというか,さほどの不利益を被らないということで,それを言い出すと,何故,平成23年改正前の特許法99条があのようになっていたのかという話にもなりますが,結果的には現在の当然対抗制というのは,私としては理にかなっているというか,食い合いというほどのものではないので,対抗要件を具備しなくても救われるというのは当然だろうと考えています。そのときから十分に予想されたとおり,単純ライセンスだからそうなのであって,独占的ライセンスのほうは非常に不利益が大きいということです。

そのような意味では,独占的ライセンスのほうは民法に近い。賃借権と同じように独占性,排他性がありますので。そのようなライセンスと,それがない単純ライセンスということで考えると,単純ライセンスは当然対抗制だったけれども,独占的ライセンスはここにあるように,最終的に公示なのか善意なのかは別として,第三者の譲受人やライセンシーの不利益を考慮してあげる何らかの制度が必要だというところは,非常にすっきりと,単純ライセンス対排他的ライセンスで説明できるのではないかと思っております。

【龍村座長】ありがとうございます。

ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

栗田委員,お願いいたします。

【栗田委員】栗田です。【資料4】4頁(2)イの枠囲みでも書かれているように,不動産賃借権を対比の対象として挙げておられますが,【資料5-1】「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」112頁以下にも書かれているように,対抗力を備えた不動産賃借権に基づく差止請求権の正当化には,有体物である不動産を権利の目的としていること,目的物を使用収益する権利である不動産賃借権を実現するためには他の者の利用を排除しなければならないということなどが前提としてあるように思います。著作権を不動産賃借権とパラレルに考えることができるのか,対抗力を備えた不動産賃借権について「独占性」を認めたのと同じことが独占的ライセンスについてもいえるのかについては,慎重な検討が必要ではないかと思います。

これに対して,少なくとも対抗要件──不動産賃借権の場合には登記──を具備していなければ「独占性」を主張できないとする点は,独占的ライセンスについても参考になるように感じております。

まとまりのない意見で恐縮ですが,以上でございます。

【龍村座長】ありがとうございます。

ほかに幾つか手が先ほど挙がりましたが。

【大渕委員】よろしいでしょうか。

【龍村座長】大渕委員,先にお願いします。

【大渕委員】分かりました。今,栗田先生が言われたのと全く違う方向から考えても,結論が全く同じとなるという面白い話なのですが,私は前から言っているとおり,有体物についての民法物権法と無体物についての知的財産法というのは,もちろん,有体物が一般法で無体物が特別法というわけでもなくて,恐らく有体物・無体物を包括したようなものが一般法になるのではないかと思います。

ただ,私としては,民法の議論と関係なく,無体物として何がベストかということを考えたほうが本当は良くて,その観点からいうと,先ほど申し上げたような結論になるのですが,ここのところは事務局も慎重に4ページから5ページのところに書いておられるとおりで,民法の一般法に反するものではないということです。民法と不動産賃借権がこうなっているからというのを積極的理由づけに使って,著作権の排他的ライセンスをこうしようという議論ではなくて,著作権は著作権として考えた場合に,有体物と無体物の違いがあるとはいえ,民法の議論を無視するわけにもいかないのですが,民法として考えても,まさしく,一般法というのは引っかかりますけれども,反するものではないという部分が重要なので,抵触は起こさない。

理由は先ほど申し上げたとおりで,そのような意味で,これは積極的理由づけではなくて,反しないから御心配なくという御趣旨だと思いますので,これはこれで大変結構かと思います。

【龍村座長】ありがとうございます。

先ほど手が挙がりましたのは。澤田委員,お願いいたします。

【澤田委員】独占性の保護の必要性という点なのですけれども,ヒアリング等で社会的なニーズはあるということも明らかになっておりますし,特許権や商標権などの他の無体財産権では専用実施権などで独占的利用を何らかの形で保護していることからしますと,同じ無体財産権である著作権法についても,何らかの形で独占的な利用を保護するメニューを用意すること自体は必要であるということも言えるのではないかとは思っております。そのような観点からも,出版権的構成なのか,独占的利用許諾構成なのかはさておき,何らかの形での独占的利用の保護の必要性はあると言えるのではないかと思っております。

また,許容性につきましては,私としては資料中に矢印で書いていただいているように,公示又は善意の譲受人や他のライセンシーの保護がなされれば,対抗制度の導入は許容してもよいと考えております。

【龍村座長】ありがとうございました。

栗田委員,お願いいたします。

【栗田委員】大渕先生の先程のご発言と同意見です。民法上の不動産賃借権の対抗法理を積極的な理由づけに使うのではなく,著作権法上の独占的ライセンスの法理は一般法としての民法法理に反するものではないという消極的理由づけに使うのでしたら,異論はございません。

ただ,先程も申し上げましたように,不動産賃借権の場合には,不動産という目的物の性質上,他の人が利用していると自分は利用できないことから,一定の要件の下で「独占性」を認める必要があります。これに対して,著作権の場合には,これと同じ理由からライセンスに「独占性」を認めることはできず,「独占性」を付与する理由づけが別途必要になってくる点において,やはり不動産賃借権の場合とは少し事情が異なるのかなと思っております。

以上でございます。

【龍村座長】ありがとうございます。

奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】すみません。確認なのですけれども,この調査研究のところは,譲受人が重畳的ライセンスを出せなくなるのが不利益だと書いてあるわけですけれども,さっきからの御議論だと,出せなくするような差止めは考えないでいいということだったのかなと思ったのですが,そうだとすると,ここのところは不利益としては考えなくていいということなのか,それとも,結果的にライセンスは出せるのだけれども,ライセンスを受けた人が使えない,結果的に使えないライセンスを出しても意味がないので,結局不利益だというぐらいに考えておいたほうがいいのか。

