令和2年9月18日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和2年6月30日(火)から同年7月30日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1の団体より1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

2.改正の概要

(1) 持株会加入資格の拡大

持株会を通じた一定の要件を満たす株券の買付けについては、インサイダー取引規制の適用除外とされており、また、当該買付けに係る権利は、いわゆる集団投資スキーム持分の適用除外とされています。

上記適用除外としての持株会加入資格は、株券の発行会社及びいわゆる形式基準(50%超の議決権の保有)による子会社等の役職員等とされているところ、企業のグループ経営の高度化等を踏まえ、この子会社等の範囲について、いわゆる実質支配力基準によるものに拡大します。

(2) 「知る前契約・計画」の電磁的記録による作成等

インサイダー取引規制の適用除外に係るいわゆる「知る前契約・計画」については、書面による作成等が必要であるところ、情報通信技術の進展等を踏まえ、電磁的記録による作成等を可能とします。

 

具体的な改正の内容については、(別紙2)を御参照ください。

3.公布日等

本件の内閣府令は、本日付で公布され、令和3年1月1日から施行されます。

 

(別紙1)PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)PDF金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
 

お問い合わせ先

金融庁企画市場局市場課

電話番号:03-3506-6000(内線 2639)

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