最三小判(大橋正春裁判長)、個別信用購入あっせんにおいて、販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にした告知の内容が,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例(21日) 2017/2/21 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86517