文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第8回)

日時:令和3年12月2日(木)

13:00~15:00

場所:オンライン開催

議事

  1. 開会
  2. 議事
    • (1)中間まとめ(案)について
    • (2)その他
  3. 閉会

配布資料

資料1-1
中間まとめ(案)(346KB)
資料1-2
中間まとめ(案)【概要】(1.6MB)
参考資料1
第21期文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第1回~第7回)における委員意見の概要(1.2MB)
参考資料2
第21期文化審議会著作権分科会基本政策小委員会の今後のスケジュール(160KB)

議事内容

【末吉主査】  ただいまから、文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第8回)を開催いたします。

本日は、御多忙の中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。

本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、委員の皆様にはウェブ会議システムを利用して御参加をいただいております。皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただくとともに、御発言をいただく際には、御自分でミュートを解除して御発言をいただくか、事務局でミュートを解除いたしますので、ビデオの前で大きく手を挙げてください。

議事に入る前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参照しますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の皆様方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところですが、特に御異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【末吉主査】  ありがとうございます。では、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方々にはそのまま傍聴をいただくことといたします。

それでは、事務局から配付資料の確認をお願いします。

【小倉著作権課長補佐】  配付資料につきましては、議事次第にあるとおりでございます。

よろしくお願いします。

【末吉主査】  それでは、議事に入ります。本日の議事は、議事次第のとおり、(1)、(2)の2点となります。

早速、議事1「中間まとめ(案)」に入りたいと思います。本件につきましては、前回の「中間まとめ(素案)」の御審議を踏まえて、修正・追記を行った「中間まとめの案」を事務局に用意いただいています。

それでは、資料1-1について、事務局より説明をお願いいたします。

【小倉著作権課長補佐】  資料1-1、「中間まとめ(案) DX時代に対応した『簡素で一元的な権利処理方策と対価還元』及び『著作権制度・政策の普及啓発・教育』について」を御覧ください。

こちら、前回の素案を基に御議論を踏まえて更新をしたところです。本日は、主なポイントを御説明させていただくとともに、特に前回からの変更点について御説明をさせていただきたいと思っております。

まず、1ページ目、「Ⅰ.問題の所在及び検討経緯」でございます。こちらは前回までの素案と大きく変更等ございません。

変更点ありますのが7ページ以降になりますので、7ページの「Ⅱ.検討結果(目指すべき方向性)」のページを御覧ください。

「Ⅱ.検討結果(目指すべき方向性)」、「1.簡素で一元的な権利処理方策と対価還元について」でございます。

「(1)総論」としてまとめております。こちらの見出しにつきましても、前回の御審議で御意見等ございましたが、「総論:分野横断する一元的な窓口組織を活用した新しい権利処理の仕組みの実現」としております。

こちらにつきまして、各説明に小見出しをつけておりますが、「目指すべき方向性」につきまして御覧ください。真ん中のところですね。

こちらも前回と変わらずですが、「著作物等の種類や分野を横断する一元的な窓口を創設し、分野横断権利情報データベース等を活用した著作権者等の探索等を行い、著作権者が明確な場合は当該著作権者や集中管理を行っている著作権等管理事業者に取次や案内を行う。また、分野横断権利情報データベース等に情報がなく、集中管理がされておらず、分野を横断する一元的な窓口による探索等においても著作権者等が不明の場合、著作物等に権利処理に必要な意思表示がされておらず、著作権者等への連絡が取れない場合、又は連絡を試みても返答がない場合等について、新しい権利処理の仕組みを創設し、当該著作物等を円滑かつ迅速に利用できるようにする」というものです。

こちらの「新しい権利処理の仕組み」が続きましての小見出しにあるところでございます。

3点ございます。

「①いわゆる『拡大集中許諾制度』のように、窓口組織又は特定の管理事業者が許諾に相当する効果を与えること」。

「②窓口組織への申請や十分な使用料相当額の支払いをもって利用又は暫定利用可能とすること」。

「③窓口組織が著作権者等不明著作物に係る文化庁長官への裁定申請手続を代行すること」等としております。

今、8ページの上側に進んでおりますが、これによりまして、「著作物を利用する際の、著作権者等の探索に係るコストは最小化されるとともに、これまで必ずしも利用につながらなかった、インターネット上のいわゆるUGCコンテンツの多くに見られるような意思表示がなかったり連絡がとれなかったりする場合」、また、この後は今回新たに追記しておりますが、「複数の著作権者等全員との連絡がとれない場合の権利処理が可能となる」と考えられます。

また、こちらは前回御審議で御意見もございましたが、「著作物等を利用する際に相談できる窓口組織の存在は、適法な利用を促すとともに、著作権の普及・啓発に資することも期待できる」としてございます。

