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EU
欧州委、Teva に4億6260万ユーロの制裁金
-競合の多発性硬化症治療薬の参入遅延目的の特許制度の悪用及び誹謗中傷で-
2024年10月31日 欧州委員会 公表
【概要】
1 欧州委員会(以下「欧州委」という。)は、自社の世界的な大ヒット医薬品である多発性硬化症治療薬コパキソンの競争を遅らせるために支配的地位を濫用したとして、Tevaに4億6260万ユーロの制裁金を課した。欧州委は、競合製品の市場参入及び普及を妨げるため、Teva がコパキソンの特許権による保護期間を人為的に延長し、競合製品に関する疑念を抱かせる情報を組織的に広めたと認定した。
2 違反行為
Tevaは、欧州経済領域で複数の子会社を通じて事業を展開する世界的な製薬企業である。Tevaの大ヒット医薬品であるコパキソンは、多発性硬化症の治療に広く使用されており、Tevaが2015年まで基本特許を保有していた医薬品の有効成分であるグラチラマー酢酸塩を含有している。
欧州委は、調査の結果、ベルギー、チェコ、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド及びスペインにおけるグラチラマー酢酸塩市場において、Tevaが支配的地位を濫用していたことを明らかにした。
Tevaの濫用行為には、競合する安価なグラチラマー酢酸塩医薬品の市場参入及び普及を妨げることにより、競争を遅らせ、コパキソンの独占を人為的に長引かせるという目的があった。欧州委は特に、Tevaについて以下の点を認定した。
(1) 特許制度の悪用
Tevaは、自社のグラチラマー酢酸塩を保護する特許権が権利満了で間もなく失効するという時に、欧州特許庁(以下「EPO」という。)の分割特許に関する規則及び手続を悪用して、コパキソンの特許保護を人為的に延長した。分割特許は、先行する「親」特許出願から派生したものであり、類似の内容を共有しているが、発明の異なる側面に焦点を当てている可能性があり、特許権の有効性を評価する際には独立して扱われる。本件では、Tevaは複数の分割特許を時期をずらして出願し、グラチラマー酢酸塩の製造行程及び投与計画に焦点を当てたコパキソン周辺の二次特許網を構築した。競合他社は、市場への道を切り開くために、これらの特許出願に異議を申し立てた。Tevaは、EPOの審査を待つ間、暫定的な差止命令を獲得するために競合他社に対して特許権を行使し始めた。特許が取り消されそうになると、Tevaは他の分割特許がドミノのように崩壊する前例となる可能性がある正式な無効審決が出されるのを回避するために、戦略的に特許出願を取り下げた。そうすることで、Tevaは競合他社に、長期にわたる新たな法的紛争を繰り返させた。この戦術により、Tevaは特許を巡る法的不確実性を人為的に長引かせ、競合する可能性のあるグラチラマー酢酸塩医薬品の参入を妨げた。現在、Tevaの分割特許は全て無効となっている。
(2) 組織的な誹謗中傷キャンペーンの実施
Tevaは、保健関連当局が競合薬を承認し、その安全性、有効性、コパキソンとの治療上の同等性が確認されているにもかかわらず、競合する多発性硬化症の治療薬であるグラチラマー酢酸塩の安全性、有効性、コパキソンとの治療上の同等性に関して疑念を抱かせる情報を広めることにより、組織的な誹謗中傷キャンペーンを実施した。Tevaの誹謗中傷キャンペーンは、いくつかの加盟国における競合製品の参入の遅延又は阻止を目的として、医師、医薬品の価格設定及び償還に関する国の意思決定者などの主要な利害関係者を対象として行われた。
本決定では、Tevaの上記2つの濫用行為は相互補完的なものであり、合わせて、支配的地位の濫用を禁止するEU機能条約(TFEU)第102条の単一かつ継続的な侵害に該当すると結論付けている。欧州委がこれら2種類の行為に関して制裁金を課すのは今回が初めてである。
加盟国によって異なるが、4年から9年続いたTevaの行為は、薬価の低下を妨げ、公共医療予算に悪影響を及ぼした可能性がある。これは、競合製品が市場に参入すると薬価が最大80%低下し、医療制度に大幅な節約をもたらしたという事実によって確認できる。
