令和3年3月31日
金融庁

流動性比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の告示改正案等につきまして、令和2年12月25日(金)から令和3年1月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、個人及び団体合わせて3者から延べ15件のご意見をいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

  本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:179KB)をご覧ください。なお、各案件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 また、いただいたご意見等を踏まえた告示等の具体的な内容は下記をご参照ください。

〇 本件で公表する流動性比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
 [別紙1]  新旧対照表
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」の一部改正
 [別紙2]  新旧対照表
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
 [別紙3]  新旧対照表
4 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
 [別紙4]  新旧対照表
5 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
 [別紙5]  新旧対照表
6 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正
 [別紙6]  新旧対照表
 [別紙7]  附則

 


○ 本件で公表する流動性比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項のうち、流動性に係る健全性を判断するための基準に係る事項」等の一部改正
 [別紙8]  新旧対照表
 [別紙9]  銀行・持株別紙様式
2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正 
 [別紙10]  新旧対照表
   [別紙11]  信用金庫別紙様式
3 「農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
 [別紙12]  新旧対照表
 [別紙13]  農林中央金庫別紙様式
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
 [別紙14]  新旧対照表
 [別紙15]  商工組合中央金庫別紙様式
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が流動性に係る経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正
 [別紙16]  新旧対照表
 [別紙17]  最終指定親会社別紙様式


○ 本件で公表する監督指針の一部改正案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針
 [別紙18]  新旧対照表
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針
 [別紙19]  新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針
 [別紙20]  新旧対照表
4 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
 [別紙21]  新旧対照表

2.流動性比率規制に関するQ&A


○ 本件で公表する流動性比率規制に関するQ&A

  具体的な内容
流動性比率規制に関するQ&A

3.その他の告示

  具体的な内容
1 「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百九十九条第十二号イの規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第十二号イの規定に基づき金融庁長官が定める劣後特約付借入金及び劣後特約付社債」
2 「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十七第一項の規定に基づき、金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準(平成三十一年金融庁告示第十号)」の一部改正

4.公布・適用日

 別紙1~別紙22は、令和3年3月31日付で公布し、監督指針と合わせて令和3年9月30日から適用いたします。
 別紙23及び別紙24は、令和3年3月31日付で公布し、公布の日から適用いたします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~5、8~15、18~20、22について  金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線3727)
別紙6~7、16~17、21、23~24について   金融庁監督局外国証券等モニタリング室(内線2931、2833)

サイトマップ

ページの先頭に戻る