真ん中の中段、「現時点で想定される利用場面」につきましては、前回までの御議論のとおりでございますが、こちらにつきましても、3行目のところになりますが、「デジタル化や技術革新が進む中、今後も必要とされる場面が増えていくことが考えられる」ということにしておりまして、こちらの例示に限られるものではないものと考えております。

続きまして、(2)以降、こちらは各論となりますので、各論1として、まず「分野横断権利情報データベースの構築」でございます。

(2)の冒頭に示してございますが、「分野を横断する包括的な権利情報データベースは、利用者にとって著作権者等探索のコストを軽減するとともに、クリエイターにとっても利用機会の拡大等に資する。また、著作権等管理団体にとっては、適正な分配や管理運営コストの軽減にもつながる可能性がある」としておりますが、前回御意見踏まえまして、「さらに」として追加しております。「著作物等の海外展開に当たり、その流通促進や海賊版対策に際して、著作権者等の認証や意思確認が求められるケースに際して、このようなデータベースがあることは、速やかな取締りを可能とし、著作物等の保護にも寄与する」といったものを示しております。

また、これに関連しまして、欧州の「メディア・データ・スペース」といった御紹介もございましたので、脚注のほうに記してございます。

続きまして、9ページの上のほうのパラグラフ、「分散管理型の分野横断的な権利情報データベースの構築」についてです。

こちら総論につきましては、大きな修正意見ございませんでしたので、そのままにしておりますが、下半分の「分野ごとの権利情報データベースの充実」と、さらにその次に「UGC等の権利情報データベースの構築」と分けてございまして、主な更新点としましては、「UGC等の権利データベースの構築」の後、「特に」のところでございます。「特に、UGCについては、膨大な数に上るため、コンテンツごとの権利情報の収集は現実的ではないと思われる。このため、データベース上では、クリエイター単位でのID不要等により情報を管理し、クリエイター自身が個々のコンテンツに自己のIDを付して管理するといった方法も考えられる」といった記載をしております。

さらに、10ページの上側の「支援等」という小見出しのところを御覧ください。「これらを推進するための国の支援の一環として」、11月より経産省による調査研究が実施されているが、引き続きというところで、前回の意見も踏まえまして、「調査研究事業の実施等を含む十分な支援の在り方について、検討が行われるべきである」というように反映をしてございます。

また、(3)各論2として「集中管理の促進」。こちらは前回から大きく変更はございません。引き続き集中管理の促進を進めていくといった方向性になっております。

また、次の「(4)各論3:分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組み」についてでございます。

こちらの「権利処理の流れのイメージ」は、前回もお配りしておりますイメージ図を18ページにつけておりますが、そちらを文章で説明したものになっております。今回は説明を割愛しますが、11ページの中段のパラグラフ、「現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度との比較」の欄を御覧ください。今回の新しい権利処理の仕組みの対象が著作権者等不明な場合の利用円滑化について書いてございます。ここで、現行の裁定制度との比較ですが、まず第1パラグラフにつきましては、これまでも御議論ありましたように、利用者にとって簡単に使える、活用できる仕組みではない、また、供託手続等の煩雑さが指摘されているといったような御説明がありました。これに加えまして、「さらに」というところですが、「現行の裁定制度は、その実務を担う文化庁のみならず、各権利者団体等に一定の事務負担がかかっているにもかかわらず、各権利者団体は無償でその事務を担っている現状にある」というところも説明してございます。

続きまして、その下の「意思表示について」でございます。こちらも前回とおおよそ変わってございませんが、「これまでの審議においては、著作物について、その著作権者等による意思表示がされることの重要性が指摘されている」というところです。こちらの意思表示の在り方や手法については、引き続き検討を行っていくべきものであるというところにしております。

こちら、「さらに」のパラグラフでございますが、下から5行目辺り、「この新しい権利処理の仕組みと併せて検討を行う必要がある。また、新しい権利処理の仕組みについて、著作権者の意思等を尊重するための簡易でわかりやすいオプトアウトの仕組みを検討する必要がある。こうした意思表示の重要性については、著作権の普及啓発においても強調されることが必要である」としております。

続いて12ページの1行目を御覧ください。「意思表示や著作権者等不明に係る判断基準」です。こちら、前回の御議論でこういった御意見がございました。そのため、新たに追記しておりますが、「意思表示の有無や著作権者等が不明であることの判断基準については、客観的なものであることが必要だが、併せて、その確認のためのプロセスを要件にしていくことも考えられる」というところにしております。

