「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申」(令和4年2月7日報道発表)を踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正しましたので、これを公表します。
また、当該答申を踏まえて改正した電気通信事業法施行規則等が本日付けで公布されましたので、併せてお知らせします。
本件は、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」(主査:新美育文 明治大学名誉教授)での議論及び令和3年11月20日から令和4年1月7日までの間に実施した意見募集の結果を踏まえ、次の事項を含む消費者保護ルールの見直しを行い、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正するとともに、「電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件」(令和4年総務省告示第44号)を制定したものです。
改正概要は、別紙1のとおりです。
※改正ガイドラインについては、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
改正電気通信事業法施行規則及び告示は令和4年7月1日に施行されます。また、本ガイドラインの内容のうち、改正規定に係るものについては、同日から適用します。