令和3年2月26日
金融庁

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正に関するパブリックコメントの結果等について


 金融庁では、悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生したことを踏まえ、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、令和2年12月25日(金)から令和3年1月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
   その結果、131件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
 このほか、本件パブリックコメントにおいては、同日に公表した令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等に関するコメントもいただきましたが、こちらは上記改正案のパブリックコメント結果公表時にお示しいたします。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 具体的な改正の内容については、別紙2~別紙7を御参照ください。
 改正後の事務ガイドライン・監督指針は、本日から適用いたします。
  
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局 リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(内線 3676、3330)
 監督局 銀行第一課(内線 3324、3754)

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