消費者機構日本、ラッキーバンク・インベストメント(株)の件について多数の情報提供をいただいておりますが、当機構にて集団的被害回復のための訴訟は行えないとの判断となりました(25日)(2019年1月30日理由を追記しました) 2019/2/1 裁判動向 http://www.coj.gr.jp/new/topic_190125_01.html