ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >令和6年 >4月から6月 >

令和6年4月3日付 事務総長定例会見記録

令和6年4月3日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。フリーランス取引適正化室の設置について(令和6年4月1日公表資料)pdfダウンロード(62 KB)

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和6年4月3日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

公正取引委員会委員の再任について

 本日は、私の方から2点お話しいたします。1点目は、公正取引委員会委員の再任についてでございます。
 公正取引委員会の泉水文雄委員の再任に係る同意人事について御説明いたします。泉水委員は、昨年4月に前任者の残任期間を引き継いで公正取引委員会委員に就任されたため、本年3月31日が任期満了日となっておりました。この度、その再任について、本年2月20日に衆議院の本会議で、また、2月21日に参議院の本会議で、それぞれ同意が得られ、4月1日付けで公正取引委員会委員に再任されました。
 泉水委員は、独占禁止法を中心とした経済法学者として、独占禁止法の法規制や競争政策などに関する研究を行ってきた後、令和5年4月に公正取引委員会委員に任命され、以来、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用など競争政策の積極的展開に尽力していただいております。引き続き、公正取引委員会委員として、競争政策の一層の推進に大きく貢献していただけるものと考えております。

フリーランス取引適正化室の設置について

 2点目は、フリーランス取引適正化室の設置についてでございます。
 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス法は、フリーランスに関する取引の適正化と就業環境の整備を図るための法律でありまして、昨年4月に成立し、同年5月に公布されております。
 フリーランス法は、フリーランスと取引をする発注事業者に対して、取引条件の明示義務や期日における報酬の支払義務、減額や買いたたきの禁止といった新たな規制を設けるものでありまして、非常に重要な法律であると考えております。公正取引委員会にとりましては、フリーランス法に関する新たな任務を担うこととなります。この法律を担う新たな部署として、今般、フリーランス取引適正化室を設置いたしました。
 フリーランス取引適正化室では、フリーランス法に関する普及啓発活動、フリーランス及び発注事業者からの相談への対応に加えまして、フリーランス法の施行後は同法違反行為が疑われる事業者に対する調査・措置など、フリーランス法に関する業務を一元的に担当いたします。
 フリーランス法は、本年秋頃に施行予定でございます。
 公正取引委員会としては、フリーランス法に関する政令、規則、ガイドライン等の策定作業を進めているところでございますが、同時にフリーランス法の周知広報も、最重要課題の一つと位置付けて取り組んでおります。2月の定例記者会見でも申し上げましたが、本法を発注事業者とフリーランスの双方に理解していただきたく、テーマ別に解説する動画シリーズ「フリーランス法NAVI」やYouTubeショートで動画を公開しております。是非、皆様方も御覧になっていただいて、メディアの皆様方にも本法や本法の周知広報を取り上げていただくようお願いいたします。
 公正取引委員会として、引き続きフリーランス法の施行準備をフリーランス取引適正化室が中心となって進めていきたいと考えております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) フリーランス取引適正化室についてですが、改めましてフリーランス法は、事業者・フリーランス双方にどのような効果があると思うのかをお伺いできればと思います。
(事務総長) フリーランスは、我が国に462万人いるとされておりますが、これまで新しい働き方として徐々に認知されるようになり、かつ、その取引の中で様々な問題点が浮かび上がってきたという背景がございまして、この新しいフリーランス法ができたということでございます。したがいまして、公正取引委員会といたしましては、このフリーランスを巡る取引適正化に十分力を入れて、これまで様々な問題が提起されていたことを新たな法律で解決していくということでございますので、この新たなルールが適用されることを、発注事業者やフリーランスの方々に広く周知し、新たな規範ができていることを前提に取引していただきたいと考えております。また、様々な問題が実際に起きた場合には、フリーランス法違反被疑事件として厳正に対処していきたいと考えております。

以上

ページトップへ