ここの不利益のところで,元の問題設定では一応,譲受人が,自分が利用できないことと,人に出せないこととあるのですけれども,ここは今までの御議論で修正されて,人に出せないというところはあまり考えなくていいということになったのか,そこだけ私は十分理解できなかったので,整理を教えていただきたいなと思いました。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございます。この点は先ほどの議論とパラレルに考えるという形になろうかと思いますが,事務局からご説明いただけますか。では事務局,お願いいたします。

【高藤著作権調査官】今,御指摘いただいた点ですけれども,私も1ポツ目の議論を踏まえますと,独占的ライセンスの対抗制度の直接的な不利益としては,利用できなくなるという点だろうと考えておりまして,その結果,事実上,著作権等の譲受人が有効な利用権を設定できなくなるという意味で,ライセンスは出せないという形にはなるのかなと思います。ただ,先ほどの議論からしますと,直接的な不利益としては,利用できなくなるという点になるのだろうと理解しております。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

では水津委員,お願いいたします。

【水津委員】独占的ライセンシーによる独占性の主張が認められるときは,著作権等の譲受人は,「当該独占的ライセンスと競合するライセンスを他の者に付与することができなくなる」という命題のうち,「できなくなる」の意味を確認させてください。次のような理解でよろしいでしょうか。すなわち,そのようなライセンスが付与されたときであっても,債権的には,その効力が生ずる。この意味では,著作権等の譲受人は,ライセンスを付与することができる。もっとも,著作権等の譲受人は,適法な,つまり正当な権原に基づく利用を根拠づけるものとしてのライセンスは,これを付与することができなくなる。そのため,著作権等の譲受人からライセンスの付与を受けたとしても,その者の利用は,不法な,つまり正当な権原に基づかないものとなる。

【龍村座長】事務局,補足をお願いします。

【高藤著作権調査官】同じような理解でございます。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

この辺りの問題はほかによろしいですか。ありがとうございました。

では続いて,先に進みたいと思いますが,「3.制度設計について」に移りたいと思います。この点に関し,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4の6ページ目,真ん中少し上の部分ですけれども,3ポツ,制度設計についてという部分について御説明させていただきます。

まず,(1)問題の所在ですけれども,先ほど御議論いただきました内容を踏まえまして,具体的にどのような要件を,独占性を主張するための要件として設定すべきか,という点について御議論いただきたいなと考えております。

6ページ目,(2)のところですけれども,従前の議論といたしまして,まず,アの利用権の当然対抗制度導入時の議論というところで幾つか引っ張ってきております。

四角に書いておりますとおり,丸1から丸4ということで,利用権の当然対抗制度の際に,主な選択肢として4つの制度を検討しております。丸1として登録対抗制度,丸2として事業実施対抗制度,丸3として悪意者対抗制度,丸4として当然対抗制度ということで,四角で囲ってある部分に記載されているのは,一般的な各制度の評価になります。

続いて,7ページ目,イのところですが,こちらは調査研究の際に議論された内容というものを引っ張ってきております。

まず,独占的ライセンスを対抗することができるという制度に関しましては,先ほどもありましたとおり,著作権の譲受人などの不利益が大きいため,公示または善意の譲受人等の第三者の保護が必要であるということで,他方,その具体的な在り方に関しましては,自分以外の者に著作物の利用を行わせないという点について第三者に主張できるという効果を認めるに当たっては,登録のように公示をする制度というのが本来的には望ましいものの,著作権の発生については無方式主義が採用されており登録が活用されにくいこと,日々発生する大量の著作物等について登録を行うことは現実的ではないことから,他の方法が検討されるべきという意見が多かったとされております。

他の方法といたしましては,対抗要件は不要として,悪意者または悪意有過失の第三者に対しては対抗することができるという制度があるのではないかという御意見がありましたけれども,この意見に関しましては,第三者の主観を基準とすると,善意無過失の第三者は利用を継続できることとなり,適法に利用できる者が複数存在する事態が生じるところ,そのような場合は事実上独占状態ではなくなり,法律関係が複雑となる場面が多いことから,何らかの客観要件を対抗要件として,その具備の先後により優劣を決するのが望ましいのではないかという意見もあったところでございます。

また,7ページ目,下の部分ですけれども,こちらは差止請求の要件についてと書かれていますが,調査研究においては,独占的ライセンスの対抗要件としてではなくて,差止請求の要件として議論があったところですけれども,そちらのアンケート結果というものを引っ張ってきております。

こちらについては,登録,事業実施,契約の事実のみ,それぞれどのような要件が望ましいかというところをアンケート結果として書いております。契約の事実のみとすることに関しては,迅速な対応を行う必要があることから,契約の存在のみで差止めできることが望ましいとする意見があったところです。事業実施に関しましては,ライセンス契約後,すぐに事業実施するとは限らないことや,立証の手間を要するため望ましくないとする意見があったところです。また,登録に関しましては,費用や手続面でライセンシーに過大な負担を強いるものであるという意見や,登録の困難さから現実に機能しなくなるのではないかという懸念が示されたところでございます。

また,同じく調査研究におけるヒアリングでは,独占的ライセンシーの差止請求権の行使の要件について,事業実施や登録を要件とすべきとする意見が見られたところでございます。またヒアリングでは,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与することについて,ライセンサーの立場からは,海賊版対策等の侵害排除の円滑化につながり歓迎する意見が多く見られた一方で,独占的ライセンシーが無断で権利行使することに対する不安感も示されたところであったということが記載されておりました。

