最三小判(大谷剛彦裁判長)、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例(28日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544