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(令和3年11月16日)下請取引の適正化について

(令和3年11月16日)下請取引の適正化について

令和3年11月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は,従前から,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反する行為に対して厳正に対処するとともに,下請法の普及啓発を実施している。さらに,「成長と分配の好循環」の実現には,下請事業者の取引環境の改善が必要不可欠であるという問題意識の下,政府を挙げて下請取引に対する監督体制の強化に取り組んでいる。

 新型コロナウイルス感染症の影響により,我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は,かつて経験したことのないほど,厳しい経営環境に直面している。また,足下では,原油価格が高騰する中,円安傾向も相まって,原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃となっている。さらに,これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり,下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念される。

 このため,

ア 親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い,下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要であり,下請代金支払等の適正化に取り組んでいただきたいこと

イ 令和3年10月からの最低賃金額の改定を含む労務費や原材料費等の上昇等の下請価格への適切な反映を促進するため,同年9月に「価格交渉促進月間」が実施され,公正取引委員会は,この「価格交渉促進月間」における活動の一環として,「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定したところ,受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに,受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようにしていただきたいこと

等について,本日,関係事業者団体約1,400団体に対し,親事業者となり得る会員に対して周知徹底を図るなど,適切な処置を講じるよう公正取引委員会委員長及び経済産業大臣連名の文書(別添)をもって要請した。

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部企業取引課
      電話 03-3581-3375(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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