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  5. 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました

2022年1月14日

同時発表:環境省

本日、標記政令が閣議決定されました。これにより、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が4月1日に施行されます。

1.背景

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。

こうした背景を踏まえ、第204回通常国会において、プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じた「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」が成立しました。

同法の政令委任事項及び施行期日等を定めるため、関係政令が本日閣議決定されました。

2.閣議決定された政令の概要

(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令

1.プラスチック使用製品の設計調査

2.特定プラスチック使用製品に係る指定及び当該製品に係る勧告等の対象

3.プラスチック廃棄物の回収・リサイクルに係る業務の委託基準等

4.プラスチック使用製品産業廃棄物等に係る勧告等の対象

(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令

関連資料

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令

関連リンク

担当

産業技術環境局 資源循環経済課長 羽田
担当者:吉川、上田、北野、廣田

電話:03-3501-1511(内線 3561)
03-3501-4978(直通)
03-3501-9489(FAX)