国セン、持病の話題に乗せられて? 家庭用電気治療器具の訪問販売(7日)住居侵入罪は刑法130条前段、同条後段に不退去罪。消費者契約法4条3項1号(不退去)は「ここから去ってくれ」と伝えたのに営業マンが去らない、業者の事務所・営業場所から立ち去りたいと告げたのに、その場にとどめるのもアウト。その他特定商取引法など。 2018/8/8 官庁等情報 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen315.html