令和3年3月31日
金融庁

レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」等の告示改正案につきまして、令和3年2月22日(月)から令和3年3月5日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

 本件の概要は以下のとおりです。

  • 令和2年6月、新型コロナウイルスの影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、令和3年3月末までに限り、レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外することとする措置を導入しました。今般、足許の情勢に鑑み、本件措置を1年間(令和4年3月末まで)延長するものです。

 具体的な内容については、下記をご参照ください。 

○ 本件で公表する最低所要比率指定告示の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正
 [別紙1] 新旧対照表
2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正
 [別紙2] 新旧対照表
3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正
 [別紙3] 新旧対照表
4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正
 [別紙4] 新旧対照表
5 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正
 [別紙5] 新旧対照表
別紙5(PDF: 31KB)
6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正
 [別紙6] 新旧対照表
別紙6(PDF: 33KB)

 

2.公布・適用日

 上記の告示は、本日付で公布し、公布の日から適用いたします。


お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線3726)

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