ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月29日経済産業省令第81号)
ここから本文です。
令和6年11月29日
特許庁
本日、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月29日経済産業省令第81号)が公布されました。本省令は、デジタル化の促進、ユーザーの利便性向上及び業務最適化等を図るため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)等について所要の改正を行うものです。
書面手続のデジタル化の推進により導入された電子特殊申請による手続(PDF形式による手続)においては、特許等関係法令の規定により提出すべきものとされている物件についても電子特殊申請により提出することとされていますが、物件によっては、電子特殊申請による提出ができないものがあるため、こうした物件については、電子特殊申請による手続とは別途、書面等による提出を許容するための規定整備を行います。
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判等についてする処分等並びに審判等に係る電子特殊申請による手続についてする却下処分について、審判システムの刷新によって電子情報処理組織を使用して行うことが可能となるため、電子情報処理組織を使用して行う処分等である「特定処分等」として指定します。
書面手続のデジタル化の推進により、特許(登録)証は受領者の選択によりオンラインで受領することも可能となりましたが、オンラインで受領した者から、紙での再交付を請求したいという問合せが度々寄せられていることや、オンラインで受領した特許(登録)証は受領者の判断で制限なく紙で印刷できる状況であることを鑑み、再交付請求にあたっての要件(「特許(登録)証をよごし、損じ、または失ったとき」)等を撤廃します。
書面手続では、一部の手続を除き、既に押印が不要となっている現状に鑑み、電子情報処理組織による特定手続においても、複数の手続者による手続において求められる、手続をするための入力作業をした者以外の手続者それぞれが当該手続を行った旨の意思表示の手続を廃止します。
事件を特定しない包括的な代理権を証明する書面(包括委任状)の援用については、届出により制限することが可能ですが、その取下げや包括委任状自体に記載する方法によっても制限することが可能です。
また、変更出願等におけるもとの出願の願書に添付した図面等の援用については、制度導入当時においては、自己の有するシステム内に保存可能なデータ容量に限りがある等により、特許庁へ提出済みのものを再利用することに利便性がありましたが、現在においては自己の有するシステム内に保存した同じ図面や商標等を再度提出することがそれほど大きな手間ではなくなっています。
このように、他の方法による包括委任状の援用制限が可能であることや、図面等の保存環境の変化といった背景・経緯により、現在では、いずれの制度も利用頻度が低い状況を鑑み、これらの制度を廃止します。
ファクシミリ装置による国際出願書類の提出は、オンライン提出の導入前においては、郵送や窓口と並ぶ提出方法として、一定のニーズが存在していましたが、現在では、国際出願の99%以上がオンラインで提出され(2023年実績)、オンライン以外の出願の中でも郵送や窓口での提出が大多数であり、ファクシミリ装置による提出は限定的となっています。そのため、現在では、その運用コストが利用頻度に見合ったものとはいえない状況となっていることから、国際出願におけるファクシミリ装置による書類提出方法を廃止します。
公布: | 令和6年11月29日(金曜日) | |
施行: | 1.(1)~(4)に係る規定 | 令和7年1月1日(水曜日) |
1.(5)・(6)に係る規定 | 令和8年4月1日(水曜日) |
[更新日 2024年11月29日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 |