令和6年10月4日
国土交通省では、近年の法改正や空き家等をめぐる最新の動向に対応するため、農地付き空き家の円滑な活用に資する関連制度等をとりまとめた「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました。 |
国土交通省では、平成30年3月に空き家の利活用や移住促進等に取り組む地方公共団体の職員や地域の宅地建物取引業者、農業団体等の担当者向けに、関係省庁等の協力も得ながら「『農地付き空き家』の手引き」を作成し、地方における農地付き空き家の円滑な活用に資する関連制度等に関する周知を図ってきたところです。 今般、令和5年4月1日に施行された農地法(昭和27年法律第229号)等の改正により農地の権利取得時の下限面積要件が廃止されたこと等の近年の空き家をめぐる最新の動向等に対応するため手引きを改訂しました。本改訂版手引きの活用により農地付き空き家の更なる流通・利活用に向けて取組の普及を目指します。 <農地付き空き家の例>
![]() ※「『農地付き空き家』の手引き」(令和6年10月改訂)は、国土交通省HPに掲載しています。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000095.html |
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