令和3年4月23日
金融庁

「標準責任準備金制度にかかる告示の一部改正(案)」等の公表について

 金融庁では、「保険業法施行規則第六十八条第二項第四号及び第三項第四号並びに第百四十九条第二項第四号及び第三項第四号の規定に基づく保険業法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約(平成13年金融庁告示第24号)」等の標準責任準備金制度にかかる告示改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要 

 現在、標準責任準備金制度の対象外となっている外貨建保険について、ここ数年における保有契約高の増加を踏まえ、健全な競争環境を整備する観点から、標準責任準備金制度の対象契約の範囲を見直すものです。

2.主な改正内容

 令和4年4月1日以降に契約を締結するアメリカ合衆国通貨建保険契約及びオーストラリア通貨建保険契約について、標準責任準備金の対象とするとともに、当該契約にかかる責任準備金の計算の基礎となるべき標準利率の算定方法等について定めるものです。
 なお、邦貨建保険契約を対象とする規定についても、上記との整合性の観点から、一部改正を行います。

3.改正の対象となる告示等

  • 保険業法施行規則第六十八条第二項第四号及び第三項第四号並びに第百四十九条第二項第四号及び第三項第四号の規定に基づく保険業法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約(平成13年金融庁告示第24号)
  • 保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)
  • 保険会社向けの総合的な監督指針

 具体的な内容については(別紙1)、(別紙2)及び(別紙3)を御参照ください。

4.施行期日等

 平成13年金融庁告示第24号の改正については令和4年4月1日、その他の改正については令和3年10月1日からの適用を予定しています。

 本件について御意見がありましたら、令和3年5月24日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6115
 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 (内線)3497、3343

(別紙1)PDF平成13年金融庁告示第24号の一部を改正する件(案)(新旧対照表)
(別紙2)PDF平成8年大蔵省告示第48号の一部を改正する件(案)(新旧対照表)
(別紙3)PDF保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)(新旧対照表)

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