最一小判(山口 厚裁判長)、無期契約労働者と有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例(20日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208