また,その下,8ページ目の下の部分ですけれども,昨年度の審議経過報告書の記載を抜粋してきておりますが,昨年度のワーキングチームにおいて行われた関係者のヒアリングにおいて,どのような意見があったかというところを引っ張ってきております。大きく検討対象場面とされている3つの場面に分けて御意見を伺っております。

まず,一般社団法人日本書籍出版協会様からは,それぞれ著作権等が譲渡された場合,他のライセンシーが現れた場合について,悪意者対抗制度のようなものが望ましいのではないかと。一方で,登録についてはコストの観点,また事業実施を要件とすることについては,契約から商品を市場に出すまでの期間が保護されないという点から,妥当ではないのではないかという御意見があったところでございます。

また,一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム様からは,著作権等が譲渡された場合については,契約承継の形で保護してほしいと。一方で,二重ライセンスの場合に関しては,契約の締結のみで対抗できる当然対抗制度のようなものを想定されていると思われる御意見をいただいたところでございます。

また,一般社団法人日本映像ソフト協会様からは,事業の実施を基準として対抗できるような制度が望ましいという御意見をいただいております。

少し飛んでいただいて,10ページ目,(3)の論点ですけれども,以上のような議論の状況を踏まえまして,対抗関係に立つ第三者,具体的には著作権等の譲受人や他のライセンシーに対して,独占性を主張するための要件として,どのような要件を定めるべきか,というところについて御議論いただきたいなと考えております。

また,その中で,2ポツ目ですけれども,丸1から丸4ということで,基本的な4つの制度の選択肢がありますけれども,これについてどのように考えるかと。先ほどの許容性の議論から踏まえますと,何らか公示または善意の第三者の保護が必要ということで,丸4の当然対抗制度については,選択肢として入らないのではないかなと考えておりますけれども,そのほかの選択肢についてどのように考えるか,御意見をいただきたいと考えております。

また3ポツ目,丸1から丸4以外の制度の選択肢があるのかというところについても,御意見をいただければと思います。

4つ目ですけれども,不法利用者に関してどのように考えるかというところで,矢印で書いております。不法利用者に関しては,独占的ライセンシーとの関係で対抗関係に立つ第三者ではないと考えられるところでございますが,独占的ライセンスの対抗制度として何らかの対抗要件を要求する制度を設けたとしても,独占的ライセンシーは不法利用者に対しては対抗要件を備えることなく独占性を主張できると考えてよいのではないかと考えているところですけれども,こちらについても御意見をいただければと考えております。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,ただいまの事務局より説明いただきました内容に関しまして,御意見,御質問ございましたら,よろしくお願いします。

前田委員,お願いいたします。

【前田委員】先ほどの2ポツの(4)の論点のところで,譲受人や他のライセンシーへの不利益が大きいことから,公示または善意の譲受人や他のライセンシーの保護がなければ許容できないと考えてよいということになった場合には,3ポツでは当然対抗という選択肢が必然的に落ちることになるのではないかと思います。もちろん,観念的にといいますか,抽象的には,当然対抗も選択肢になり得ることはあり得ると思うのですが,2ポツとの関係では,事実上選択肢から落ちるということになるのではないかと思います。

それから,これは御質問なのですけれども,制度の候補として挙げられているものについて,当然対抗になればほかのものは排除されるということだと思うのですけれども,丸1,丸2,丸3については,必ずしも相反するものではなくて,その中の2つを取るということもあり得ると。つまり,登録対抗制度も取るし,事業実施対抗制度も採用すると。どちらかの対抗要件を具備すればいいという制度はあり得るので,残り3つについては,相互に排他的関係にはないという理解になろうかと思うのですが,事務局の御理解もそういうことでよろしいのでしょうか。

【龍村座長】ありがとうございました。

では,事務局,お願いいたします。

【高藤著作権調査官】今,御指摘いただいた,2つの制度を組み合わせる方法もあるのではないかという点ですけれども,事務局としましては,丸1から丸3の制度を採用するかどうかはまた別としますけれども,対抗要件として2つの種類の対抗要件を組み合わせるという方法については,必ずしも排除されないのではないかと考えております。

【龍村座長】ありがとうございました。

では,大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】ありがとうございます。先ほどかなりの点は申し上げたのですが,私は先ほどの理由で,単純ライセンスのほうは当然対抗でいいけれども,独占的ライセンスのほうは不利益が大きいから,公示または善意なのですけれども,私は前回もヒアリングでお聞きして,事業実施対抗制度あるいは悪意を言われる方もいらっしゃって,よく聞いていたのですけれども,一法律家として聞いておりますと,不利益を及ぼす者に対しては,先ほど有体物と無体物は別だと言ったのですが,民法は重要な参考資料になるかと思います。日本国では不動産の場合で見ておりますと,対抗要件で割り切って,悪意・善意とか,そのようなものを採用していないというのは,私は大きな意味があると思っています。

やはり,制度としての安定性ということを考えると,ヒアリングでお聞きしても,事業の場合にどこをポイントに取るのかも分からず,みんな困ったり,善意・悪意というのも非常に微妙になったりして混乱のもとになるかと思いますので,私としては基本的には,公示または善意とかいっても,独占的ライセンスに関する安定的な法制度をつくっていくという観点からは公示のほうを中心にすべきだと思います。善意あるいは事業ですと,制度が非常に不安定になってしまいます。