プロセスと少し本文まとめてしまいましたが、前回の委員からの御指摘では、脚注の17に示してございますように、「例えば、データベースを活用した検索等の結果やプロセス自体も、争いとなった場合の必要な証拠材料になる」といった御意見もありましたので、一例として紹介しております。

続きまして、12ページの上の「管理運営コストについて」でございます。こちらにつきましても、1行目にありますように「分野を横断する一元的な窓口組織には一定の管理運営コストが生じる」といった御意見がありまして、前回手数料収入等も少し足りないのではないかといった御懸念もありました。

今回追記したところとして、「受益者である利用者からの一定の負担等、持続可能な仕組みとすることが求められる」といったもの。

「また」とありますが、「この組織には、想定される利用場面に応じた利用者が参画する仕組みとすべきである」といったところも追記しております。

なお、このデータベースの活用等による管理運営コストの最小化という、このデータベースにつきましては、先ほどのように、支援の在り方について、データベースのところでも追記をしております。

「(5)現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善」につきましては、これまでと大きく変更ございませんので、説明は割愛します。

「(6)その他」としまして、UGCの利用円滑化、保護期間について、複数の著作権者の場合についてとございます。

修正箇所のみを紹介させていただきますと、13ページの「保護期間について」の小見出しです。こちらの4行目です。「例えば、著作者の没入負傷等の場合や」とあったんですが、ここに「古い映画の著作物、共同著作物等について」も、「保護期間の起算点を推定させる仕組みの検討なども考えられる」といった記載を追記しております。

また、その次のパラグラフ、「複数の著作権者等の許諾が必要となる場合について」でございますが、一部不明な場合につきましては、新たな権利処理の仕組みにより一定の解決が図られるとしておりましたが、前回の御議論も踏まえまして、「そのほか、複数の著作権者等のうち、一部の著作権者等のみが利用を反対している場合の扱いについても別途検討すべきとの意見もある」といった追記をしております。

次の「新しい技術の活用について」は、前回と大きく変更ございません。

続きまして、14ページを御覧ください。14ページに「DX時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育について」でございます。こちらにつきましては、冒頭のところ、少し追記を行っております。「DX時代に対応したものである必要がある」と書いておりますが、5行目以降、「特に、利用者にとっては、著作権の理解の欠如が利用萎縮の原因となることのないようにすること、また、著作権者等にとっては、意思表示をはじめ、著作物を適法に利用していただけるようにすることが重要である」と書きまして、「なお、1.に掲げた『分野を横断する一元的な窓口組織』や『分野横断権利情報データベース』は、著作権の適正な流通を促すことにより、ひいては著作権に関する普及・啓発につながるものであり、このような点も意識した仕組みとすることが望ましい」といったように紹介をしております。

(1)の「普及啓発に関する取組の現状」は前回と大きく修正はございません。

次のページの「(2)今後の方向性」につきましても同様でございます。

主な修正箇所を御紹介しますが、15ページの中ほどの「(3)具体的に考えられる方策例」の①でございます。著作権の教育の重要性、また、そのさらなる充実といった御意見もございました。①の2ポツのところ、学校においては、授業時間が限られているといった難しさはあるものの、この「限られた授業時間の中でより充実した学習ができるよう、教員が簡単に扱えるコンテンツ・教材・動画等を作成するなどの支援を通じて、さらなる教育機会の充実を図る」といった追記を行っております。

また、16ページを御覧ください。16ページの④のところ、こちらも学校教育場面ですが、④の2ポツ目です。「学校現場で活躍するICT支援員等に対する著作権教育を通じた人材育成を図る」といった追記を行っております。

また、⑤の3ポツ目のところですが、大学等による大規模公開オンライン講座の活用、こちらも追加をしております。

17ページを御覧ください。17ページ、「Ⅲ.まとめ」でございます。こちら、一番冒頭のパラグラフは前回とほぼ同様でございますが、1の「簡素で一元的な権利処理と対価還元について」、2の「普及啓発・教育について」、これらの方策は、「いずれも著作物等の利用円滑化を一層進め、新たな対価還元の創出につながるものであり、その実現に向け、総合的に取り組んでいくべきである」としております。

「一方で、新しい権利処理の実現に当たっては」、法制的な検討など、詳細な議論が必要であり、この中間まとめで示した方向性を堅持しつつ、その実現に向けての法制的課題を、引き続き議論すべきであるとしております。

「あわせて、分野横断権利情報データベースの構築や分野を横断する人的な窓口組織の創設等の環境整備については、関係省庁の支援を得つつ、速やかに進めていくことが望まれる」としております。