制裁金は、欧州委の制裁金に関する2006年ガイドラインに基づいて算定された。
欧州委は、制裁金の水準を算定するにあたり、違反行為の重大性及び期間、期間中のTevaの売上高を考慮した。そして、制裁金総額4億6260万ユーロは相応かつ、抑止効果を得るのに必要な額であると判断した。
4 背景
欧州委は、2019年10月にTeva の子会社数社の施設に立入検査を実施した後、2021年3月にTeva Pharmaceutical Industries Limited 及び Teva Pharmaceuticals Europe BVに対する正式審査を開始した。欧州委は、2022年10月、関係人に異議告知書を送付した。
本件は誹謗中傷キャンペーンに関する2度目の欧州委の決定である。欧州委は、2024年7月、製薬会社のVifor が反競争的な疑いある誹謗中傷キャンペーンを行った可能性があるとの
欧州委の予備的懸念に対処するため、同社が提出した確約を承認した。
EU競争法に違反した事業者に課される制裁金は、EUの一般予算に計上される。これによる収入は特定の費用に充てられることはないが、加盟国の翌年度のEU予算への拠出金は、それに応じて減額される。したがって、制裁金はEUの財政を支え、納税者の負担を軽減する。
欧州委は、本決定について、コパキソンを保護するための濫用戦略の設計に関与した Tevaの社内弁護士作成の文書にも依拠している。EU法では、社内弁護士のやり取りに秘匿特権はない。
5 マーガレット・ヴェステアー上級副委員長(競争政策担当)(当時)の声明
「本日(2024年10月31日)、欧州委がTeva に対し、誹謗中傷及び特許制度の悪用を理由に競争法違反の制裁金を課す決定を下したことは、欧州委の医薬品分野における競争法執行に対するコミットメントを再確認するものである。欧州委は、本決定により、EUの患者及び各国の医療制度のために、医薬品の価格を手頃なものに維持し、治療の選択肢を確保し、イノベーションを促進することに貢献する。」と述べた。
欧州委、メタに対し約8億ユーロの制裁金を賦課
2024年11月14日 欧州委員会 公表
【概要】
1 概要
2024年11月14日、欧州委員会(以下「欧州委」という。)は、個人向けソーシャルネットワークであるFacebookにオンライン・クラシファイド広告サービスであるFacebook Marketplaceを抱き合わせて提供したこと、及び他のオンライン・クラシファイド広告サービス供給事業者に不当な取引条件を課したことがEU機能条約(以下「TFEU」という。)第102条に違反しているとして、Facebookを提供するメタに7億9772万ユーロの制裁金を課した。
2 違反行為
メタは米国のグローバルテクノロジー企業である。同社の代表的なサービスは個人向けソーシャルネットワークであるFacebookであり、また、同社はFacebook Marketplaceと呼ばれる、ユーザーが同サービスで商品の売買を行うことができるオンライン・クラシファイド広告サービスも提供している。
欧州委は、メタが、少なくとも欧州経済領域(EEA)における個人向けソーシャルネットワーク・サービス市場及び加盟国のソーシャルメディア上のオンライン・ディスプレイ広告市場において市場支配的な地位を占めていると調査を経て認定した。
その上で、欧州委は、具体的には、メタが以下の行為によってTFEU第102条に違反してその市場支配的地位を濫用したと判断した。
(1) 同社のオンライン・クラシファイド広告サービスFacebook Marketplaceを、同社の個人向けソーシャルネットワークFacebookと抱き合わせて提供した行為。これにより、Facebookのユーザーは、望むと望まざるとにかかわらず、自動的にFacebook Marketplaceにアクセスすることとなり、定期的にそのコンテンツにさらされるようになる。欧州委は、この抱き合わせにより、Facebook Marketplaceが競合他社には太刀打ちできない流通上の実質的な優位性を獲得し、その競合他社が締め出される可能性があると判断した。
