商業登記規則等の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 民事
案件番号 300080276
定めようとする命令などの題名 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)
根拠法令条項 商業登記法第148条等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年8月3日
命令等の公布日 2022年8月3日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の一部、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の一部及び会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第249号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省民事局商事課
      Tel 03-3580-4111(内線5966)