このあとの2つが、今回さらに追記したところでございます。前回の委員の皆様の御意見も踏まえまして、「この推進については、関係者間で『DX時代』の検討であるという認識を共有し、実現に向けて力を合わせていくことが必要であり、この中間まとめに示した基本的な考えや仕組みについての周知や広報が肝要である。なお、これらを進める上で必要となる財政面や人材面の確保については、この中間まとめの内容が、我が国のコンテンツ産業や文化の発展の基盤となる、政策的に優先度の高いものであるとの認識に立ち、その必要性や意義について社会に発信していくことが重要である」というまとめ方をしております。

18ページ目には前回と同様、権利処理のイメージ図を書いております。また、今回の中間まとめの案ということで、付属資料で、委員名簿のほか、これまでの審議経過、8回にわたる審議経過、また、付属資料3として、21ページですが、ヒアリング団体ですね。約30程度のヒアリング団体とありますが、個人のヒアリング者も含めて記載しております。

なお、資料の1-2につきましては、今御説明しました中間まとめ案につきまして、事務局にて概要資料としてまとめてみたものを掲載しております。

事務局からの説明は以上でございます。

【末吉主査】  ありがとうございます。この後の流れですが、ただいま説明いただいた資料1-1を2つのパートに分けて御議論をいただき、その後、資料1-2や全体を通して御意見をいただこうと思います。

まず、「Ⅰ.問題の所在及び検討経緯」及び「Ⅱ.検討結果(対応の方向性)」のうち、「1.簡素で一元的な権利処理方策と対価還元について」、ページ数で言いますと1ページから13ページについて御意見、御質問を承りたいと思います。いかがでございましょうか。

前田委員、どうぞ。

【前田委員】  ありがとうございます。中間まとめ案の12ページで言及されております一元的な窓口組織の管理運営コストの捻出方法についてですが、私は前回、この窓口組織が公共的・公益的性質を持ちますことから、公的資金の投入が検討されるべきではないかと申し上げました。その際に、公的資金という表現を使ってしまったのですが、これは税金を投入することだけを念頭に置いたものではございませんでした。例えば、仮に関係者の御理解を得られるとすれば、SARTRASの授業目的公衆送信補償金の共通目的基金の一部をこの窓口組織の運営支援に支出していただくこともあり得るのではないかと思います。

窓口組織の存在は利用者の利便性を高めますけれども、それだけではなくて、今回、中間まとめ案の8ページに追記していただきましたように、適法な利用を促すことで著作権等の保護につながりますし、また、著作権の普及啓発に資することも期待できると思います。

授業目的公衆送信補償金の共通目的基金は、著作権等の保護に関する事業か、著作物の創作の振興及び普及に資する事業に支出することが必要とされていますけれども、窓口組織への支援というのはそのような事業の1つになり得るのではないかと思います。

以上です。

【末吉主査】  ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。

河野委員、どうぞ。

【河野委員】  河野でございます。発言させていただきます。末吉先生が先ほど本日の議論の進め方ということで、まずは前半について、それから後半について、最後に全体についてというふうに御指示くださいましたが、本当に個人的な状況で大変申し訳ないんですけれども、本日は中途退席をさせていただくため、できれば中間まとめ案全体に対して3点意見を申し上げたいと思うんですけれども、先生、いかがでしょうか。

【末吉主査】  河野委員、どうぞ。

【河野委員】  ありがとうございます。では、今回御説明いただきました中間まとめ案全体に対して3点意見を申し上げたいと思います。

まず、1点目です。まとめ案全体に対しては、DX時代という環境変化をしっかりと押さえた上で、今後の権利処理について積極的な取組をメリットを中心に明記していただいておりまして、この取りまとめには、権利者、権利者団体、アカデミア、法律家、利用者等、多様なステークホルダーが広い見地から真摯に意見交換をした結果であることと併せまして、高く評価したいと思っております。

2点目です。まとめ案には随所に財政的な記述がございます。構想や手段がどんなに優れていても、実現のための具体的な手法、特に財源に関して無視することはできないと思います。

例えば12ページにございました管理運営コストについての記述にも、実現のための考え方や工夫すべき点等が丁寧に記述してありまして、特に、受益者である利用者からの一定の負担と持続可能な仕組みとすることが求められるというように、今回の仕組みの実現には、利用者の参画と、それから、どういう役割を果たすべきかという示唆が書き込まれていて、この点は非常に大事だと受け止めました。

3点目です。18ページのまとめの最後のパラグラフについて私の考えを申し上げたいと思います。本論からは少し外れますが、発言いたします。世界は今、脱炭素に向かって目的を共有して進んでいます。長く日本の産業を支えてきた物や技術は、2050カーボンニュートラルの実現のために大きくかじを切らざるを得なくなり、日本経済にとっても大きな変革が求められています。

