令和3年3月31日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)におけるオペレーショナル・リスクに係る告示の一部改正(案)」の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等のオペレーショナル・リスクに係る告示改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容

本件は、平成29年12月に最終合意されたバーゼルIIIの最終規則文書等に基づき、所要の改正を行うものです。
本件の改正概要は以下のとおりです。

・バーゼルIII最終化の国際合意については、本邦では令和5年3月期からの実施を予定しているところ、今般、オペレーショナル・リスクに係る部分について、告示の改正を行うもの。

・第1の柱に関する告示:先進的計測手法、基礎的手法及び粗利益配分手法を廃止し、ビジネス規模を表す「事業規模要素(BIC)」と損失実績に基づく「内部損失乗数(ILM)」を掛け合わせてリスク量を計算する新しい標準的計測手法を規定。

・第3の柱に関する告示:上記等に係る開示項目を規定。

・その他所要の改正。

具体的な内容については、以下を御参照ください。 

2.告示案

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
 [別紙1] 新旧対照表
 
別紙2 附則
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 別紙3] 新旧対照表
 ※附則は上記[別紙2]参照
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
 [別紙4] 新旧対照表
 
※附則は上記[別紙2]参照
4 「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
 [別紙5] 新旧対照表
 
※附則は上記[別紙2]参照
別紙5(PDF: 657KB)
5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙6] 新旧対照表
 
※附則は上記[別紙2]参照
6 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙7] 新旧対照表
 [別紙8 附則
別紙7(PDF: 647KB)
別紙8(PDF: 55KB)
7 「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙9] 新旧対照表
 
※附則は上記[別紙8]参照
別紙9(PDF: 650KB)
8 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙10] 新旧対照表
 
※附則は上記[別紙8]参照
別紙10(PDF: 651KB)
9 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙11] 新旧対照表
 [別紙12 附則
別紙11(PDF: 686KB)
別紙12(PDF: 27KB)
10 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙13] 新旧対照表
 [別紙14 附則
別紙13(PDF: 655KB)
別紙14(PDF: 30KB)


○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙15] 新旧対照表
 [別紙16] 別紙様式
 [別紙17] 附則
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙18] 新旧対照表
 [別紙19] 別紙様式
 ※附則は上記[別紙17]参照
3 「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙20] 新旧対照表
 
※附則は上記[別紙17]参照
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項」の一部改正案
 [別紙21] 新旧対照表
 [別紙22] 別紙様式
 ※附則は上記[別紙17]参照
別紙21(PDF: 211KB)
別紙22(PDF: 265KB)
5 「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
 [別紙23] 新旧対照表
 [別紙24] 附則
別紙23(PDF: 159KB)
別紙24(PDF: 99KB)
6 「漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
 [別紙25] 新旧対照表
 ※附則は上記[別紙24]参照
別紙25(PDF: 159KB)
7 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
 [別紙26] 新旧対照表
 [別紙27] 別紙様式
 ※附則は上記[別紙24]参照
別紙26(PDF: 306KB)
別紙27(PDF: 267KB)
8 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙28] 新旧対照表
 
[別紙29] 別紙様式
 [別紙30] 附則
別紙28(PDF: 531KB)
別紙29(PDF: 265KB)
別紙30(PDF: 87KB)
9 「労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙31] 新旧対照表
 [別紙32] 附則
別紙31(PDF: 159KB)
別紙32(PDF: 64KB)


(注)上記の告示は、令和5年3月31日から適用します。
 

 これらの案について御意見がありましたら、令和3年4月30日(金)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
  氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線2267、3725)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 
ファックス : 03-3506-7175
URL :
https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線2267、3725)

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