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ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(令和4年3月14日)

令和4年3月14日

財務省

ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による支払規制を含めた諸般の措置を実施しているところです。

これを踏まえ、財務省及び金融庁においては、暗号資産交換業者に別紙の要請を実施しましたので、公表いたします。


(別紙)

ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(要請)(PDF:156KB)


制裁対象者に対する支払は、暗号資産による支払を含め、あらゆる支払について事前に主務大臣の許可を受けなければ行うことができません。

許可を受けないで支払を行った場合には、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科(違反行為の目的物の価格の3倍が100万を超えるときは、罰金は当該価格の3倍以下)の対象となります。