ただ,問題になるのは,登記で対応すると,民法の場合ですと,考えられるのは登記か明認方法か引渡しぐらいなのでしょうが,引渡しは無体物の場合だから,関係ないから落ちるとして,登録が非常に人気がないのが少し気になるところです。私としては基本は登録で,あとは場合によっては,登録またはそれ以外の第2のものを代替的にピン留めですね。

基本は,登録すれば確実に独占性について対抗要件を具備できるが,著作権法の場合には,登録があまり人気がないということであれば,一つ可能性があるのは,明認方法で,書籍の場合であれば奥書に,ただ書くだけではなくて,排他的ライセンスであることを明示するというものです。業界の方々のニーズを考えるためには,代替措置を考える必要があるかと思いますが,基本はやはり登録と呼べるような安定的なものになる制度でないと,難しいのではないかと思っております。

取りあえず,以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。森田委員,お願いいたします。

【森田委員】前田委員が最初に指摘されたことですが,先ほどの論点整理からいきますと,選択肢として④というのは,論理的には成り立たないのではないかと思います。これは,いま論点整理をしたからというよりは,先ほど大渕委員がご指摘になったように,当然対抗制度を導入するときに,この場合にはライセンシーの利用権には排他性がないから譲受人等の第三者の被る不利益が一定程度に限られているので,当然対抗を認めるのが合理性を持つという理由づけで立法しておりますので,このような条件を満たさない場合にまで当然対抗制度を拡張するというのは,従来の改正の経緯とも整合しないものだと思います。したがって,論点整理としては,今日は最初でありますから,抽象的な選択肢として④があり,それに対するニーズとしての希望はあったのかもしれませんが,法制度の設計としては,この段階で選択肢から落としてよいのではないかと思います。

それから,①から③の関係は,排他的な関係にはないというのは,理論的にみてもそうでありまして,対抗要件制度というのは取引安全を目的とするものであって,その観点からは悪意の第三者は保護に値しないということもできます。対抗要件には公示機能があるといわれますが,公示を備えれば,相手方の悪意が擬制されるということと同じでありますので,悪意が擬制されなくても,実際に悪意であれば対抗できるということを組み合わせることは可能であります。

もっとも,公示制度を設けた場合に,公示をしなくても第三者が悪意であれば対抗できるとすると,公示することに対するインセンティブが弱くなるという理由から,原則として公示をしなければ第三者に対抗することはできないということで,民法の177条の解釈などではそういう考え方がとられてきたわけであります。しかし,著作権のライセンスについて,公示のインセンティブというのをそこまで強く見る必要があると考えるのかどうかによって,①を採りつつ,③を補充的に認めるかどうかという点についての考え方は変わってこようかと思います。

他方で,②の事業実施対抗制度というのは,ある意味では,事業として実施していることを公示と見るという考え方ととらえることができます。民法などでも,例えば特別法においては,建物賃借権の場合には,建物の引渡しを受けていれば,つまり建物を実際に利用していれば,それが公示となるという考え方があります。ただ,この場合は,先ほどから言及されますように,客体が建物という有体物であることから,その排他的な利用をしているということが占有でありますが,著作権の場合は事業を実施しているからといって,それは排他的に利用していることの公示にはならないのが原則であります。したがって,事業実施だけでそれが公示となるという考え方は,理論的にみて難点があるということになります。

著作権などについても,判例によれば,理論的には時効取得の可能性が認められていますが,時効取得の場合の自主占有というのは,外形的にみて独占的,排他的に利用している状態が継続されている場合でなければ認められないので,実際上はなかなか著作権の時効取得というのは難しいだろうとされておりますが,公示としての事業実施というものを考えるとすれば,時効取得が認められるような態様での実施ということに限られてくることになるので,②は,選択肢としては実際には難しいということになるのではないかと思います。

それから,①の公示制度としての登録についても一言しておきますと,民法といいますと,不動産や立木の登記を古典的にはイメージしがちでありますが,動産・債権譲渡特例法における登記のように,民法の公示手段というのは今日では多様なものが認められています。また,ヒアリングで示されたニーズでもありましたように,現在存在しない著作権のライセンスについての公示というのも求められておりますので,公示としての登録という場合にも,そこは発想を緩やかにして,著作権のライセンスに適合した公示制度というのは何かという方向で考えていくというのが,一番望ましい考え方ではないかと思います。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでございましょうか。水津委員,お願いいたします。

【水津委員】1,2,3,4のうち,4を除外すると,1,2,3が残ります。1,2であれば,独占的ライセンシーは,登録または事業実施をすれば,独占性を第三者に対抗することができ,これにより,独占性を確定的に取得することとなります。これに対し,3では,独占的ライセンシーは,すべての人を悪意にすることはできませんので,自分の力では,独占性を確定的に取得することができません。これでは,独占的ライセンスの対抗制度を導入したとしても,独占的ライセンシーの地位は,不安定なものとなってしまいます。したがって,3を単体でとるのは,問題があるように思います。

そこで,1や2と3との組み合わせを検討することとなります。一方で,登録や事業実施を対抗要件としつつ,独占的ライセンシーは,登録や事業実施をしたとしても,善意の第三者には,独占性を対抗することができないという制度を設計することは,登録や事業実施を対抗要件とする意味を大きく減殺し,独占的ライセンシーは,結局,自分の力では,独占性を確定的に取得することができなくなってしまうため,難しいものと考えられます。他方で,登録や事業実施を対抗要件としつつ,独占的ライセンシーは,登録や事業実施をしていなかったとしても,悪意者には,独占性を対抗することができるという制度を設計することは,十分に考えられます。もっとも,このような制度設計にするかどうかは,登録対抗制度や事業実施対抗制度を導入した上で,登録や事業実施をしていなければ対抗することができない「第三者」に,悪意者が含まれるとすべきかどうかという形で議論をすることができます。そうであるとすると,かりに1や2と3とを組み合わせるとしても,1や2を導入した上で,その「第三者」の範囲を定めるにあたって,3の考え方を取り入れることとなるのではないかという気がします。このように考えると,制度の選択肢は,4を除けば,1か2ということとなります。