そうした状況に光明となるのは、環境に対して、これまでの既存の産業のように大きな負荷を与えないで生産できる我が国のコンテンツ産業だと思います。日本文化の持つ多様な価値の円滑な利用について、経済発展の重要な武器として社会にアピールしていくことが今後大事ではないかと考えているところです。

DXというのは既に知られたキーワードですけれども、今後は、GX、グリーントランスフォーメーションという脱炭素による変革の時代に入ります。今回の取りまとめ案は、日本経済のエンジンの1つになるという、そういうプライドと期待感を持って政策的な支援を要請するとともに、少しでも早く実現できるように、ここに参画されている関係者の皆様の協働・連携に期待したいと考えます。 非常に幅広な意見になってしまいましたけれども、国民の1人としてただいまのように受け止めました。

以上でございます。

【末吉主査】  ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。

福井委員、どうぞ。

【福井委員】   現在の前田委員、河野委員の発言に共感いたしました。

SARTRASに関しては、まさに関係者の理解が得られるならばですけれども、これを統一的な利用窓口、あるいは、各分野ごとの、まだまだ進んでいない権利情報データベースの充実のために利用する道を開くことは、各権利者団体の負担を軽減して、ひいては、SARTRAS制度を生かして創作者を支えていくということに直結していくんじゃないかと思います。

といいますのは、現在、SARTRASに関わる多くの分野の皆さんの声として聞こえてくるのは、そうした権利者を調べ、そして分配をすることの負担です。これを軽減してあげることで、最終的にはSARTRASの制度を十全化して、そして創作者を支えるという役割を果たせるだろうと思うのですね。これは分野ごとの御判断もあっていいと思います。既にもう十分進んでいるよという分野と、まだ全然データベース自体も進んでないよという分野では、こうした共通目的基金の資金使途では恐らく希望も違うだろうと思うのですね。そこは分野ごとの選択ということを各分野の統括的な団体に対して認められてもいいのではないかなと、こんなことも考えました。

そして、河野委員の発言に関しては、全てにおいて共感するところですけれど、特に、後半の今後の世界のあるべき姿に向けて、コンテンツ産業、文化産業が果たせる役割の発言をいただいたことに、コンテンツ産業に関わる1人として感謝いたしたいと思います。まさにおっしゃったようなプライドと、そして期待感、ここで行われている議論は、必ずや日本の社会全体にとってプラスになるんだという、そういう意識を持って私も取り組んでいきたいなという思いを改めて持ちました。

以上です。

【末吉主査】  ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。

ほかにはよろしゅうございますか。

ありがとうございます。それでは、続きまして、「Ⅱ.検討結果(対応の方向性)」のうち、「2.DX時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育について」及び「3.まとめ」、ページ数で言いますと14ページから17ページにつきまして御意見、御質問を承ります。いかがでございましょうか。

太田委員、どうぞ。

【太田委員】  ありがとうございます。全体として心から賛成したいと思います。字句について1つ気になったところがありまして、内容ではありません。14ページの第2パラグラフの最後のところ、「意思表示をはじめ、著作物等を適法に利用していただけるようにすることが重要である」とありますが、へりくだった表現ですが、例えば「著作物等の適法な利用がしやすくなるような配慮・工夫に努めることが重要である」というような形にしたほうが良い気がします。「何々していただける」というのがどうもちょっと報告書として気になったもので、ちょっと問題提起させていただきます。以上です。

【末吉主査】  ありがとうございました。ほかにはいかがでございましょう。

坂井委員、どうぞ。

【坂井委員】  ありがとうございます。事務局の方、おまとめいただき、ありがとうございました。

1点確認というか、弁護士の皆さんいらっしゃるので、教えていただきたいんですけど、15ページの(2)の「今後の方向性について」と言われるところの③ですね。そこで「著作権等の利用について、『白』と断定することができるのは著作権者等であることを踏まえた」と書いてあるんですけれども、引用をはじめとした権利制限規定については、何となく適法であると断定するのは裁判所のような気がしていて、ユーザーがオーケーと言えばオーケーなんでしょうけれども、ただ、これは例えば引用ですよということで裁判所が認定すれば、それは適法であるということだと私は理解しているんですけれども、ちょっとその点、もし事務局の方、あるいは弁護士の先生の方で。この表現がちょっと気になったのでというところです。

以上です。

【末吉主査】  事務局、お願いします。

【小倉著作権課長補佐】  事務局からでございます。こちら、少しまとめて今までの委員の意見を書き過ぎてしまったところがございますが、もちろん今坂井委員がおっしゃられたとおり、何か紛争にあって問題になった場合、もちろん裁判になった場合は、最終的には裁判所の判断となります。

