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(令和元年10月15日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定について

(令和元年10月15日)「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」の改定について

令和元年10月15日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,今般,規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)を踏まえ,銀行の事業再生会社の議決権保有に係る認可に関して,「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」(以下「11条ガイドライン」といいます。)及び「債務の株式化に係る独占禁止法第11条の規定による認可についての考え方」(以下「債務の株式化ガイドライン」といいます。)を改定することとし,その改定案を令和元年8月7日に公表し,同年9月10日を期限として,広く意見を募集したところです。

2 公正取引委員会は,11条ガイドラインを別紙1,債務の株式化ガイドラインを別紙2のとおり改定し,本日から施行することとしました。
 なお,今回の意見募集では,期限内に改定案に対する意見は提出されませんでした。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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