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令和3年10月8日
金融庁
 

「新型コロナウイルス感染症の影響下における貸出条件緩和債権の判定に係る実現可能性の高い抜本的な経営再建計画の取扱いについて」の公表について

 令和3年9月10日に各協会等に宛てて発出した要請文(事業者の実情に応じた資金繰り支援等の徹底について)において、「貸出条件緩和債権の判定に当たっては、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画等の計画期間を延長する、計画を策定するまでの期限を猶予する、計画を新型コロナウイルス感染症以前の実績等に基づき作成するなどの柔軟な取扱いも差し支えない。」旨を明確化したところです。
 金融機関において、この要請文の内容も踏まえ、引き続き、事業者に寄り添った資金繰り支援を徹底して頂く観点から、この「柔軟な取扱い」についての基本的な考え方をQ&A形式で整理しましたので、(別紙)のとおり公表します。

(別紙)PDF新型コロナウイルス感染症の影響下における貸出条件緩和債権の判定に係る実現可能性の高い抜本的な経営再建計画の取扱いについて


 
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線3308)

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