【龍村座長】ありがとうございました。

いかがでしょうか。森田委員,お願いいたします。

【森田委員】論点整理の最後に,不法利用者との関係というのがありますので,その点について,一言述べておきたいと思います。先ほどご説明したように,対抗力,あるいは排他性とか,優先的効力といわれるのは,著作権を譲渡する場合や他者にライセンスを付与する場合など,独占的ライセンス契約の内容と両立しない行為がなされた場合に,独占的ライセンシーのほうに優先性が認められて,その権利の内容と抵触する範囲で譲渡やライセンスを付与する行為の法的効力が否定されるというのが,対抗力があるということから導かれるコアな意味であります。

これに対し,不法利用者の場合には,そういう操作を経なくても,最初から何ら利用権原がないわけでありますが,著作権の譲受人や他のライセンシーの場合には,独占的ライセンスに対抗力があることによって,独占的ライセンシーに対する関係でその利用権原の法的効力が否定され,その結果,いわば不法利用者と同じ地位にまでその法的地位が引き下げられるということになります。

ただ,その場合に,利用行為という侵害の排除ができるかというと,理論的には,対抗力があることから,侵害の排除ができることが論理的に導かれるわけではないと説かれていますが,ただその権利の内容と抵触する行為の法的効力を否定するだけで,事実上の侵害行為は排除できないとすると,権利の実効性は著しく損なわれることになるので,対抗力がある場合には,そこまで認めなければいけないと考えられています。したがって,狭い意味での対抗力があることは,事実上の侵害排除を認める前提問題として,抵触する行為の法的効力を否定するという局面で出てくるだけですが,対抗力に実効性を付与するためには,事実上の侵害を排除する効力をも認めるべきであるとされるわけです。そして,著作権の譲受人や他のライセンシーとの関係で侵害の排除を認めるのであれば,不法利用者との関係でも,これと同じ理屈で事実上の侵害排除を認めることは可能だと思います。したがって,不法利用者というものの位置づけをどう整理するかという点については,理論的にみれば,対抗力の問題はそのことから差止請求権の付与が論理的に導かれるものではなくて,実効性の付与というワンクッションが入るという意味では,対抗要件を備えることなく侵害排除が認められる不法利用者と共通の問題として括り出すことができるのだろうと思います。

【龍村座長】ありがとうございます。

大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】不法利用者については,私も対抗要件の具備は必要なくて,それでちょうど良いバランスになるように感じていますが,譲受人や重畳ライセンシーに対してはクリアな関係になりますから,対抗要件を具備しなければいけないという先ほどの理屈が成り立ちます。不法利用者というのは,保護されるべき利益が特にあるわけではないので,著作権の世界でなかなか登録をされていなくても,不法利用者に対してはきちんと差止めができるというのは,非常に良いバランスではないかと思います。

もう一つは,物権・債権で今,議論から外に出ていますが,現行法としては出版権というものがあって,あれはまさしく対抗制度になっているから,恐らく不法利用者に対しては出版権を主張できます。対抗関係に立つ者は対抗要件の具備で処理するというものがあって,それと同じにしろというつもりはないのですが,あの制度も長年の風雪に耐えて,実務の上で使われているわけですから,実務的にも皆さんが抵抗感のないようなバランスが形成されているかと思います。物権と債権と違うだけで,そこのバランスが大きく変わるというのも考えにくい話なので,そこのところも参考にすると,先ほどのような話に自然に落ち着いてくるのかなという感じがしております。

【龍村座長】ありがとうございます。

そのほか,御意見いかがでしょうか。では今村委員,お願いいたします。

【今村委員】論点のところで,1から4までの選択肢について,どう考えるかという部分に関係するのですけれども,4の選択肢は少し置いておくという話になっていたかと思うのですが,1と2と3を見たときに,登録対抗制度を用意したけれども,登録してはいるが,明らかに悪意だ,しかも背信性もあるみたいだといったケースも考えられるので,そういう場合にどうするかということも考えておく必要があるのではなかろうかと思います。

【龍村座長】ありがとうございます。

栗田委員,お願いいたします。

【栗田委員】1点は確認ですが,(【資料4】10頁(3)論点の)「①登録対抗制度」では,どのような登録制度を想定しているのでしょうか。先程も御指摘がありましたように,現行の著作権登録制度のようなものを想定するのか,それ以外の制度を改めて設計するのか。そういった制度設計の部分まで検討する余地があるのかを確認させていただきたいです。

もう1点は,今村先生がおっしゃったことですが,悪意者または背信的悪意者を排除すべきかどうかは,水津先生がおっしゃった「第三者」の解釈に関わってこようかと思います。したがって,「①登録対抗制度」を採ったときに,悪意者ないし背信的悪意者など一定の悪性を備えた者に対しては対抗要件なくしても「対抗」できるという制度設計にするかどうかは,(対抗要件の不存在を主張できる)「第三者」をどのように理解するかという問題に帰着するものと思います。