ただ、ここで示した御趣旨としましては、著作権者のほうが、この利用であれば問題ないよと、あるいはこういう使い方であればやってもらって構いませんと明示している場合、それに即して利用している場合は、そもそもそういった争いであるとか、裁判、こういったところまで行かないという趣旨で、適法であるというのは、違法にはならないですよという点で、こういった書き方をしております。

なので、そもそもそういった争いとか紛争にならないようにするための著作権者等や企業の意思表示や取組といった観点での記述とさせていただいておりました。

説明になっているでしょうか。

【坂井委員】  はい。ちょっと権利制限規定との関係が気になったので。最終的には主査にお任せいたします。以上です。

【末吉主査】  少し修文したほうがいいかもしれませんね。ありがとうございました。

ほかにいかがでございましょうか。

中村委員、どうぞ。

【中村委員】  まとめのところのコメントです。著作権の論議って数年前まで制度論に偏重していて、村に閉じている嫌いがあったんですけども、今回、もちろん重要な制度論もあるんですが、データベース、窓口の整備、普及啓発といった施策の比重が大きくなっています。それは、著作権が、経済社会との結びつきが強まって、重要な政策運営になってきたことのあらわれじゃないかと思っておりまして、歓迎する次第です。

同時にそれは関係業界などにとどまらないで、データ政策とか規制改革といった霞が関の中の連携や調整も大事になっているということで、ここに書かれた政策を実現していこうとすると、大変な汗をかく必要があります。これをまとめて、事務局よろしくでは済まないスケールだと思うんですね。この会議に参加する委員の方々も、またこれを聞いておられる関係者の方々も、このまとめに賛同する方は実現に向けて御協力をいただくようにお願いすべきものだろうなと思っておりまして、私も自分の立場で協力したいと思います。

以上です。

【末吉主査】  ありがとうございます。倉田委員、どうぞ。

【倉田委員】  失礼いたします。まず、分かりやすくお取りまとめいただきありがとうございました。

今回の中間まとめ案におきましては、全体的に賛同をいたしますとともに、今おっしゃられたように、具体的な解決案というのを今後迅速に検討していく必要があるなと感じております。

DX時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育についても、コンテンツ創作の好循環、これを目指す方向性が分かりやすく示されていると思いました。

感想にはなるんですけれども、この部分の中間まとめの内容を見させていただく中で、著作権制度・政策の普及啓発・教育には人材育成が必要不可欠だなと個人的に感じました。つまり、普及啓発・教育を進めていくには、それを積極的に行っていく人材がそもそも必要ですし、DX時代ということを考えると、変化が激しい時代、ここにおいてはやはり作成した教材というものがすぐに古くなってしまうという特徴がございます。ですので、絶えず変化に対応しながら、著作権の普及啓発・教育を率先して行える人材の育成を継続的に行っていくことが必要だと思いました。

この中間まとめが大きな一歩になることを期待したいと思います。

以上です。

【末吉主査】  ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。

福井委員、どうぞ。

【福井委員】  多くの委員が既に述べられたところでありますけれども、今回の中間まとめは、従来のときに見られたような、固定的な制度を作って終わりというのではなくて、現場の様々な取組を調べ、そして、それと連携をしながら現実に権利処理が進んでいくような、柔軟な仕組みをつくり上げていこうという姿勢が全編貫かれています。これは本当に画期的で、そしてまた今、どうしても必要なことだろうと思います。

具体的には、新しい権利処理の仕組みはもちろん、権利者の意思表示を促していこうという点、それから裁定制度や保護期間の明確化、従来からの課題であった権利者間の意見不統一の問題への大胆な踏み込み、そしてもちろん財政面や人材面について社会全体での支援を呼びかけていくような姿勢などが、特に挙げられるだろうと思います。

このことを受けて、途中行われたパブコメでも、社会の反応は大きいものがあったと思います。特にアウトオブコマース、アーカイブへの期待の声、あるいは、今倉田先生の話もありましたけれども、普及啓発への期待も大きかったと感じます。我々はまさにその声に応えていかなければいけない。これからが正念場なのだろうなと思います。

その上で、2点のみ表現について意見を申し上げます。9ページ目の1行目なんですけれども、冒頭に「速やかな取締り」と書いてありますね。これに異論はないです。ただ、その2行前を見ると、「流通促進や海賊版対策」という言葉を受けているんですよね。そうすると、ここは、「速やかな展開や取締り」といったように「流通促進」を受ける言葉がないとちょっと整合しづらいかなと思いました。

