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(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について

(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について

令和6年4月30日
公正取引委員会


1 公正取引委員会は、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」と総称する。)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して迅速・厳正に対処してきたところです。
 今般、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更することとしました。具体的には、
 ① 「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を発出
 ② 「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正
 ③ 「電子記録債権が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」を改正
することとし、原案を令和6年2月28日に公表し、同年3月28日を期限として、広く意見を募集したところです。

2 今回の意見募集では、30件の意見が提出されました。公正取引委員会は、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を一部修正した上で、別紙1のとおり、「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を策定した上で、令和6年11月1日から施行することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する考え方は別紙2、原案からの変更点は別紙3のとおりです。
 なお、提出された意見については、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において供覧します。

3 指導基準の変更に伴い、手形等を下請代金の支払手段として用いる事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る手形等のサイトが短縮されることや、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響に配慮することが重要であることから、公正取引委員会は中小企業庁との連名で、サプライチェーン全体での支払手段の適正化及び支払手段の改善に取り組む事業者の資金繰りへの配慮について、別紙4のとおり、それぞれ関係する事業者団体や省庁等に要請します。

関連ファイル

(印刷用)(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」の発出についてpdfダウンロード(53 KB)

(別紙1)手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更についてpdfダウンロード(61 KB)

(別紙2)意見の概要及びそれに対する考え方pdfダウンロード(167 KB)

(別紙3)新旧対照表pdfダウンロード(38 KB)

(別紙4)要請文pdfダウンロード(149 KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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