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「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました
2022年1月14日
同時発表:環境省
本日、標記政令が閣議決定されました。これにより、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が4月1日に施行されます。
1.背景
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
こうした背景を踏まえ、第204回通常国会において、プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じた「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」が成立しました。
同法の政令委任事項及び施行期日等を定めるため、関係政令が本日閣議決定されました。
2.閣議決定された政令の概要
(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
1.プラスチック使用製品の設計調査
- プラスチック使用製品製造事業者等が、プラスチック使用製品設計指針への適合性に係る技術的な調査を受ける際の「手数料の額」等を定めます。
2.特定プラスチック使用製品に係る指定及び当該製品に係る勧告等の対象
特定プラスチック使用製品の「対象製品」及び「対象業種」に、主としてプラスチック製の12品目(カトラリー・アメニティ等)及びこれらを無償で提供している小売業・飲食業等を指定するとともに、主務大臣の「勧告等の対象」を、当該製品を前年度5t以上提供した事業者とする要件等を定めます。
3.プラスチック廃棄物の回収・リサイクルに係る業務の委託基準等
プラスチック廃棄物のリサイクル計画について、主務大臣の認定を受けた市町村又は事業者が、当該計画に係る業務を委託する場合の基準等を定めます。
4.プラスチック使用製品産業廃棄物等に係る勧告等の対象
主務大臣の「勧告等の対象」を、プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度250t以上排出した事業者とする要件等を定めます。
(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
法の施行日を、令和4年4月1日と定めます。
関連資料
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
関連リンク
担当
産業技術環境局 資源循環経済課長 羽田
担当者:吉川、上田、北野、廣田
電話:03-3501-1511(内線 3561)
03-3501-4978(直通)
03-3501-9489(FAX)