大分地判、著名弁当チェーン事業者の元直営店店長による元勤務先への残業代請求事件で、店舗内人事(採用・雇止・解雇)につき一部相談を要するなど権限が限定的であることなどから労基法41条2号の管理監督者に該当するとして請求一部認容(3月30日、4月19日) 2017/4/19 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86692