それからもう一つが、そのページの一番下の括弧の表題のところですけれども、「UGC等の権利情報データベースの構築」とあって、これも全く異論はないんですけれども、本文を見ますと、UGCなどと並んで、その前に「集中管理がされていないコンテンツ」という言葉が登場します。つまり、その上の段落が、ある程度、権利情報データベースが既にあるものの充実ということをより感じさせるので、恐らくこの括弧以下は、まだない分野、それを新たに構築していこうという意味なんだと理解しました。

そうすると、集中管理がされていないコンテンツやUGCなどを両方包含できる言葉として、この表題の「UGC等」の代わりに「新たな分野での権利情報データベースの構築」といった言葉のほうがさらにぴったりくるのではないかなと感じました。

長くなりましたが、以上です。

【末吉主査】  ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。

よろしゅうございますか。

ありがとうございます。それでは、最後に、資料1-2の「中間まとめ(案)概要」という資料がお手元にございます。これを含めまして、全体を通して何か御意見、御質問ございましたらばどうぞお願いします。

菅委員、どうぞ。

【菅委員】  ありがとうございます。大変な議論をまとめてくださいまして、皆様、ありがとうございました。

意見というよりも御報告申し上げます。プラットフォーム側での変化が少しございましたので、御報告いたします。

私、小説家ですので、noteというとプラットフォームでエッセイや講座など展開しておりますが、先日著作権向けの画期的な改定がなされました。といいますのも、今までは写真の埋め込み、もちろんできたんです。本文も、見出しと本文というふうに使えたんですけども、エディター側の、プラットフォームが用意している書く仕組みというんですかね、それのほうの改定がありまして、写真でキャプションが入るようになりました。写真があって、今までは本文と写真しかなかったのですが、写真の下に小さな文字でキャプションが入るようになりました。

先日私がアップした記事でも、写真の権利情報を入れると本文と同じ大きさになってしまって少し邪魔だなと思っていたところ、そのようなことをされて、大変私はうれしく思いました。

キャプションというのが、写真で説明用なのか、または権利関係を書くためなのか、ちょっと真意は測りかねますが、プラットフォーム側でも、積極的に権利情報を書こう、そういう仕組みができたということで、私はこの委員をさせていただいて、大変うれしく思ったところです。

ですので、ほんの少しの、ほんの小さな努力ということで、権利情報が明らかにしやすくなるんだな。それが弾みになって、コンテンツ発表側もユーザー側も助かることがあるんだなということを、この場をお借りして御報告申し上げたいと思います。

ありがとうございました。

【末吉主査】  ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。

坂井委員、どうぞ。

【坂井委員】  すいません、2回目になるんですけど、ちょっとまとめということで、全体を通して非常に評価のできる文書になったんじゃないかなと思っています。特に、今まであまり拾い切れていなかった細かい個別の現場、現場の課題といったようなところに触れられたというところが大きいかなと思っています。

それから、3つの点、私、主張していたんですけれども、例えば、横断窓口について、ユーザーも入れるべきであるということであったり、これは負担も含めてですね。であったり、DBについて、特にUGCみたいなものについては、プロのものはコンテンツ単位でもいいと思うんですけども、ユーザー単位でも検討できるような観点、それからあと、ユーザーが安心してできる、ユーザーが安心して利用できるといった点を加えていただいたこと、特にこの3点については感謝いたします。

最後のユーザーが安心して利用できるというところが概要の資料になかったので、これは付け加えていただけるとうれしいなと思います。

あえて言うとすれば、DXというところを考えると、まだ議論は必要、DX時代に即したというところを考えるとまだ議論は必要かなと思っていて一部触れていますけど、フィンガープリントとか、ブロックチェーンとか、こういうところを使ったものというものは来年以降また課題として残っているのかなと思います。

私としては、もうこれで最終的には主査に一任ということでお願いしたいと思います。ありがとうございました。

【末吉主査】  ありがとうございました。生貝委員、どうぞ。

【生貝委員】  非常に重要なすばらしいおまとめをいただいてありがとうございます。

私のところからは、前回少し欧州のメディア・データ・スペースのことを触れて、脚注でも触れていただいたことに関連してなんですけれど、その後もこういった取組に関する国際的な状況というものをいろいろと勉強していると、まさにここで取り組んでいるようなデータベースの整備ですとか、または技術的な仕組みの整備といったようなところは、もともと欧州では、あるいは、ちょうど先月からWIPOのほうでもそう題したワークショップのシリーズが始まったところですけれども、著作権インフラストラクチャー、コピーライトインフラストラクチャーという総称でもって議論と、そしてその整備に向けた作業が進められているようであると。

