法務省、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)〔代表取締役等住所非表示措置〕(2日) 2024/8/6 官庁等情報 https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf