最一小判(深山卓也裁判長)、行政機関等が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの)に基づき、特定個人情報の利用、提供等をする行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない(9日) 2023/3/9 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91846