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日=シンガポール間の二国間通貨スワップ取極を改正しました

令和3年5月21日

財務省


   報道発表   


日=シンガポール間の
二国間通貨スワップ取極を改正しました

 


 本日、日本国財務大臣の代理人たる日本銀行とシンガポール通貨監督庁は、締結中の第3次二国間通貨スワップ取極(BSA)を再改正し、その期限を延長しました。本取極は、日本及びシンガポール当局が、必要な時に相互に米ドルと自国通貨を交換することを、また、シンガポール当局が、流動性需要を満たすため、日本円と自国通貨を交換することを可能とするものです。


 本取極の交換上限額は変更なく、シンガポールが30億米ドル又は30億米ドル相当の日本円、日本が10億米ドルです。今回の改正においては、IMFデリンク割合の30%から40%への引き上げ(注)を含む最近のチェンマイ・イ二シアティブ(Chiang Mai Initiative Multilateralisation:CMIM)契約書の改訂に沿った修正が組み込まれています。


 両当局は、継続的な金融協力の強化が両国における金融の安定の確保に寄与し、拡大する両国間の経済・貿易関係を支えることを期待します。


(注)IMFデリンク割合は、IMFプログラムがない場合に要請国がCMIMを発動できる金額。


 ○報道発表 英文

【連絡先】

財務省国際局地域協力課

03-3581-4111(内線5891/5659)