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令和元年10月9日付 事務総長定例会見記録

令和元年10月9日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

事務総長会見記録(令和元年10月9日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の改定案及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の改定案に対する意見募集について

 本日,私の方からは,企業結合ガイドライン等の改定案の意見募集についてお話しいたします。
 公正取引委員会は,企業結合審査における独占禁止法適用の考え方を示すものとして,「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」,いわゆる企業結合ガイドラインを策定し,また,企業結合計画に係る審査の手続を明らかにするものとして,「企業結合審査の手続に関する対応指針」を策定しています。
 近年,デジタル分野の企業結合案件に的確に対応する必要性が高まってきていること等から,公正取引委員会は,今年6月21日に閣議決定されました成長戦略実行計画等を踏まえ,企業結合ガイドライン及び対応方針の改定案を作成し,10月4日に意見募集を開始いたしました。
 企業結合ガイドラインの改定内容としては,デジタル・プラットフォーマー等が関与するデジタル分野における企業結合について,デジタルサービスの特性を踏まえた企業結合審査の考え方を明示しました。
 また,スタートアップ企業のような現時点では規模が小さいものの,データ,特許等の重要な資産を有している企業が買収される場合の考え方について明示いたしました。
 もう一方の対応方針については,一般的に申し上げれば,国内売上高等で規定されています届出基準を満たしているか否かにかかわらず,企業結合審査を行うことができるわけですけれども,とりわけ,デジタル・プラットフォーマーがスタートアップ企業を買収し,大量のデータの集積を図るような企業結合について,被買収企業であるスタートアップ企業の国内売上高等に係る金額が届出基準を満たさない場合に適切に対応するため,買収に係る対価の総額が大きく,かつ,国内の需要者に影響を与えると見込まれる場合には企業結合審査を行う旨を明確にいたしました。
 これらの改定案につきましては,11月5日まで広く関係各方面から御意見を受け付けております。その後,寄せられた意見を踏まえまして,年内に成案を得ることといたしたいというふうに考えております。
 本件の担当課は経済取引局の企業結合課でございます。

質疑応答

(問) 今御紹介のあった企業結合審査の改定案なんですけれども,これはフェイスブックがワッツアップを買収したときのように,いわゆるキラーアクイジションと言われることを防ぐためなのかなと思います。しかしながら,日本国内ではこのようなデータが問題になったというような結合案件はほぼないというふうに私は理解しているんですけれども,この届出をしなくてもいいけれども,相談することが望まれるというふうにすると,かなり企業の負担が増えると思います。これまで実際にまだデータのキラーアクイジションが大きく問題になっていない中,このような企業の負担を増やすことについてはどうかというような声があると思うんですが,これに対して何かありましたら教えてください。
(事務総長) 先ほどの私の発言の中でも申しましたけれども,届出基準に該当するか否かにかかわらず,国内の競争に影響を及ぼし得るような企業結合については,数が多いかどうかはともかく,これまでも審査を行ってきておりますし,昨今,今御指摘のような案件が話題になっているということもありますけれども,デジタル分野においては,現在まだ市場においてはそれほど大きな存在ではないにしても,将来的に発展するかもしれない,特にデータを集積しているスタートアップ企業の芽を,大手の企業が摘み取ってしまうというところに,競争に対するリスクがあるのではないかというのは国際的にもホットイシューになっていると思います。私どもとしても,そういう点についてもきちんと目を向けているのだということをはっきりさせる上でも,相談をしたほうがよろしいんじゃないですかという数値基準をむしろあらかじめ示しておくほうが企業にとって,この案件が,もしかしたら後で公正取引委員会から調査を受けて,場合によっては問題ありだと指摘されるかもしれないというリスク等を比較された上でどういう対応をとるのがいいかを判断するための1つのメルクマールになるのではないかというふうに思います。

(問) ちょっと全く別の話で大変申しわけないのですが,今,飲食店のポータルサイトの調査を進められていると伺っていますが,どういうところに問題があるかもしれないと見て調査をされているのかをお聞かせ願いますか。
(事務総長) 今,御質問があった点でございますけれども,現在,仰いましたように,飲食店向けのポータルサイトに関して調査を行っているところでございます。皆さんもお使いになっていると思いますけれども,その飲食店向けのポータルサイトというのが,飲食店の側にとっても広告の手段であり,あるいは予約等を受け付けるためのツールとして,かなり有力なものになっているところで,また,飲食店を利用する側の人たちにとっても便利なツールとして,大きく認知されるようになってきたところであります。
 そうした中で,ポータルサイトの運営事業者と飲食店との間の取引関係について,これだけある種,発達・発展してきたところですので,競争法上若しくは競争政策上の問題があるかないのかという実態を把握するために調査をしているということでございます。もちろん競争法上,競争政策上の問題か否かという観点ですので,何か不当な条件を押し付けているというようなことがないかとか,いろいろな条件を付けて拘束をしていることがないか,そうしたことがこの調査の項目の中に含まれますけれども,そうした問題があるという前提で調査をしているわけではなくて,先ほども申しましたように,現状,どういう実態にあるのかというのを把握するために行っているものでございます。

(問) 今の質問に関係してなんですけれども,その調査期間というのを大体いつぐらいを見込んでいるかとか,あと調査対象の事業者というか店舗というのはどれぐらいを対象としているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
(事務総長) 先ほど申しました問題があるかないかも含めての調査でありますので,どのぐらいを対象としているのかという点について,具体的に数字を上げるのは差し控えさせていただきますけれども,例えばポータルサイト側であれば,それなりに名の通ったところは基本的に調査対象になっているというふうにお考えいただいていいのではないかというふうに思います。個別の社名を挙げますといろいろ差し障りがあるかと思います。そこは差し控えさせていただきます。
 その上で,飲食店サイドについてもそれなりの実態を把握できる程度の数字は調査したいというふうに思っております。そうしたことがございますので,まだ具体的にいつ頃まとめるかということを決めているわけではございませんし,例えば年内に何かしなければいけないとかというような制約が掛かっているわけではありませんので,結果が公表できるようなものになれば公表するということもあるかと思いますけれども,現時点ではまだ未定ということでございます。

以上

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