国税庁告示第2号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成十八年国税庁告示第三十二号)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から適用する。ただし、第十二号の規定は、同年七月一日から適用する。

 令和二年三月三十一日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
一 電子情報処理組織(省令第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により省令第八条第二項に規定する計算書に係る申請等(省令第三条第二項に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者 一 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して省令第八条第二項に規定する計算書に係る申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者
二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の請求を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者 二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の規定による請求を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者
[三・四 略] [三・四 同左]
五 電子情報処理組織を使用する方法により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の請求を行う者 五 電子情報処理組織を使用して租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の請求を行う者
六 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法第百二十三条第一項の請求を行う者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、当該請求に係る同項の証明書を国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署において書面により交付を受けようとする者 六 電子情報処理組織を使用して国税通則法第百二十三条第一項の規定による請求を行う者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、当該請求に係る同項の証明書を国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署において書面により交付を受けようとする者
七 電子情報処理組織を使用する方法により省令第四条第一項又は第六項の届出の際に次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、同条第二項又は第四項及び第七項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
[イ〜ニ 略]
七 電子情報処理組織を使用して省令第四条第一項又は第六項の届出の際に次のイからニまでのいずれかの行為を行うとともに、同条第二項又は第四項及び第七項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行う者
[イ〜ニ 同左]
八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者 八 申請等を行おうとする法人の代表者が、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者(当該法人の役員又は職員に限る。)が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うとき(当該申請等と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十号において同じ。)が送信された場合に限る。)における当該法人の代表者
九 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して申請等を行う場合において、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を情報提供等記録開示システムに入力して送信する際にその入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信するときにおける当該申請等を行う者 九 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用して申請等を行う場合において、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第五号に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を情報提供等記録開示システムに入力して送信する際にその入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信するときにおける当該申請等を行う者
十 電子情報処理組織を使用する方法により行われる所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項の申告書に係る申請等について、当該申請等と併せて申告書確認情報(当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する相続人(以下この号において「申請等相続人」という。)以外の相続人が当該申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録をいう。)が送信される場合における当該申請等相続人以外の相続人 十 電子情報処理組織を使用して行われる所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項の申告書に係る申請等について、当該申請等と併せて申告書確認情報(当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する相続人(以下この号において「申請等相続人」という。)以外の相続人が当該申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録をいう。)が送信される場合における当該申請等相続人以外の相続人
十一 電子情報処理組織を使用する方法により国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の三第一項第一号の届出又は省令第四条第五項の届出を行う者のうち、これらの届出を行う際にこれらの届出に係る金融機関において本人確認が行われた者 [号を加える。]
十二 国税通則法第百二十三条第一項の請求を行おうとする者が、当該請求の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することを委任した場合において、これらの行為の委任を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法により当該請求を行うとき(当該請求と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録が送信された場合に限る。)における当該請求を行おうとする者 [号を加える。]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。