以上です。

最初の御質問に関しては,御回答いただければと思います。すみません。

【龍村座長】ありがとうございます。そうしましたら,事務局,お願いいたします。

【高藤著作権調査官】ここで挙げられている登録対抗制度の内容として,どのようなものを想定されるのかというところですけれども,こちらは具体的に何か事務局で,こういうものを想定しているというものはなく,もちろん,現行法にあるような著作物単位の登録制度もありますでしょうし,それだと使いにくいということであれば,別の新しい登録制度のようなものを構築してはどうかという御意見も,もしかしたらあり得るだろうとは考えております。

ただ,現行の登録制度と違うものをつくるということになれば,ほかの登録制度との関係もありますので,慎重な議論は必要になるだろうと考えております。

以上です。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

【栗田委員】ありがとうございます。「①登録対抗制度」では登録の利用が望みにくいという問題に対しては,登録制度そのものを利用しやすいものに改善するという対応もあり得ると思います。この点については,改めて御議論の対象にしていただければと思います。ありがとうございました。

【龍村座長】ありがとうございます。

では,先ほど手が挙がりました澤田委員,お願いいたします。

【澤田委員】②~④の位置づけについては,これまで皆さんが御議論されていた内容に私としても特に異存はございません。公示の方法を考えた場合に,話の中で出てきました書籍の奥付に独占ライセンスがされていると書くという方法については,著作物は無体物ですので,ある複製物の奥付に表示されているだけで公示として足りるとすると,クリアランス・確認ができるのかという問題はあるかと思います。そのため,どこか1か所,それは2か所でもいいと思うのですけれども,ここだけ見れば独占ライセンスの有無を間違いなく確認ができるという方法での公示とせざるを得ないのではないかと思っております。

その具体的な方法として,現行の登録制度がよいのか,登録制度をさらに緩和するのか,どこか特定の団体に届出をするのか,データベースに登録をするのかなど,そこはおそらく様々な制度設計が考えられると思いますので,今後,議論していければよいなと考えております。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】これはまた先の具体的なところでですけれども,論点出しだけですが,著作権の場合,今の澤田さんの御意見とも関係していますけれども,そもそも今,権利管理情報というのも用意されています。アナログで目に見えるものだけを前提にするのか,デジタルのものをどうするのか。公示ということを言った場合に,何に対して誰がどうするのだということも,既にいろいろデジタル形式で情報が入ってしまっていますので,そういうものをどうするのだというのは,考えないといけない。何らかの,見えればいいということを考えたときには,デジタル形式はどうするのかということは思いました。書籍とかの伝統的なものだけではないということを考える必要があるのかなと思いました。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。登録制度の具体的なイメージなどに議論が及んできていると思いますが,ほかに御意見ありましたらお願いいたします。

大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】私は,本心としては,先ほど言われたように,登録で一本にできれば一番すっきりしていてよいのですが,この著作権界のカルチャーを見ると,それだけでよいのかは検討の必要性がありえようかと思います。ただ,実際上は,そうはいっても先ほどのように,不法利用者に対しては差止めできますから,かなりの部分は現行の状態より大きく前進するかと思います。一番この対抗要件が力を発揮しそうなのは,二重ライセンス,著作権譲渡などの場合で,そのようなときに法律家としては,これは登録だけでやろうと言いたいところなのですが,著作権界のカルチャーを考えると,結局は使われないで,何をやっているのだということになるかもしれません。

出版権がこうなっていますから大丈夫なのかもしれないのですが,先ほどあったように,公示で誰でも見られるような状態になる,登録以外に集中的なデータベースなど,別にそれにしたほうがよいというわけではないのですが,いろいろ工夫をしてみる必要はあると思います。我々としては登録しろと言うだけではなくて,いろいろなものを試してみたけれども,結局登録しかないから登録をやってくださいと言うためには,いろいろ知恵を出す必要があるので,例えば文化庁の公簿以外に,統一的なデータベースとかいろいろなものを,先ほど利用しやすいというのがありましたが,使いやすいような制度をやるために,最後は全部没になって文化庁の登録一本になるのかもしれませんけれども,いろいろ知恵を出す価値はあるのではないかと思っています。

【龍村座長】ありがとうございます。

上野委員,お願いいたします。

【上野委員】私も,①の何らかの登録対抗制度というのは,採用してしかるべきと思っておりますけれども,もし文化庁における既存の登録制度に問題がある,あるいは使いにくいということであれば,何か別の形で公示の方法を,文化庁の登録以外のシステムとしてつくるということも幅広く考えてもいいのではないかと思います。例えば,CRIC(著作権情報センター)のようなところに何らかの形で登録すれば公示とみなす,というような制度なども考えられるかと思っております。

それ以外の③の悪意者に対抗できるようにするというのは,「第三者」の解釈ということですから,特段条文に書かなくても大丈夫かもしれませんので,それを明確化するために明文化すべきかという点は問題として残るとしましても,基本的には①が重要になってくるのかなと思います。

ただ,そうすると,現状,著作権の移転等に関する第三者対抗については,文化庁に登録するという制度になっておりますので,もし独占的ライセンスについて新たな登録ないし公示制度をつくるのであれば,そうした著作権の移転等について一緒にも外出しして,どこか外部の機関に登録すれば対抗力を備えるということにするのか,それとも,新しい独占的なライセンシーのところだけ外に出すのかという,ちょっと大きな問題が出てきてしまうかなとは思っております。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。既存制度の見直しも視野に入れていただいて結構かと思います。

