課資2−10
課審7−11
徴管6−16
令和2年7月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第3

1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いについて、改正後の〔第19条の3《未成年者控除》関係〕のうち19の3−2((婚姻した者の未成年者控除))については、令和4年4月1日から適用し、それ以外の改正後の取扱いについては、令和2年4月1日から適用する。

2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。

(1) 改正後の〔措置法第70条の4《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除》関係〕のうち 70の4-37の3((平成30年前旧法適用受贈者が有する特例適用農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由))及び70の4-71の3((令和2年前旧法適用受贈者が第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等))については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から適用する。

(2) 改正後の〔措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係〕のうち70の6-5((農業を営んでいた個人の範囲))、70の6-17((納税猶予分の相続税額に相当する担保))、70の6-30の2((市街化区域内農地等に係る納税猶予税額について申告書の提出期限の翌日から20年を経過して免除があった場合の100分の20の計算))、70の6-40((相続税の納税猶予期限))、70の6-65の2((令和2年前旧法適用相続人が第70条の6第19項から第21項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等))、70の6-97((市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額の免除))については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から適用する。

3 上記(1)及び(2)以外の改正後の取扱いについては、令和2年4月1日から適用する。

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