特にここまでの議論の経緯は、幾つか、ちょっと文章を改めて御紹介できればと思うんですが、そうしたときに、国際的な動向のところで、拡大集中許諾等のところを触れていただいておりますところ、こういったデータベースの整備等に関しても、果たしてインターナショナルにどういったような技術開発と標準化というものが進んでいるのかといったようなところを含めた国際的な動向というのは、これはやはり今後の調査を含めて注視をしていく必要があるのだろうというのが1点と、それからもう一つは、やっぱり個人的に著作権インフラという言葉が非常にこの問題の本質を突いているのかなという感じがしておりまして、インターネット上に存在する様々なコンテンツというものが、誰の作品であるのか、どこに連絡をすればいいのか、少なくともIDがついていることを保障すること、あるいはデータといったようなものがしっかりとデータベースに接続された形で、様々な形での検索と連絡を取ることができるといったようなことを保障するのは、これから恐らくデジタル時代に最低限必要な著作権制度のインフラそのものをつくることにほかならないのだろう。

ですので、まさにこのことは継続的に進めていかなければならないとともに、そのインフラの最たるものというのがまさにデータなのでございますよね。データといったようなものは、当然つながって価値がある。著作権政策以外のところともつながらなければならないし、そして著作権に関するデータインフラというものがきちんと整備されてくることによって、非常にそれが裨益する範囲というのも文化領域以外に対しても非常に大きいのだろう。

まさに、データのインフラ、著作権のインフラをどのようにつくっていくのかということを、先ほど中村先生がおっしゃったような様々な政策との関わりというところも含めて積極的に進めていただきたいなと思ったところでございました。

以上です。

【末吉主査】  ありがとうございます。ほかにいかがでございますか。

よろしゅうございますか。

貴重な御意見、どうもありがとうございました。

それでは、本日いただきました御意見を踏まえまして、修正を行った上で、本小委員会における「中間まとめ」を作成いたしたいと思います。

修正につきましては、恐縮ながら主査である私に御一任をいただくことでよろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【末吉主査】  ありがとうございます。

それでは、速やかに修正をいたしまして、本小委員会の「中間まとめ」として取りまとめさせていただきます。

本中間まとめにつきましては、今後、著作権分科会においてさらに審議をいただいた上で、著作権分科会としての「中間まとめ」、これを取りまとめていただく予定であります。

そのほか、特段皆様のほうから何かございますか。

ほかに特段ございませんようですので、本日はこのくらいにいたしたいと思います。

本日は、今年最後の基本政策小委員会ということでございますので、中原文化庁審議官から一言御挨拶お願いします。

【中原文化庁審議官】  文化庁審議官の中原でございます。本年の本小委員会を終えるに当たりまして一言御挨拶と、それから御礼を申し上げます。

本小委員会では、本年7月に文化審議会著作権分科会におきまして、大臣より「DX時代に対応した著作権制度・政策の在り方について」諮問されたことを受けまして、8月以降、8回にわたりまして「簡素で一元的な権利処理と対価還元」及び「DX時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育」について審議をいただきました。

本課題につきましては、関係者の利害のみならず、DX時代における著作物の新しい創作・流通・利用場面という、複雑かつ難しい課題でございましたが、幅広い関係者の御意見を踏まえて、集中的かつ丁寧に御議論を進めていただきました結果、著作物等の利用円滑化を一層進め、新たな対価還元の創出につながるような方向性を頂戴することができました。

新しい権利処理の仕組みの実現に向けて、本中間まとめの方向性を堅持しつつ、その実現に向けた法制的な検討と環境整備を進めてまいりたいと考えてございます。

年明け以降は、「DX時代に対応したコンテンツの権利保護、適切な対価還元方策」について審議いただくことを予定していますので、引き続き幅広い政策論を御議論いただきたいと考えてございます。

とりわけ本日の御議論におきまして、コンテンツ産業が今後我が国経済社会の屋台骨の一翼を担うこととなるのだという誇りを持って進めていくべきだという趣旨のお話を頂戴しました。私どももそうした御指摘を十分に心にとめ、検討を進めてまいりたいと存じます。

委員の皆様方におかれましては、今年の本小委員会の充実した審議のために、多大な御尽力を賜りましたことに改めて感謝を申し上げ、私からの御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

【末吉主査】  ありがとうございました。

最後に、事務局から連絡事項ありましたらお願いします。

【小倉著作権課長補佐】  次回の本小委員会につきましては、改めて日程の調整をさせていただきたいと思っております。

本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

【末吉主査】  ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第8回)を終了とさせていただきます。

本日はありがとうございました。

―― 了 ――

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