(2) メタの非常に人気の高いソーシャルネットワークであるFacebookとInstagramのプラットフォーム上で広告を出す他のオンライン・クラシドファイド広告の供給事業者に対して一方的に不公正な取引条件を課した行為。この取引条件によって、メタは、他の広告主が生成した広告関連データをFacebook Marketplaceの利益のためだけに使用することが可能になっている。
3 制裁金
欧州委は、メタに対して、この行為を効果的に取り止めるとともに、今後、同様の違反行為を繰り返すことや、同等の目的や効果を持つ行為を行わないように命じた。
7億9772万ユーロの制裁金は、欧州委の2006年の制裁金に関するガイドラインに基づいて算定された。
制裁金の額を算定するにあたり、欧州委は違反行為の期間と重大性、及び違反行為に関連するFacebook Marketplaceの売上高を考慮して制裁金の基本となる額を決定した。加えて、欧州委は、メタのような大きな経営資源を持つ企業に対する十分な抑止効果を確保するため、メタの総売上高も考慮した。
4 背景
2021年6月、欧州委はFacebookによる反競争的行為の可能性について正式な審査手続を開始した(注1)。2022年12月、欧州委はメタに異議告知書を送付し(注2)、同社は2023年6月にこれに回答した。
市場支配力自体はEU競争法に違反しないが、支配的企業には、支配力を持つ市場及び別の市場で競争を制限することによって、その強力な市場地位を濫用しないという特別な責任がある。
EU競争法に違反した企業に課される制裁金は、EUの一般予算に計上される。これらの収益は特定の費用に充てられることはないが、加盟国の翌年度のEU予算への拠出金はそれに応じて減額される。したがって、制裁金はEUの財政を支え、納税者の負担を軽減する。
(注1) https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/eu/2021eu/202108eu.html
(注2) https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/eu/2023eu/202303eu.html
5 マーガレット・ヴェステアー上級副委員長(競争政策担当)(当時)の声明
欧州委は、メタが個人向けソーシャルネットワーク・サービス市場及びソーシャルメディア・プラットフォーム上のオンライン・ディスプレイ広告市場における支配的地位を濫用したとして、本日、7億9772万ユーロの制裁金を課した。メタは、オンライン広告サービスであるFacebook Marketplaceを個人ソーシャルネットワークであるFacebookと抱き合わせ、他のオンライン広告サービスプロバイダーに不公正な取引条件を課した。これは、自社のサービスである、Facebook Marketplaceに利益をもたらすためであり、それによって他のオンライン広告サービスプロバイダーが太刀打ちできないような利点を自社に与えている。これはEU競争法違反であり、メタは今すぐこの行為を止めなければならない。
その他
韓国
KFTC、環境サステナビリティーに関連する事業活動に係る公正取引法コンプライアンスガイドラインを制定
2024年12月4日 韓国公正取引委員会 公表
【概要】
1 概要
韓国公正取引委員会(以下「KFTC」という。)は、事業者の環境事業活動が公正取引法違反のおそれにより萎縮しないように、「環境サステナビリティーに関連する事業活動に係る公正取引法コンプライアンスガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を制定した。
韓国を含む世界各国の事業者が、気候テック(温室効果ガス排出削減と気候変動の克服に貢献するイノベーション技術全体を総称)市場の先行獲得のために共同研究開発や共同生産など積極的な努力を行っている中で、環境サステナビリティーのための事業者の様々な努力が競争法に抵触し得るとの懸念が提起されてきた。