そのほか,いかがでしょうか。3番の悪意者対抗の場合には,悪意の立証が出てきますので,立証を簡易化する意味で何らかの指標を立てると,1に近くなる面もございましょうし,その意味で,1や3を基軸にする方向性が皆さんの御意見の中に出てきているのようにも思いますが,いかがでしょうか。

そのほか,いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら,ありがとうございました。続いて先に進めたいと思います。

続きまして,「4.契約承継の問題との関係」に関しまして,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4の10ページ目,下のほうからですけれども,4ポツ,契約承継の問題との関係について御説明します。

まず,(1)の問題の所在ですけれども,独占性を保護することができる制度の導入の必要性というものが確認されてきたところでございますけれども,ヒアリングでは,独占性の保護の在り方として,独占的ライセンス契約の契約上の地位の移転,契約承継による保護を求める意見も見られたところでございます。

契約承継は,民法の原則としては,譲渡人となる契約当事者の一方と,譲受人となる第三者の間で,契約上の地位を譲渡する旨の合意がなされることに加えて,契約の相手方の承諾を必要とするとされているところですけれども,他方で,この原則に対する例外として,譲渡人の免責を伴う契約承継によって契約の相手方に不利益が生じない場合には,相手方の承諾は不要であると解されてきたところでございます。

例えば,不動産賃貸借における目的物の譲渡については,賃貸人の交代によって相手方(賃借人)が不利益を受けることはカテゴリカルにはないと言えることから,賃借人が対抗要件を備えている場合において,目的物たる不動産が譲渡されたときは,その不動産の賃貸人の地位は譲受人に当然に移転するとされていますし,賃借人が対抗要件を備えていない場合であっても,譲渡当事者間の合意によって,賃借人の承諾を要することなく,賃貸人の地位を移転することができると定められているところでございます。

そこで,独占的ライセンスの独占性の保護の在り方として,独占的ライセンス契約の承継に係るルールを法定することなどについて,考え方を整理していきたいと考えております。

11ページ目の(2)の従前の議論というところですけれども,この契約承継の問題に関しましては,利用権の当然対抗制度導入時にも様々な議論がなされていたところでございます。基本的には,利用権の当然対抗制度導入時の議論というものが,独占的ライセンスの場合についても妥当するのではないかと考えられるところです。内容について,御説明していきたいと思います。

2019年2月の分科会報告書ですけれども,12ページ目に行っていただいて,まず一番上の四角ですけれども,前提として,利用権の当然対抗制度,令和2年の改正によって入りますけれども,その導入に伴う独占的ライセンス契約の承継があるのかどうかというところですが,こちらは分科会報告書の中では,当然対抗制度の導入が,利用許諾に係る権利は非独占的であって,譲受人に与える不利益が小さいことを前提として正当化されていることを踏まえれば,利用許諾に係る権利の当然対抗に伴って,契約条項のうち独占条項―「独占性の合意」とこのワーキングチームで呼んでいますけれども――が承継されることはないものと考えられると整理されております。まずは,この整理を前提として議論する必要があるだろうと考えております。

その上で,12ページ目の真ん中の四角の部分ですけれども,利用許諾契約全体を一律に承継させるということを法定することについて整理されております。そこでは,著作物に係る利用許諾契約においては,著者が負う校正義務やソフトウエア等の保守・修理・サポート・カスタマイズの義務等,誰でも履行することができるわけではない性質の義務も定められる例があるということが確認されているところでございます。

また,著作者人格権不行使特約のように,著作者がその義務を負わなければ意味がないような性質の義務を定められる例も多くございます。このような義務の性質などからすれば,利用許諾契約全体を一律に承継させることとすると,ライセンサーの交代が利用者に不利益を与える場面も想定されるので,契約全体を一律に承継させるということを法定する制度については,採用するのは妥当ではないのではないかと整理されていたところでございます。

また,その下の四角の部分ですけれども,利用者に不利益を生じさせない範囲で契約の一部を承継させることについて,そういう制度をつくってはどうかという点ですけれども,誰でも履行することのできる義務に限って承継を認めるという制度が考えられるところですが,そのような義務の性質を適切に区分けして規定を置くということは,立法技術上困難ではないかと。

また,使用料との関係でも,使用料の額というものは契約条項と連動して決まっていますので,契約の内容のうち一部を承継するとなると,その使用料をどう払うのかという問題が生じると。そのため,複雑な法律関係が生じるのではないかという指摘があったところでございます。

13ページ目に行っていただいて,また,利用許諾の対象となっている支分権のうち一部の権利だけ譲渡されるという場合もありますので,その場合も対価をどう払えばよいのかという問題が生じると。

このように,契約の内容からしますと,誰でも履行することができる義務,契約の一部について承継させるという制度を設けることについては,慎重な検討が必要だろうという整理がされていたところでございます。そのため,契約が承継されるか否かについては,何らか基準を法定するのではなくて,個々の事案に応じて判断がなされるのが望ましいという整理がなされています。

13ページ目の真ん中の四角のところですけれども,契約の承継について,個々の事案に応じた判断に委ねた場合の考え方ということで,利用権の当然対抗制度の際の議論としては,契約の承継に関して個々の事案に応じた判断に委ねた場合の契約の承継の考え方については,当然対抗を認める規定の解釈として,一定の場合に当然に契約が承継されることは考えられるという意見もあったところです。

また,契約の承継について法律で規定しない場合には,当事者間で契約の承継に関する合意が認められない限り,当然に契約が承継されることはないものと考えられるとの意見もありました。ここでは一定の方向性というところまでは整理されていなかったところで,様々考えられるというまとめだったかと認識しております。

