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(令和元年6月26日)独占禁止法に関する相談事例集(平成30年度)について

(令和元年6月26日)独占禁止法に関する相談事例集(平成30年度)について

令和元年6月26日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業活動に役立てるため,事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。
 また,公正取引委員会では,事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として,相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめて相談事例集として毎年公表しています。
 このたび,公正取引委員会は,平成30年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ,「独占禁止法に関する相談事例集(平成30年度)」として公表することとしました。
 今回の相談事例集には,特徴的なものとして,次の事例を掲載しています。

1 出資会社の競争者に対する取引拒絶(事例1)

 デジタルコンテンツの卸販売業者が,出資会社の意向を踏まえて,出資会社の競争者である配信業者に対して,新規格により制作されたデジタルコンテンツ(新規格コンテンツ)の卸販売を拒絶することについて,出資会社の競争者である配信業者が新規格コンテンツの配信ができずにデジタルコンテンツの配信市場から排除される,又は同市場における取引機会が減少するという市場閉鎖効果が生じるおそれがあることから,その他の取引拒絶として独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

2 電子部品メーカーによるライセンス条件の設定(事例7)

 電子部品メーカーが,電子部品の製造特許等のライセンスを行うに当たって,ライセンスの相手方との交渉を踏まえて,競合品の製造を禁止すること又は競合品の製造に係るライセンス料率を高額にすることについて,[1]ライセンシーによる競合品の製造を禁止することは,外形上,権利の行使とみられる行為に該当し,かつ,事実上,ライセンサーがライセンスする製造特許等の範囲を指定しているに過ぎず,ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンスする技術を利用して事業活動を行うことができる分野を制限する行為に該当すること,[2]ライセンシーによる競合品の製造を認める代わりにライセンス料率を高額に設定することは,外形上,権利の行使とみられる行為に該当し,かつ,ライセンシーが合意できる範囲で設定することを前提とすれば,ライセンシーの事業活動を不当に制限するとまでは考えられないことから,それぞれ実質的に権利の行使と評価できるものであり,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

3 競合する運送事業者による共同輸送(事例8)

 運送事業者11社が,ドライバーの労働環境の改善及び効率的な輸送の実現のため,幹線輸送の一部区間において,大型の貨物自動車による共同輸送を実施することについて,[1]共同輸送区間における11社による輸送量に占める共同輸送による輸送量の割合は1パーセント未満と僅かであるため,共同事業としての規模が小さいこと,[2]単位当たりの輸送コストに占める共同輸送区間における輸送コストの割合が5パーセント未満と低いため,輸送コストが共通化される割合は小さく,コストの共通化を通じて運賃の水準が共通化されるおそれは小さいこと,[3]11社は顧客と個別に運賃交渉等を行い,輸送契約を締結するため,引き続き独立の競争単位として事業活動を行うとみられることから,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
 

<参考>相談内容別件数(企業結合に関する相談を除く。)
内 容 相談件数
平成29年度 平成30年度
「事前相談制度」による相談 0件 0件
  事業者の活動に関する相談 0件 0件
  事業者団体の活動に関する相談 0件 0件
一般相談 1554件 1462件
事業者の活動に関する相談 1341件 1273件
  流通・取引慣行に関する相談 1113件 1080件
  (うち優越的地位の濫用に関する相談) (561件) (588件)
  共同行為・業務提携に関する相談 101件 75件
  技術取引に関する相談 30件 18件
  共同研究開発に関する相談 15件 22件
  その他 82件 78件
事業者団体の活動に関する相談 213件 189件
合計 1554件 1462件

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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