このため、海外の主要競争当局は、環境サステナビリティーの向上に関連した事業活動に対して、競争法ガイドラインを公表(注1)するなどの対応を行っており、KFTCも事業者が法的不安定性を解消し、環境に優しい経営活動を積極的に推進できるよう、公正取引法のコンプライアンスガイドラインを取りまとめた。
(注1)(EU) 「水平行動ガイドライン」に「サステナビリティー」の章を新設(2023年6月)
(日本) 温室効果ガス削減に関連する競争法の問題を取り上げた「グリーンガイドライン」を発表(2023年3月)
ガイドラインは、大きく分けて、①目的、②適用範囲、③不当な共同行為、④不公正取引行為の類型別の基本原則と公正取引法上の留意事項、関連事例等から構成されている。
ガイドラインは、各類型別に、公正取引法上留意すべき点のほか、KFTCの審決例、海外の競争当局が発表したガイドライン等の事例を収集・分析して選別した代表的な事例(仮想事例を含む)を例示することで、具体的で実質性のある基準を提示した。また、国内事業者を対象にアンケート調査(2024年7~8月)及び公開意見聴取(同年11月)を実施し、国内事業者等の意見を反映させた。
事業者は、ガイドラインを通じて、環境サステナビリティーを向上させるための協力及びイノベーションを推進しつつも、法的不安定性を最小化できるものと期待される。
2 適用範囲と基本原則
ガイドラインの適用対象は、公正取引法上の不当な共同行為(事業者団体の禁止行為を含む。)、不公正取引行為が適用される行為のうち、CO₂又は温室効果ガス排出の削減、廃棄物の削減、環境汚染の緩和、リサイクルの促進等、環境サステナビリティーの向上を主な目的とする行為である。
ガイドラインの基本原則は、「共同行為の審査基準」(後記3(1)関連)、「不公正取引行為の審査指針」(後記3(2)関連)等の現行の指針の違法性判断基準と同一であり、これを基に、環境サステナビリティーの向上のための事業活動の過程において公正取引法上留意すべき点に関連する事例を紹介した。
3 行為類型別の判断基準
(1) 共同行為の類型と判断基準
環境サステナビリティーの向上を目的とする合意に対しても、競争制限効果の有無及び程度を判断しなければならない。上記目的の性格上、競争制限効果と効率性向上効果を共に発生させつつ、効率性向上効果が競争制限効果より大きい場合には、その共同行為が不当ではないものと判断され得る。
このような合意の代表的な類型は、①共同研究開発・技術提携、②自主基準、③共同生産、④共同購入、⑤共同物流・販売提携、⑥情報交換の計6種類の類型に区分できる。
環境サステナビリティーの向上を目的とした事業活動が取引の相手方との取引関係に影響を与える場合には、公正取引法第45条第1項において規定する不公正取引行為のうち代表的なものとして、取引拒絶、取引上の地位の濫用(購入強制、経営干渉等)、拘束条件付取引等が問題となるおそれがある。
英国
CMA、「競争の現状に関する報告書(第3版)」及びミクロ経済専門部門による成長に焦点を当てた新たな作業プログラムを発表
2024年10月24日 英国競争・市場庁 公表
【概要】
1 英国競争・市場庁(以下「CMA」という。)は、英国政府の成長ミッションと産業戦略を支援するため、2024年10月24日、CMAのミクロ経済専門部門(Microeconomics Unit、以下「MU」という。)が実施する新たな成長プログラム(MU Growth Programme)を発表した。
2 英国政府が最近公表した「産業戦略グリーンペーパー(Industrial Strategy Green Paper)」(注1)では、
① 特に市場の活力が低く参入障壁が高い産業における、競争的で革新的なビジネスエコシステムの重要性
② 競争的な市場が効率を向上させ、相互に関連するバリューチェーンのパフォーマンスを改善し、最終的に価格・品質・選択肢の面で消費者に利益をもたらすことの必要性
が強調されている。
(注1) https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6711176c386bf0964853d747/industrial-strategy-green-paper.pdf#page=15