また,その下の四角の部分,個々の事案に応じて判断されるとなった場合に,契約を承継しない旨の合意をすれば,契約承継を否定することができるかという問題ですけれども,この点につきましては,利用許諾契約に関しても,譲受人において契約の承継を望まない状況があるものと考えられるところ,不動産賃貸借の例に照らせば,当事者間の合意により契約の承継を否定することは可能であると考えられるとまとめられております。

次に,14ページ目に行っていただいて,調査研究の際の議論です。こちらは独占的ライセンシーについての契約承継に関して議論された際のものを抜粋してきております。

こちらについては,そもそも独占性を契約承継の問題として扱い,一定の場合には独占性が承継される旨規定することが考えられるところであるとしながら,しかし,契約承継については,制度設計に慎重な検討を要するとされていて,むしろ契約承継についてルールを設けることは,反対解釈を招きかねず妥当ではないとまとめられているところでございます。

その理由としては,四角の下で,米印で書いてあるところですけれども,こちらは先ほど利用権の当然対抗制度で指摘されたような事情が列挙されております。

14ページ目の(3)論点のところですけれども,以上のような利用権の当然対抗制度で議論されていた内容というものにつきましては,ライセンスが非独占的なライセンスか,独占的なライセンスかによって変わらないのではないかと考えておりますので,基本的にそれらの議論というものが,独占的ライセンス契約についても妥当するのではないかと事務局では考えておりますが,以上のような考え方で問題ないのかというところについて,御意見をいただきたいなと考えております。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,ただいまの事務局よりの説明内容につき,御意見,御質問等ございましたらお願いいたします。

大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】まず結論的には,契約承継については法定しないのが大賛成であります。特許法の平成23年改正の通常実施権の当然対抗制のときにも,契約承継も一緒に立法化してほしいというニーズはあったのですが,契約承継まで入れると,23年改正が全部没になっていたのではないかと思うくらい,物すごく大変な論点なので,このようなところに入るべきではないと思います。

あのときにも最初の頃ははっきりしなかったのですが,鍵になったのは,契約というものと,契約自体の当然対抗制ではなくて,通常実施権ですね。権利という,契約とは切り離されたもの。通常実施権を当然対抗するだけで,契約というのはまた別の話であるというように,権利と契約をきれいに切ったために,あのような処理ができたわけであります。今回も恐らく,著作権でいいましたら,令和2年改正のときには単純利用権というのを契約から切って,当然対抗制を入れて,あのときにも契約の承継については触れなかったわけですが,今度は独占的利用権の対抗制度というのを考えて,また契約というのは別にするということになると思います。

私は個人的には,承継するかどうかは全部,契約自由の原則で決まるので,当然承継でも当然非承継でもないと思っているのですが,よくよく考えるとデフォルトだから,私の見解は非承継説のほうに分類されるようですが,それは契約法一般の当事者の意思解釈等で個別に判断すればよいし,先ほども両論併記のようになっていますが,これは,そのように一般法理としてやっていただくのに一番適したものなので,こういう最も足を突っ込んではいけないところに入り込まずに,すっきりと立法に至るのがよろしいのではないかと思っております。

【龍村座長】ありがとうございます。

ほかにございましょうか。2点目の承継否定合意の点についても御意見あれば,お願いいたします。

では大渕委員,お願いいたします。

【大渕委員】私は,承継をするという合意でも,承継をしないという合意でも,当事者が契約法としての要件を満たしさえすれば,いかようにも決められるので,要するに,承継するという合意をすれば,そのとおりに効力を認めてあげるし,しないという合意をすれば認めてあげればよいと思うので,それは一般法理に委ねれば足るのであって,別に特に法律で書く必要はないのではないかと思っています。

【龍村座長】ありがとうございます。

よろしいでしょうか。そうしますと,若干,時間的に中途半端になりますので,次に5の「その他の付随的検討事項」が残ってはいるのですが,この点については次回に回したいと思います。

【高藤著作権調査官】分かりました。

【龍村座長】本日はここまでのところで一区切りつけさせていただきまして,最後に全体を通じて御意見,御質問,何かございますか。これまでのところで。

前田委員,お願いいたします。

【前田委員】先ほどの大渕先生の,当事者の意思解釈によるという点についてのお尋ねなのですけれども,そこでの当事者というのは,著作権の譲渡人と,著作権の譲受人と,それからライセンシーの3者が関係し得ると思うのですが,大渕先生がおっしゃっている当事者の意思でどうにでもなるという場合の当事者とは,その3者全員を意味しているのでしょうか。あるいは,その一部でしょうか。

【龍村座長】この点,大渕委員,お願いします。

【大渕委員】このような移転ですから,3人がトライアングルのように全員の合意で決めるべきだと,それは明示・黙示に決まると思っておりますので,そのような意味で3者です。

【龍村座長】よろしいでしょうか。

【前田委員】ありがとうございました。

【龍村座長】その他,ございますか。よろしいですか。

なければ,本日はこのくらいにいたしたいと思いますが,よろしいですか。

(「異議なし」の声あり)

【龍村座長】では最後に,事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。

【高藤著作権調査官】本日は活発な御議論,ありがとうございました。

次回のワーキングチームにつきましては,既に日程を調整させていただいておりますけれども,10月16日金曜日13時からの開催を予定しております。基本的にはウェブ開催を予定しておりますけれども,詳細につきましては,また確定次第,御連絡いたします。

【龍村座長】それでは,本日はこれで第1回ワーキングチームを終わらせていただきます。本日は長時間ありがとうございました。

――了――

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