報道・広報

空家法基本指針及び特定空家等ガイドラインを改正
~空家等の発生の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進します!~

令和3年6月30日

空家法基本指針※1及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン※2について、法施行後の取組状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、空き家対策を強力に推進するため、以下のとおり改正しました。
※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第5条第1項に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」
※2 同法第14条第14項に基づく「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」(ガイドライン)


【改正のポイント】
(1)空家法基本指針(※詳細は別紙1参照)
○特定空家等の対象には「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される」空家等も含まれる旨を記載
※ガイドラインにおいて、特定空家等の判断に際して参考となる基準に「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される場合」の参考となる考え方の例を記載
○所有者等の所在を特定できない場合等において、民法上の財産管理制度を活用するために、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うことが考えられる旨を記載
○地域の空家等対策に取り組むNPO等の団体について、協議会の構成員の例に加えるとともに、専門的な相談について連携して対応することを記載 等

(2)特定空家等に対する措置に関するガイドライン(※詳細は別紙2参照)
○空家等の所有者等の特定に係る調査手法、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定できない場合の措置について記載
○災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合は災害対策基本法に基づく措置も考えられる旨を記載
○外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、空家法の対象となる旨を記載                        等

※改正後の基本方針及びガイドラインは以下のURL 参照
URL:  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html



 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 笠原、豊福、海野
TEL:代表 03-5253-8111 (内線39373、39374、39375) 直通 03-5253-8502 FAX:03-5253-1628

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