3 MUによる今回の新たな成長プログラムは、成長に関する重要な推進要因や阻害要因に焦点を当てるものであり、具体的には以下の点が含まれる。
① 新技術が経済全体に普及することが容易か否か
② 川上市場での支配力が経済パフォーマンスやサプライチェーンの回復力に与える影響
③ 競争が投資に与える影響
この新たな作業プログラムは、本日同時に公表された「競争の現状に関する報告書(第3版)」を踏まえたものである。
4 「競争の現状に関する報告書(第3版)」は、英国における競争がどのように機能しているかについて、これまでで最も包括的に評価したものであり、競争的でダイナミックで開放的な市場を維持するために、CMAと英国政府による継続的な取組の重要性を強調している。主な調査結果は以下のとおり。
(1) 経済全体の競争水準(levels of competition)を示す指標が時間の経過とともに僅かに低下しているが、英国におけるその低下のペースは他の先進国よりは遅い。マークアップ(商品・サービスの販売価格とその製造コストとの差)は過去25年間で約10%上昇している。このマークアップの上昇は、もともと高いマークアップを示す企業でより大きい。
(2) ビジネスのダイナミズムが低下していることをあらゆる指標が示しており、前回の2022年報告書(第2版)で指摘された懸念がより確実なものとなっており、このことは産業戦略グリーンペーパーでも言及されている。市場シェアを争う企業間の競争は成長を促進するが、企業の新規参入及び退出率はほとんどの市場で低下している。ほとんどの産業で、上位の企業が長期間その地位を維持し、新規参入者がこれらの企業に取って代わることは以前ほど成功しづらくなっている。
(3) 技術はマークアップに重要な影響を及ぼしている。企業が効果的に競争するためには、研究開発、ソフトウェア、ブランディングなどの固定費への先行投資がますます重要になっている。その結果、これらの投資を行う企業のマークアップは上昇し、初期費用をカバーする。しかし、技術への投資が参入障壁を生み出す場合、それは効果的な競争レベルの低下にもつながる可能性がある。
(4) 市場のダイナミズムが低下し、イノベーションが大企業に有利に働く可能性がある環境では、効果的な競争政策、特に企業結合の規制と競争法の執行が、市場力を監視するために重要である。いくつかの川上市場では市場競争が弱い傾向にあるので、企業のマークアップが高く維持されているが、国際貿易にさらされた競争的な市場ではマークアップが低い。
5 MU成長プログラムは、次のようなテーマについて分析を行う予定。
(1) 成長とダイナミズムの障害となり得るような、経済全体にわたる新技術・知識の普及に対する障壁
(2) 生産的な投資を促進し、誘導する上での競争の役割
(3) サプライチェーン全体における競争の強さ、及び川上市場の市場力が川下市場に与える影響(英国経済のパフォーマンスと回復力にとって重要な投入財(key inputs)市場における競争の重要性も反映)
(4) 英国政府の「Invest 2035」(訳注:上記産業戦略グリーンペーパー)に貢献するための成長促進型産業政策による介入及び過去の経験や他国の事例から得られる教訓
6 CMAのサラ・カーデルチーフエグゼクティブは、次のように述べた。
(1) 英国にとって絶好の機会である今、効果的な競争は、経済成長、投資、イノベーションを促進する上で重要な役割を果たす。だからこそ、CMAは政府の成長ミッションと産業戦略に貢献するため、MU成長プログラムを開始することを決定した。
(2) 最新の競争の現状に関する報告書は、英国市場における有効な競争水準が時間の経過とともに(他の経済圏よりは遅いものの)やや弱まっていること、ビジネスのダイナミズムが低下していることを示しており、新たな成長プログラムはこの報告書に続く取組である。この報告書は、より大きなビジネスのダイナミズムを高め、経済全体にわたる持続的なイノベーション、生産性、成長を促進するために、効果的な競争法の執行の重要性を再確認するものである。