対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(内閣府・総務省・財務省・文科省・厚労省・農水省・経産省・国交省・環境省令第7号)(16日) 2024/8/19 法令等公布状況 https://kanpou.npb.go.jp/20240816/20240816g00192/20240816g001920029f.html